都市農業の振興・市民農園について
1.都市農業について
都市農業の機能を永続的なものに
都市農業とは
都市農業とは、「市街地及びその周辺の地域において行われる農業」(都市農業振興基本法第2条)であり、消費地に近いという利点を生かした新鮮な農産物の供給や農業体験の場の提供、災害に備えたオープンスペースの確保、やすらぎや潤いといった緑地空間の提供など、多様な役割を果たしています。
このように、都市住民の身近にある、生活と密接に関連している農業が都市農業です。



都市農業に活用できる農林水産省の補助事業について知りたい方へ
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2.市民農園について
市民農園とは
市民農園とは、サラリーマン家庭や都市住民の方々が、レクリエーションや生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。
このような農園はヨーロッパ諸国では古くからあり、ドイツでは「クラインガルテン(小さな庭)」と呼ばれています。
我が国では市民農園と呼ばれるほか、「ふれあい農園」や「農業体験農園」などいろいろな愛称で呼ばれています。
現在では、市町村や農協、農業者、企業等が主体となり市民農園を開設しています。
市民農園には大まかに2つのタイプがあり、それぞれのニーズに応じて利用することができます。



自宅から日中に通って利用できる市民農園。
- 全国市民農園リスト(日帰り型)(EXCEL : 813KB)
開設主体から掲載許可を得たもののみ
宿泊施設を備えた市民農園。
自然の中で農業体験や休日の滞在を楽しめます。
- 全国市民農園リスト(滞在型)(EXCEL : 616KB)
開設主体から掲載許可を得たもののみ
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3.生産緑地について
生産緑地とは
市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500m2以上※の農地を都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度です。
市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられます。 生産緑地制度は、国土交通省所管の生産緑地法で定められています。
※市区町村が条例を定めれば、面積要件を300m2まで引き下げることが可能。
- 詳しくはこちら[国土交通省外部リンク]
生産緑地制度の概要、地方都市における生産緑地制度導入に向けた手引きや導入事例を掲載しております。
・地方都市における生産緑地制度導入に向けた手引き[国土交通省資料]
・三大都市圏特定市以外での生産緑地制度導入事例[国土交通省資料]
・JAグループ愛媛における生産緑地制度導入に向けた取り組み[JAグループ愛媛資料](PDF : 2,161KB)
お問合せ先
農村振興局農村政策部農村計画課都市農業室
担当者:都市農業室
代表:03-3502-8111(内線5445)
ダイヤルイン:03-3502-5948




