市民農園の開設方法
市民農園を開設する方法には以下の4つのパターンがあります。 |
- 市町村が開設する場合(PDF : 65KB)
- 農業協同組合が開設する場合(PDF : 65KB)
- 農地を所有する者(農家等)が開設する場合(PDF : 70KB)
- 農地を所有しない者(企業、NPO等)が開設する場合(PDF : 57KB)
関係する法律
農地の適正な利用を確保するため、市民農園にはいくつかの法制度が設けられています。 |
- 市民農園整備促進法によるもの(PDF : 122KB)
- 特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律(特定農地貸付法)によるもの(PDF : 325KB)
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)によるもの(PDF : 286KB)
- 農地を利用して農作業を行う農園利用方式によるもの(PDF : 43KB)
市民農園開設の参考資料
- 市民農園をはじめよう(PDF : 1,896KB)
- 市民農園の開設が可能な補助事業等(PDF : 123KB)
- 市民農園の開設に活用できる融資制度(PDF : 136KB)
- 市民農園等整備事業(国土交通省)(PDF : 340KB)
市民農園開設手続きの留意点
- 開設場所の選定にあたっては、周辺農地の農業上の利用増進に支障を及ぼさないこと。
- 道路の整備状況等からみて、利用者が容易に到達できる場所を選定すること。
- 一区画あたりの面積については、利用者のニーズ等を考慮し、利用しやすい面積とすること。
- 農園施設を整備する場合は、施設の機能に応じて利用者が利用しやすいよう配置すること。
- 利用料金については、土地条件、施設の規模等により異なるかと思いますが、農園の円滑かつ有効な利用を考え、著しく高額とならないこと。
- 開設した際の支援にあたっては、利用者の農作業についての知識、経験もまちまちであることから、できるだけ利用しやすい方法で栽培の指導、栽培マニュアルの配布等を行うこと。
- 利用形式の制限にあたっては、利用者がレクリエーション等として農園を利用するもので、できるだけ利用しやすい方法で利用してもらうことを原則とし、制限は必要最小限とする。
たとえば、禁止行為として次のようなことが考えられます。
(1)建物及び工作物などの設置は認めないこと。
(2)利用者とその家族以外の者に使わせないこと。
(3)利用者が農作業を行わなくなった場合は利用をやめてもらうこと。
などがあげられます。
お問合せ先
農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室
担当者:都市農業第2班
代表:03-3502-8111(内線5445)
ダイヤルイン:03-3502-5948
FAX番号:03-3595-6340