農業分野における外国人の受入れについて
外国人の新規入国制限の見直しについて 
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置 (27) (外部リンク、PDF:249KB) の4に基づき、外国人の新規入国制限が変更になりました。
最新の水際対策の詳細は、以下ホームページを御参照ください。
新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」の創設
新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」についてはこちらのページをご覧ください。←ここをクリック
外国人を受け入れる農業者の皆様へ
外国人を雇用する際は、入管法や労働基準法等の関係法令を守り、適切に受入れを行ってください。
不法就労の防止に向けて
外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。(PDF : 686KB)
在留管理制度・在留カードについて
- 在留カードをお持ちの方へ 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ[外部リンク(出入国在留管理庁)]
- 偽変造在留カードにご注意ください(外部リンク、PDF:156KB)
- 「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方(PDF : 1,626KB)
- 在留カード等読取アプリケーション サポートページ [外部リンク (出入国在留管理庁)]
不法滞在者等の情報受付窓口について
不法滞在・偽装滞在者等に関する情報受付窓口[外部リンク(出入国在留管理庁)]
外国人を雇用するにあたって
厚生労働省パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」(PDF : 1,938KB)
技能実習生を受け入れる際の労働基準法に関して
農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について(平成12年3月農林水産省構造改善局地域振興課通知)(PDF : 208KB)
安全衛生対策について
外国人労働者の安全衛生対策について[外部リンク(厚生労働省)]
農業に従事する外国人労働者向け教材「安全に農作業するために」[外部リンク(厚生労働省)]
外国人技能実習制度
外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術等の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。(法務省、厚生労働省が所管)
また、平成29年11月1日に制度の趣旨の徹底、管理監督体制の強化、技能実習生の保護を図る観点から「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、同法に基づく新たな制度が開始されました。
農業者の皆様向け
- パンフレット「農業者の皆様へ外国人技能実習制度について~特に押さえておくべきポイントとは~(令和2年6月)」(PDF : 1,020KB)
- パンフレット「農業分野における新たな外国人技能実習制度(全国農業会議所)(令和3年3月)」(PDF : 1,715KB)
農業技能実習事業協議会について
平成30年6月5日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)第54条1項に基づく農業技能実習事業協議会を設置しました。
農業技能実習事業協議会の開催状況についてはこちらに掲載しています。
- 農業技能実習事業協議会の設置について(PDF : 105KB)
- 農業技能実習事業協議会運営要領(農業技能実習事業協議会決定第1号)(最終改正:令和4年1月25日)(PDF : 172KB)
- 農作業請負方式技能実習に関するガイドライン(農業技能実習事業協議会決定第2号)(PDF : 456KB)
(※スキーム図はこちら(PDF:200KB)) - 農業関係の技能実習をより適正に実施するための取組の確認(農業技能実習事業協議会決定第3号)(PDF : 121KB)
農業の外国人技能実習生受入れの優良事例
農業の外国人技能実習生受入れの優良事例(令和4年5月追加)(PDF : 1,774KB)
技能実習法の内容や技能実習計画の認定、評価試験の日程等について
- 技能実習法による新しい技能実習制度について[外部リンク(出入国在留管理庁)]
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について[外部リンク(厚生労働省)]
- 技能実習計画の認定や技能実習生に対する相談・支援等について[外部リンク(外国人技能実習機構)]
- 移行対象職種の技能実習計画の審査基準、モデル例及び技能評価試験の試験基準について[外部リンク(厚生労働省)]
- 農業技能評価試験の内容や日程について[外部リンク(全国農業会議所)]
参考情報
農業分野の技能実習における製造・加工作業の追加
今般、農業職種の技能実習(耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)、畜産産業(養豚、養鶏、酪農))の関連業務に製造・加工作業が追加されました。これにより、実習実施者が行う農畜産物を原材料として使用した製造・加工の作業も、技能実習の関連作業として一定の範囲内で行うことが可能となります。(例:野菜を材料とした漬物の製造やカット野菜の加工、果物を材料としたジュースやジャム等の製造、牛乳を原料としたチーズ等の製造)(詳細はこちら(PDF:264KB))
国家戦略特区農業支援外国人受入事業
農業支援外国人受入事業は、国家戦略特別区域内において、関係自治体や国の機関が参画する適正な管理体制の下、農作業や加工の作業等に従事する日本の農業現場で即戦力となる外国人材を特定機関(受入企業)が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。
同事業の創設を盛り込んだ改正国家戦略特区法及び同法施行令が平成29年9月22日に施行されています。
農業者の皆様向け
お問合せ先
経営局就農・女性課
担当者:外国人グループ
代表:03-3502-8111(内線5193)
ダイヤルイン:03-6744-2159