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農林水産省

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外国人技能実習制度について

技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術等の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。(法務省、厚生労働省が所管)
また、平成29年11月1日に制度の趣旨の徹底、管理監督体制の強化、技能実習生の保護を図る観点から「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、同法に基づく新たな制度が開始されました。

農業者の皆様向け

技能実習生を受け入れる際の労働基準法に関して

技能実習法の内容や技能実習計画の認定、評価試験の日程等について

農業技能実習事業協議会について

平成30年6月5日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)第54条1項に基づく農業技能実習事業協議会を設置しました。
農業技能実習事業協議会の開催状況についてはこちらに掲載しています。

参考情報

制度見直しに係る有識者会議について

「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」についてはこちら[外部リンク(出入国在留管理庁)]

育成就労制度について

お問合せ先

経営局就農・女性課

担当者:外国人グループ(9時30分~12時、13時~18時)
代表:03-3502-8111(内線5193)
ダイヤルイン:03-6744-2159

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