農林水産物・食品の輸出証明書の発行手数料について
更新日:令和7年4月1日
輸出証明書の手数料について
農林水産物・食品を輸出する際に、輸出先国の政府機関から求められる輸出証明書※のうち、国が発行する輸出証明書については、令和2年に制定された輸出促進法及び同法施行規則に基づき、令和7年4月1日以降、申請1件あたり870円の発行手数料の納付を要することとされています。
※農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条に基づき発行される輸出証明書です。
対象となる証明書の種類
手数料の納付の対象となる輸出証明書は下記のとおりです。
農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程(令和2年4月1日財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定)別表1に基づき発行される
- 衛生証明書
- 自由販売証明書
- 漁獲証明書等
- その他の輸出証明書(ブラジル又はオーストラリア向けの酒類に係る輸出証明書、オーストラリア向けかきの原産地証明書、ブラジル向け清涼飲料水等の原産地証明書等)
※東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制への対応として必要となる、日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書及び輸出事業者証明書については、手数料は不要です。
輸出促進法とは異なる法律に基づき発行される証明書の手数料については、担当課に別途お尋ねください。
納付の方法について
一元的な輸出証明書発給システムによる申請の場合、電子納付(ペイジー対応のATM又はインターネットバンキングによる支払い)が可能です。
一元的な輸出証明書発給システム以外での申請(メールや郵送等)の場合は、収入印紙による納付のみ可能です。
円滑な手続のために、原則、システムによる申請のご利用をお願いいたします。
※一元的な輸出証明書発給システムの利用方法については、こちらをご覧ください。
収入印紙による納付を行う場合、申請書に直接収入印紙を貼り付けて(絶対に消印をしないこと)申請先までご提出ください。
一元的な輸出証明書発給システムによる申請を行い、手数料は収入印紙での納付を行う場合は、手続規程の別添様式1(WORD : 24KB)に必要事項を記載の上、収入印紙を貼り付けて申請先までご提出ください。
なお、収入印紙による納付を行う場合、申請先により提出先住所が異なりますので、必ず事前に申請先までご相談ください。
いずれの納付方法も国からの領収書は発行されませんので、ご留意ください。
※申請の取下げ等の理由により、証明書が発⾏されなかった場合であっても、⼀度納付された⼿数料は返⾦いたしません。
よくあるご質問(FAQ)
手数料の納付方法や留意事項などについて、詳しくはこちら(PDF : 1,125KB) をご確認ください。
輸出証明書の手数料に係るFAQをこちらに掲載しております。
お問合せ先
(1)下記以外全般について
輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線:4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778
(2)一元的な輸出証明書発給システムの操作方法について
輸出・国際局 総務課
担当者:システム班
一元的な輸出証明書発給システムに関するお問い合わせ
フォーム:https://forms.office.com/r/MDTPYSXCAm(外部リンク)