輸出証明書のオンライン申請手続
* 酒類については、国税庁ホームページ[外部リンク]をご参照ください。 |
<一元的な輸出証明書発給システムで、衛生証明書等の申請をされる事業者様へ>
2023年7月1日より、衛生証明書、家畜保健衛生所の確認書、原料食肉証明書、施設認定に係る証明書の一括登録様式が変更となります。 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。 https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/ikkatsu_yoshiki.html重要なお知らせ
2022年4月から「一元的な輸出証明書発給システム」の運用が始まりました。
一元的な輸出証明書発給システムの利用開始にあたって必要な手続きは以下の通りです。
(ア)gBizIDプライムアカウントを取得する。
取得方法等、gBizIDの詳細については、デジタル庁のホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)をご確認ください。
(イ)ブラウザーの設定を行う。
ブラウザー設定(ポップアップ許可)(PDF : 1,257KB)
※利用可能なブラウザーは以下のとおりです。
・Microsoft Edge(Chromium ベース版も含む)
・Google Chrome
・Mozilla Firefox
・Apple Safari
上記以外で一元的な輸出証明書発給システムを利用した場合、正常に動作しない場合があります。
(ウ)システムへログインし、事業者利用申請を行う(gBizIDプライムアカウントで行ってください)。
下記URLより、システムへログインをお願いします。
https://x-shinsei.maff.go.jp/exportweb/
事業者利用申請方法(PDF : 1,535KB)
※事業者利用申請後、申請いただいた情報を申請先(注)で確認します。申請先での確認が終わるまではシステムをご利用いただけませんので、お急ぎの場合は、申請先まで電話にてご一報いただきますようお願いします。
(注)事業者の所在地や事業者利用申請時の入力内容により、申請先が異なります。
(ア)事業者情報入力画面の「主な取り扱い品目」で「酒類」にチェックを入れた場合
→事業者の所在地を管轄する国税局が申請先となります(国税局の連絡先はこちら(PDF:145KB))。
(イ)事業者情報入力画面の「主な取り扱い品目」の「酒類」にチェックを入れていない場合
→事業者の所在地を管轄する地方農政局等が申請先となります(地方農政局等の連絡先はこちら(PDF:101KB))。
酒類の輸出証明書を申請する場合は「酒類」にチェックが必要です。
なお、事業者情報の入力後に、続けてユーザー情報の入力画面に遷移しますので、ユーザー情報の入力も忘れずに行ってください(メールアドレスはgBizIDプライムアカウントのアドレスとしてください)。
(エ)ユーザーの追加を行う(gBizIDプライムアカウントで行ってください)。
ユーザーの追加(PDF : 1,271KB)
(ウ)で登録したユーザー以外の方がシステムを利用するためには、gBizIDメンバーアカウントを取得し、一元的な輸出証明書発給システムにユーザーとして追加する必要があります。(gBizIDのメンバーアカウントと一元的な輸出証明書発給システムのユーザーのメールアドレスは、同一のものとなります。)
上記手続きが終了したら、システムの利用が可能です。
システムの利用にあたっては、下記資料も適宜ご参照ください。システム操作マニュアル
よくある質問(PDF:614KB)(システム関係はP.6~9をご覧ください)
<一元的な輸出証明書発給システムについて>
<申請業務を第3者に委託する場合>
申請者(輸出者)が申請業務を第3者に委託する場合は、委託先事業者のgBizID取得及び一元的な輸出証明書発給システムの登録作業に加えて、別途、4. に掲載している事業者の住所を管轄する地方農政局等に、書面又は電子メールにて、「一元的な輸出証明書発給システムの取扱要綱について」の様式2の委任状の提出が必要になります。
<輸出証明書発給システムをすでにご利用いただいている事業者の皆様へ>
- 新規の発行申請は新システムから行っていただきますようお願いします。なお、旧システムの運用は、令和4年3月中旬を以て、終了しております。
- 新システムへのログインは、当面の間、旧システムにご登録いただいているメールアドレスをアカウントIDとして、ログインすることが可能です。ただし、当面の措置のため、法人又は個人事業主にあっては、gBizIDの取得をお願いいたします。gBizIDを取得できない事業者(個人等)の場合は、2. 利用申請手続をご参照ください。
1. 一元的な輸出証明書発給システムの利用について
(1) 利用規約
(2) 輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)による輸出証明書の利用手続き
2. 利用申請手続き
(1) 申請書類
gBizIDを取得している事業者(法人又は個人事業主)の場合は、以下の(ア)から(ウ)の手続は不要です。システム操作マニュアルを参照のうえ、手続を進めてください。
また、gBizIDを取得できない事業者(個人等)の方が、一元的な輸出証明書発給システムを利用する場合は、4. に掲載している事業者の住所を管轄する地方農政局等に、利用申請書類の提出が必要となります。以下の(ア)から(ウ)を参照のうえ、手続を進めてください。
(ア)gBizIDを取得できない事業者が新規に利用申請する場合
- システム利用誓約書兼申請書(WORD : 27KB)
システム利用誓約書兼申請書の記載例(PDF : 146KB)
輸出証明書の受取機関一覧(PDF : 121KB)(令和4年10月21日現在) - システム利用者(代理申請の場合は代理人)の確認書類
個人の場合:顔写真付の公的証明書(運転免許証等)の写し - 委任状(WORD : 23KB) ※委任を受けて申請を行う場合のみ必要。
(イ)gBizIDを取得できない事業者が登録内容を変更する場合
- システム登録事項変更届出書(WORD : 27KB)
- システム利用者(代理申請の場合は代理人)の確認書類 ※提出済の確認書類の内容に変更が生じた場合のみ必要。
法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(6ヶ月以内に発行されたもの)
個人の場合:顔写真付の公的証明書(運転免許証等)の写し - 委任状(WORD : 23KB) ※委任を受けて申請を行う場合のみ必要。
(ウ)利用を取りやめる場合
(2) 利用更新手続き
gBizIDを取得できない事業者(個人等)については、一元的な輸出証明書発給システムの利用申請の有効期間が3年間となっております。有効期限を超えて一元的な輸出証明書発給システムを利用する場合は、新規に利用申請する場合と同様に、「システム利用誓約書兼申請書」、「システム利用者(代理申請の場合は代理人)の確認書類」(委任を受けて申請を行っていた場合、「委任状」も該当)の提出を行っていただく必要があります。(書面右上余白に「更新用」と記載すること)なお、登録された利用者の有効期限の30日前にメールでお知らせいたします。
3. 自由販売証明書の製造所登録手続
自由販売証明書の発行申請を行う場合は、予め、証明事項となる製造所の事前登録手続が必要となります。事業者の住所を管轄する地方農政局等に、以下の申請書類をご提出ください。
(ア)新規に製造所登録手続を行う場合
- 自由販売証明書に係る製造所等登録依頼書(WORD : 23KB)
- (参考)自由販売証明書に係る製造所等登録依頼書の記載例(PDF : 141KB)
- 輸出商品のパッケージ写真、製造所(又は加工所)に関するHPの写しなど、製造所(または加工所)の名称、住所、電話番号が分かる書類
(イ)製造所等登録情報の変更を行う場合
- 自由販売証明書に係る製造所等登録事項の変更届出書(WORD : 23KB)
- (参考)自由販売証明書に係る製造所等登録事項の変更届出書の記載例(PDF : 141KB)
- 輸出商品のパッケージ写真、製造所(又は加工所)に関するHPの写しなど、製造所(または加工所)の名称、住所、電話番号が分かる書類
4. 書類の提出・申請先(最寄りの地方農政局等)
5. システムの操作方法
一元的な輸出証明書発給システムの利用申請についての審査終了後、ユーザーID及びパスワードがメールにて通知されます。ユーザーIDの通知メールにシステムを利用するために必要なURLが記載されていますので、そのURLで表示されるログイン画面からシステムを利用いただきますようお願いします。
なお、システムの利用にあたり、お使いのインターネットブラウザの事前設定が必要となります。詳細についてはシステム操作マニュアルをお読みください。
6. その他
(1) よくある質問
(2) 証明書の受取場所について
オンライン申請により発行された輸出証明書については、以下のいずれかの受取機関で、受領することができます。
お問合せ先
輸出・国際局輸出支援課
担当者:輸出証明書担当
代表:03-3502-8111(内線4359)
ダイヤルイン:03-6744-7184