証明書手数料に係るFAQ
手数料について
Q1 手数料納付が必要になるのはどのような証明書ですか。
令和7年4月1日から手数料納付の対象となる証明書は、輸出促進法に基づき、国が発行する輸出証明書です。(原発関連証明書を除く。)
都道府県や保健所等の自治体が発行する場合、その手数料の額や納付方法等は異なりますので、自治体にご確認ください。
Q2 なぜ手数料の納付が必要なのですか。
法令に基づき徴収される、国が行う役務の提供に係る手数料であって、申請者に対して輸出証明書を発行するために必要な経費です。
Q3 「申請1件あたり870円」の、1件とはどのような意味ですか。
申請1件につき複数の商品を登録できる輸出証明書もありますが、このような場合は手数料はどのようにかかりますか。
申請1件当たりとは、各取扱要綱に定める申請の1件当たりを意味します。輸出品目・輸出先国によっては、一元的な輸出証明書発給システム等における申請の際に、1申請につき複数の商品を登録して申請することが可能となっており、このような証明書については、商品ごとではなく申請ごとに1件あたり870円の手数料が必要となります。
Q4 手数料納付により証明書の発行手続に係る時間は変わりますか。
審査から発行に要する期間は変わりません。ただし、手数料の納付が確認されるまでは申請先での審査はおこないませんのでご注意ください。
Q5 手数料の納付期限はありますか。また、申請は、従来どおり一元的な輸出証明書発給システム上で申請が完了した時点で成立しますか。または、振込完了時点となりますか。
輸出促進法に基づき、申請は手数料の納付を伴って行うことと規定されています。手数料納付の期限は定められていませんが、納付が確認されるまでは申請は完了せず、審査は行いませんので、ご注意ください。
なお、万が一、一元的な輸出証明書発給システムに不具合が生じた場合には、収入印紙での納付をお願いします。
Q6 手数料を前払いすることは可能ですか。また、複数件分まとめて支払うことは可能ですか。
輸出証明書に係る手数料は、申請時に申請1件当たりの金額をそれぞれ納付してもらう必要があります。このため、審査後又は輸出証明書発行後に手数料を納付することや、複数件の申請に必要な手数料をまとめて納付することはできません。
Q7 手数料は非課税ですか。
法令に基づき徴収される、国が行う役務の提供に係る手数料は非課税です。
手数料の要否について
Q8 Q1の回答に記載されている、手数料納付の対象外となる原発関連証明書とは、どの証明書ですか。
手数料納付の対象外なる原発関連証明書(東京電力福島第⼀原子力発電所事故に伴う輸入規制への対応として必要となる、国が発行する日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書、輸出事業者証明書等)とは、以下の証明書です。
中国/韓国/香港/ロシア/台湾向け輸出食品の日付証明書/産地証明書/放射性物質検査証明書/輸出事業者証明書
中国/韓国/ロシア向け輸出酒類の製造日証明書/製造地証明書/放射性物質検査証明書
中国向け輸出たばこの産地証明書
Q9 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律に基づき交付されるあわび・なまこの適法漁獲等証明書は、手数料の納付が必要ですか。
適法漁獲等証明書は、輸出促進法に基づき発行される輸出証明書ではないため、手数料納付は不要です。
Q10 商工会議所に申請する原産地証明書は、国発行の原発関連証明書ですか。
商工会議所発行の原産地証明書は、輸出促進法に基づき国が発行する原発関連証明書ではありません。
Q11 現在、手数料納付対象外の証明書でも、今後対象になることはありますか。
手数料納付の対象外となる証明書は、輸出促進法施行規則第8条第2項において定められております。当該規定が改正されない限りは、対象となることはありません。
修正について
Q12 申請後、証明書の発行前に修正が必要となった場合に、再度手数料はかかりますか。
輸出証明書の発行前の審査段階で申請内容に変更が生じた場合は、申請内容を修正することができます。この場合、再度の手数料納付は不要です。申請先に修正が必要なことを連絡してください。
審査によって、修正を求められた場合は、審査局から指定された期限内に実施してください。なお、審査局から修正依頼があった日から原則として1か月以内に修正が行われなかった場合、申請は却下になりますのでご注意ください。
また、輸出証明書の変更(証明書の種類、輸出先国・輸出品目の種類の変更)については、新たな申請番号で手続きを行う必要があります。再度、一連の手続きが行われるため、手数料の納付も必要となります。
申請時に間違いのないようご確認をお願いします。
Q13 証明書の発行後に修正が必要となった場合に、再度手数料はかかりますか。
既に審査と発行が完了している輸出証明書は、修正を行うことはできないため、異なる申請番号で手続きを行う必要があります。再度、一連の手続きが行われるため、手数料の納付も必要となります。申請時に間違いのないようご確認をお願いします。
一元的な輸出証明書発給システムの操作について
Q14 手数料納付後、申請先の審査機関が納付を確認できるまでどれくらいの時間がかかりますか。
手数料納付後、10分程度で当該納付情報が一元的な輸出証明書発給システムに反映されます。
Q15 手数料納付が不要な申請(原発関連証明書)の場合は、どのような操作が必要ですか。
手数料納付に係る操作画面は、手数料納付が必要な申請の場合のみ表示されます。原発関連証明書の電子申請の際は、手数料納付方法選択等の画面は表示されません。
Q16 一括登録機能を利用した場合の申請画面にも申請者選択の項目が出てきますか。
一括登録機能を利用した場合、一括登録様式に「委託元事業者ID」の入力欄がありますので、代理申請の場合は当該欄に「委託元事業者ID」を入力の上、一括登録様式を一元的な輸出証明書発給システムにアップロードしてください。
Q17 GビズIDの認証については、今後はアプリ利用のみになるとのことですが、アンドロイドでも利用可能ですか。
GビズIDアプリはアンドロイドでも利用可能です。GビズIDアプリの利用にあたっての留意点等については、下記ページをご参照ください。
こちら(外部リンク)
Q18 クレジットカードや電子マネー等による決済は利用できないのですか。
電子納付の場合、決裁方法はペイジーのみとなります。クレジットカード決済はご利用いただけませんので、ご了承ください。
収入印紙について
Q19 書面での申請を行う場合、収入印紙はどこに貼ればよいですか。
書面での申請を行う場合は、申請書の表面の空白スペースに収入印紙を貼り付けてください。
Q20 電子申請を行い、収入印紙で手数料を納付する場合は、どの書類に貼付してどのように提出すれば良いですか。
電子申請を行った場合であって、収入印紙での手数料納付を行うときは、手続規程の別添様式1に収入印紙を貼付し、審査局まで郵送又は持ち込みを行ってください。この際、申請番号には、一元的輸出証明書発給システム上に表示される申請番号を記入してください。
手続規程はこちら(PDF : 1,017KB)
Q21 申請先に収入印紙を持ち込んで支払う場合、当日発行等は可能ですか。
申請先に収入印紙を持ち込んで支払うの場合であっても、審査から発行までに要する期間は変わりません。
生鮮品の輸出など、輸出日前日または当日に申請する場合は、事前に申請先の審査機関にご相談の上、電子納付をご利用ください。
Q22 印紙の代わりに、現金で支払うことはできますか。
手数料を現金で支払うことはできません。収入印紙による納付又は電子納付を行ってください。
ペイジーについて
Q23 ペイジーでの納付について、詳しい操作方法を教えてください。
詳しい操作方法については、下記ページをご確認ください。
こちら(外部リンク)
Q24 ペイジーでの納付に必要な納付番号はどの時点で分かりますか。
一元的な輸出証明書発給システム上での申請が完了したタイミングで納付番号が発行されます。納付番号は申請状況一覧画面の「手数料納付状況」欄、またはシステムから通知されるメールにて確認をお願いします。
Q25 ペイジーでの手数料の納付にあたっては、法人の銀行口座ではなく、担当部署の口座、あるいは担当者個人の銀行口座から納付を行うことは可能ですか。また、委託を受けて申請する場合、委託元と委託先のどちらの口座から納付が必要ですか。
担当部署の口座や個人の口座、委託元、委託先のいすれの口座からもお支払いは可能です。なお、社内の経理処理上問題ないかという点については、別途ご確認をお願いします。
Q26 「ペイジー料⾦振込画⾯のお名前欄に表⽰する名称」の入力欄に、申請事業者名以外(個人名等)を入力しても良いですか。また、委託を受けて申請する場合、委託元の名称を記載することとなっていますが、委託先の名称を併記することは可能ですか。
「ペイジー料⾦振込画⾯のお名前欄に表⽰する名称」の入力欄には、申請事業者名(委託を受けて申請する場合は、委託元事業者名)の入力をお願いします。委託先の名称の併記は不可となります。
Q27 手数料の納付について、口座振替ができないのはなぜですか。
一元的な輸出証明書発給システムの仕組み上、口座振替は不可となっております。
領収書について
Q28 手数料の納付を行った場合、領収書は発行されますか。
領収書の発行は行っておりません。
電子納付の場合は、通帳やインターネットバンキングの取引明細から、支払履歴を確認することができますので、そちらをご活用ください。
なお、一元的な輸出証明書発給システムでも、以下の手順により納付に係る情報(手数料納付確認画面)の確認が可能です。
メインメニュー>輸出証明書発給>申請状況一覧画面>確認(「手数料納付状況」欄)
特定の証明書について
Q29 現在、一元的証明書発給システムに対応していないEU向け漁獲証明書やEU向け加工証明書について、今後、収入印紙での手数料納付が必要ですか。令和7年4月までに電子申請に変更される予定はありますか。
EU向け漁獲証明書やEU向け加工証明書について、令和7年4月から一元的な輸出証明書発給システムにて手数料の電子納付ができるようになります。
なお、証明書の発給申請はこれまで通り書面で行っていただく必要があり、申請の流れについては、今後、水産庁HP「EUのIUU漁業規則について」に掲載予定ですのでご確認願います。
こちら
Q30 eBCDシステムによる大西洋くろまぐろの輸出証明書に係る申請は今回の手数料徴収の対象ですか。
対象となる場合の手続き方法をご教示ください。
eBCDシステムによる大西洋くろまぐろの輸出証明書発行申請についても手数料は発生します。eBCDシステムによる申請に当たっては直接本システムによる手数料徴収ができないため、本システムへの申請と合わせて一元的証明書発給システムにも必要な情報(eBCDシステム申請番号、事業者名等)を入力していただくことにより当システムで電子納付(ペイジー対応のATM又はインターネットバンキングによる支払い)が行えるよう現在システム改修中です。今後2月末をめどにマニュアルを配布予定です。
その他
Q31 荷口確認が必要な証明書について、手数料の納付前でも荷口確認を実施してもらえますか。
荷口確認は審査に含まれます。よって、原則、納付が確認されてから、荷口確認を含む審査を開始することになりますので、ご注意ください。
Q32 手数料の納付前でも、メールで事前に内容確認をしてもらえますか。
手数料納付前の審査は行いません。
申請書の記載内容などについては、事前に輸出する品目・国ごとの取扱要綱によりご確認いただくほか、不明点については農林水産物・食品輸出相談窓口または申請先の審査機関にお問い合わせください。
お問合せ先
輸出・国際局国際地域課規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線3409)
ダイヤルイン:03-6744-2378