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農林水産省

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アジア | 証明書や施設認定の申請

インド

令和5年2月1日から、インド向けに輸出する以下の食品を製造する場合、インド政府による製造施設の登録が必要となります。詳細はこちらをご確認ください。 
<対象食品>・乳、乳製品  ・肉、肉加工品(家きん、魚及びこれら加工品を含む) ・乾燥卵  ・乳幼児向け食品  ・栄養補助食品

水産食品

令和5年2月1日から、インド政府による製造施設の登録が必要となります。詳細はこちらをご確認ください。 
また、今後は従来の衛生証明書に加えて、新しい様式の衛生証明書が必要になる予定です。詳細はこちら をご確認ください。

養殖水産動物用飼料・飼料用魚粉

食品(NON-GM証明書)

りんご、メロン、米を含む24品目の農作物をインドに輸出する際は、NON-GM証明書が必要になります。概要(PDF : 102KB)

インドネシア

令和4年7月26日原発関連の輸入規制が撤廃され、輸出の際の放射性物質検査報告書の添付が不要となりました。

牛肉

青果物(残留農薬)

水産食品

令和3年2月1日から、衛生証明書様式が変わりました。詳細はこちらをご確認ください。

    シンガポール

    令和3年5月28日原発関連の輸入規制が撤廃され、輸出の際の原発関連証明書の添付が不要となりました。


    食肉(牛肉、豚肉)

    食肉製品

    家きん肉、家きん肉製品及び家きん卵製品

    家きん卵製品(レトルト製品及び缶詰製品)

    水産食品(ふぐ、かき)

    令和4年8月31日から、ふぐについては筋肉に加えて、養殖されたふぐの皮(ヒレを含む。)及び精巣も輸出可能となりました。また、同日以降に輸出されるふぐについては、施設認定が必要になるとともに、衛生証明書の様式が変更になりました。

    シンガポール向けに有毒部位を除去したふぐを輸出する場合には、都道府県等による施設認定及び衛生証明書が、生きたかきを輸出する場合には、都道府県等が発行する衛生証明書が必要です。

    タイ Thailand

    タイ向け輸出食品に係る新たな規制(タイ保健省告示第420号)への対応は、こちらをご確認ください。


    牛肉 Beef

    豚肉 Pork

    青果物


    食品(GMP証明書)

    施設認定及び英文証明書発行に係る申請については、輸出証明書発給システムをご活用ください。
    輸出証明書発給システムについては、こちらをご確認ください。


    食品等に輸出に係る原発関連証明書の発行食品等に輸出に係る原発関連証明書の発行

    大韓民国

    殻付き家きん卵

    畜産加工品

    水産食品

    事業者の皆様へ

    要綱・関連通知等

    水産動物等

    国による食品等(水産物を含む)の輸出に係る原発関連証明書の発行

    都道府県等による水産物の輸出に係る原発関連証明書の発行

    酒類の輸出に係る原発関連証明書の発行

    中華人民共和国

    新たな規制に関する情報

    輸出農林水産物・食品(製造等企業登録)

    乳及び乳製品


    水産食品

    事業者の皆様へ

    要綱・関連通知等

    衛生証明書様式の変更

    中華人民共和国向け輸出水産食品を取り扱う冷凍又は冷蔵機能(電力を有するものに限る)を有する漁船の登録手続について

    我が国から中華人民共和国(香港及びマカオを除く。以下「中国」という。)への水産食品の輸出の際、冷凍又は冷蔵機能(電力を利用するものに限る。)を有する漁船について、中国当局から付与された登録番号の提示を求められる事例もあることから、中国への水産食品の輸出が円滑に進むように、中国向け輸出水産食品の漁獲等を行った漁船について中国への登録を希望する場合の登録手続を定めました。

    • 別紙様式1-3添付資料様式・記載例(日英併記)
     

    活水産物

    中国向けに輸出する活水産物について、養殖施設又は包装施設の登録が必要になりました。詳細はこちら をご確認ください。


    さけ類の輸出に係る漁獲証明書の発行

    国による食品等(水産物を含む)の輸出に係る原発関連証明書の発行

    都道府県等による水産物の輸出に係る原発関連証明書の発行

    • 輸出される水産物に関する都道府県等による証明書の発行に関する手続
    • 日本を経由して中国に輸出される(積み戻しも含む)外国産水産物についても、上記の要綱に基づき 、地方農政局等または都道府県の水産部局へ原産地証明書の発給申請を行う必要があります。
      なお、国産・外国産を問わず、タラバガニ及びズワイガニ(いずれも03類)等については、証明書等の確認に関して原産国政府への照会が必要な場合もあることから、地方農政局等のみが発行することとしています。

    酒類の輸出に係る原発関連証明書の発行

    たばこの輸出に係る産地証明書の発行

    羽毛

    フィリピン

    牛肉

    ベトナム

    食鳥肉

    食肉(牛肉・豚肉)

    水産食品

    令和4年7月1日から、衛生証明書(活水産動物を除く)の発行申請先や受取場所などが変わりました。詳細はこちらをご確認ください。

    ※活水産物については、証明書の様式等協議中につき、新規施設認定申請及び証明書の発行申請については受け付けておりません。

    最終加工施設等の認定

    1. 申請先

    施設が所在する都道府県の水産業を所管する部局

    2. 申請書類
    • 施設登録確認申請書:別紙様式1(WORD : 20KB)(新規登録の場合)
    • 施設登録事項の変更(取消し)確認申請書:別紙様式4(WORD : 21KB)(品目追加、変更、取消の場合)
    • Appendix3(事業者の食品衛生安全条件の概要):別紙様式2(WORD : 22KB)
    • 加工工程のフローチャート、施設平面図(任意様式)
    • 要件を満たすことを確認するための書類(営業許可証等の写し)
    3. 記載例

    下記の記載例を参考に申請をお願いします。

    <記載例>

    工程は加工場ごとに異なりますので注意してください。また、必ず各資料の矛盾が無いよう確認してください。

    <申請書作成の留意点>
    • Appendix3、加工工程のフローチャート、施設平面図は全て英語で作成してください。
    • 品目追加、変更を行う場合、認定事項の変更申請書以外の書類は、原則として全て新規認定と同様で省略できません。
    • 活水産物に限り、漁業法等の要件を確認するための書類を要します。具体的な内容は魚種及び漁法により異なりますので、活水産物を含む場合は都道府県水産部局に事前に相談してください。
    4. 認定施設一覧
    • 施設リスト(PDF版)(PDF : 2,115KB) 施設リスト(WORD版)(WORD : 501KB)(令和5年3月15日更新)
    • 令和2年3月31日までに適合施設として認定等されていた施設は、法第17条第1項から第3項までの規定により認定された適合施設とみなします。
    • 輸出できる品目は申請時の具体的な品目ですが、ベトナム側で申請時と異なる包括的な表記としている場合がありますので、施設毎の輸出できる具体的な品目は、各加工施設にお問い合わせください。
    • ベトナムに輸出する際には、ベトナムのWebサイト(PDF:2,649KB)(外部リンク)に掲載されている登録施設リストにおいても、当該施設が掲載されていることを事前にご確認ください。
    5. 締切日
    • 申請は各都道府県に対し行うこととしていることから、申請者の締切日については直接、都道府県にお問い合わせください。
    • なお、進達前の都道府県からの相談については随時受け付けます。

    証明書の発行

    1. 申請先
    • 活水産物以外は、地方農政局等です。
    • ベトナム向け輸出水産食品(活以外)の衛生証明書は、申請先の各地方農政局等に加え、申請先・発行拠点の管轄内の各都道府県に所在する地域拠点においても受取を可能としています。受取可能な地方農政局等・地域拠点はこちら(PDF : 106KB)
      (地域拠点での受取を希望する場合、一元的な輸出証明書発給システムからの申請が必要です。)
    • 地域拠点での受取を希望する場合、必ず、申請先・発行拠点のお問い合わせ先(PDF : 240KB)に事前の連絡・相談をお願いします。
    2. 申請書類

    詳細については、取扱要綱で確認してください。

    3. 羽田空港・成田空港における証明書発行(活水産動物を除く)

    各都道府県担当者向け

    施設認定申請及び証明書発行機関の登録手続きを行う際にご利用ください。

    装飾用貝類(貝殻)

    ベトナム向けに輸出する装飾用貝類(貝殻)について、家畜伝染病予防法法第45条に基づき、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書が必要です。
    詳しくはこちらをご覧ください。:https://www.maff.go.jp/aqs/hou/37.html〔動物検疫所のページ〕

    マレーシア

    牛肉

    畜水産食品

    ミャンマー

    牛肉

    台湾

    牛肉

    牛肉製品

    豚肉製品

    令和5年1月18日に発効された台湾当局による輸出条件に基づき、2018年の豚熱発生以降停止していた日本産加熱豚肉(豚肉製品)の輸出が可能となりました。詳細についてはこちらをご参照ください。

    乳、乳製品、殻付き家きん卵及び卵製品

    水産食品 NEWアイコン

    令和6年1月1日から、台湾向けに輸出される水産食品に関して新たに施設認定制度が開始され、衛生証明書の添付の義務づけが予定されております。また、令和5年4月21日にWeb説明会を開催します。詳細はこちらをご確認ください。


    貝類

    証明書発行機関

    ※証明書発行機関は、活と活以外で異なります。
    • 活以外:地方農政局等
    • 台湾向け向け輸出貝類(活以外)の衛生証明書は、申請先の各地方農政局等に加え、申請先・発行拠点の管轄内の各都道府県に所在する地域拠点においても受取を可能としています。受取可能な地方農政局等・地域拠点はこちら(PDF : 106KB)
      (地域拠点での受取を希望する場合、一元的な輸出証明書発給システムからの申請が必要です。)
    • 地域拠点での受取を希望する場合、必ず、申請先・発行拠点のお問い合わせ先(PDF : 240KB)に事前の連絡・相談をお願いします。
    (注意)カドミウム等の基準値について
    • 2019年1月1日、台湾のカドミウム等の基準値がより厳しい基準値に改正されました。台湾側の基準を把握の上、必要に応じて輸出前検査を実施し、基準に適合した製品であることを確認してください。なお、台湾においては関係法令に基づき、水産物のカドミウム等の検査が行われており、基準に適合しない場合、輸出水産物の廃棄・積戻し等の措置が講じられる場合があります。
    • 輸出向け水産物のカドミウム等に係る基準の遵守について(PDF : 1,703KB)

    水産動物等

    都道府県による食品等の輸出に係る原発関連証明書の発行

    香港

    牛肉

    豚肉及び家きん肉

    殻付き家きん卵及び卵製品

    アイスクリーム類等

    乳、乳飲料及びクリーム

    モクズガニ

    食品等の輸出に係る原発関連証明書の発行

    マカオ

    牛肉

    豚肉

    家きん肉

    食品等の輸出に係る原発関連の規制

    マカオ政府は、日本から輸出される10都県の食品のうち、福島県の一部品目については輸入停止措置を講じるとともに、その他の地域・品目については放射性物質輸入規制に関する申告書の提出を求めています。詳細は以下をご確認ください。

    お問合せ先

    輸出・国際局輸出支援課

    担当者:輸出相談窓口
    代表:03-3502-8111(内線4360)
    ダイヤルイン:03-6744-7185

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