台湾向け輸出水産食品の施設認定及び衛生証明書の添付の義務づけについて
<事業者向け説明会の開催について>
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台湾当局は台湾向けに輸出される水産食品(※1)に関し、各輸出国に対して新たな施設認定制度の開始と衛生証明書の添付の義務づけを定め、2024年1月1日から発効することについて、SPS通報(※2)を行いました。→概要はこちら(PDF : 293KB)
(※1)該当するHSコード:03(全て)、1604、1605
(※2) WTO・SPS協定に基づき、各国が貿易に影響がある衛生と植物防疫のための措置を新たに設定したり変更する場合に、
他の国に事前に知らせ、コメントの機会を与えることです。制度に関してはこちらをご覧ください。
現在、台湾当局から2023年末までの以下(ア)、(イ)の情報の提供を求められておりますので、該当される事業者様におかれましては、お手数ですが各フォームに情報をご入力の上、情報提供をお願い致します。
(回答期限を区切って、複数回で調査しています。)
※3回目の調査実施中(回答期限は2023年10月31日迄)
1回目(2022年12月の締切)と2回目(2023年6月の締切)の調査で回答頂いた施設及び船長については送信しないで下さい。
輸出実績がある施設からの輸出が、2024年以降も継続出来るよう、台湾当局から承認を得ること等を目的としております。
輸出実績等情報を台湾当局に提出しない場合、新制度施行以降に新規登録する必要が生じますので、積極的な情報提供にご協力下さい。
(ア)台湾向けに水産食品の輸出実績がある取扱施設についての情報→フォームはこちら
(回答期限:2023年10月31日迄)
※「海外施設」は、日本からの情報登録が不要となりました。(2023年9月更新)
【取扱施設とは下記いずれかに該当する施設であり、水産食品の供給過程に関与する全ての施設です。】
- 製造加工施設(加工には洗浄・内臓の除去・凍結処理・包装等を含む。)
- 養殖施設(海面、陸上)
- 水産食品の製造加工を行う船舶(もっぱら漁獲又は運搬を行う船舶を除く。)
- 保管施設(冷凍庫、冷蔵庫、倉庫)
(イ)船舶で漁獲した水産食品を台湾に直接輸送(輸出)する可能性のある船長についての情報→フォームはこちら
(回答期限:2023年10月31日迄)
施設認定の申請について
申請に必要な書類
申請書及び必要書類(本ページにて後日公開予定)
新たな証明書様式に対応した申請書
準備中
お問合せ先
輸出・国際局 規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線4310)
直通:03-3501-4079