台湾向け輸出水産食品の施設承認及び衛生証明書の添付の義務づけについて
台湾側は台湾向けに輸出される水産食品(※1)に関し、各輸出国に対して、台湾側による施設承認、衛生証明書の添付の義務づけを定め、2024年1月1日から発効することについて、SPS通報(※2)を行いました。→概要はこちら(PDF : 585KB)
(※1) 該当するHSコード:03(全て)、1604、1605
(※2) WTO・SPS協定に基づき、各国が貿易に影響がある衛生と植物防疫のための措置を新たに設定したり変更する場合に、他の国に事前に知らせ、コメントの機会を与えることです。制度に関してはこちらをご覧ください。
【新規制に係る手続の切替を延期します】(令和5年12月8日更新) 台湾側から、新規制の施行が延期され、施行日は未確定との情報を得たことから、当初予定されていた2024年1月1日以降の新規制に係る日本側の手続の切替を延期することとし、2024年1月1日以降も従来どおりの手続(貝類のみ衛生証明書の添付)での輸出を進めてください。新たな情報については、随時、本ページを更新してお知らせします。 |
【台湾向けに水産食品の輸出実績(台湾での輸入実績)がある取扱施設について】 現在、台湾側から、新規制施行前までに、台湾向けに水産食品の輸出実績がある取扱施設(以下参照)の情報の提供を求められておりますので、該当される事業者様におかれましては、情報提供をお願い致します。
※回答期限:毎月の月末日 台湾向けに水産食品の輸出実績がある取扱施設についての情報はこちらのHPからご入力ください。 台湾側に承認された登録施設(令和6年4月15日更新) 更新日現在、台湾側に承認されている施設を掲載します。本リストには、農水省ホームページへ2024年1月31日までに施設情報をご登録いただいた施設を掲載しております。なお、「養殖施設」「加工施設(加工船を含む)」「保管施設」をシート(エクセルファイルの最下部分をご覧ください)で分けて掲載しております。 |
【船舶で漁獲した水産食品を台湾に直接輸送(輸出)した実績がある船舶の船長について】 船舶で漁獲した水産食品を台湾に直接輸送(輸出)した実績がある船舶の船長については、衛生証明書を発行できる船長として、台湾側に情報を提供する必要があります。 該当される方はこちらのHPから情報提供をお願いします。 ※回答期限:毎月の月末日 (新規制施行前まで調査を継続しますが、回答期限を区切って調査しています。過去に回答頂いた船長の情報は、送信しないでください。) |
【事業者向け説明会について】 施行される新規制について、事業者の皆様向けの説明会を開催しました。 <3回目の説明会について>
<過去に開催した説明会(2回目)について>
<過去に開催した説明会(1回目)について>
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お問合せ先
輸出・国際局 規制対策グループ水産物班
代表:03-3502-8111(内線4361)
直通:03-6744-1778