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農林水産省

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日本からインドネシア向けに植物由来の生鮮食品を輸出する際の残留農薬等に係る食品安全確保措置について


インドネシア向けに青果物(りんごを除く)、茶、穀物等の植物由来の生鮮食品を輸出する場合は、(1)輸出国または産地が、予めインドネシアから安全性確保措置の認定(生産国認定)を受けるか、或いは(2)輸出者が、インドネシアに登録された輸出国の検査機関においてロット毎に残留農薬等の検査を受ける、のいずれかを行う必要があります。

りんごにつきましては、平成28年4月11日付けでインドネシア政府から安全性確保システムの認定(生産国認定)を受け、ロット毎の残留農薬等検査が不要になりました。

1.生産国認定

インドネシア向け日本産りんごの輸出について

日本産りんごについては、平成28年4月11日付けでインドネシア政府から安全性確保システムの認定(生産国認定)を受けたので、インドネシアに登録された検査機関におけるロット毎の検査及び証明書の貨物への添付が不要となりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

2.ロット毎の残留農薬等検査について 

概要

インドネシア政府に登録された日本国内の検査機関、当該検査機関において検査可能な項目、品目毎の検査項目及び基準値は、インドネシア農業大臣令(NOMOR3633/KPTS/KR.040/K/06月20日22)(以下「大臣令」という。)に基づき以下のとおりです。
また、インドネシアへ輸出可能な植物由来の生鮮食品(品目)は、大臣令別添2に記載された品目(ぶどう、りんご、たまねぎ、コメ(もみ米、玄米、精米)、とうがらし、乾燥とうがらし、きのこ、アーモンド、チンゲンサイ、はくさい、ラディッシュ、だいこん、ネクタリン、もも、なし、レタス、緑茶及び紅茶)となります。
なお、輸出の際には日本の輸出業者により発行された事前通知及び登録された検査機関が発行した分析証明書が必要です。 

インドネシア向け植物由来の生鮮食品の輸出に関する残留農薬等の検査を行うことができる検査機関

インドネシア政府に登録された日本国内の検査機関及び当該検査機関において検査可能な項目は以下のとおりです(大臣令別添1参照)。

インドネシア当局により登録されている検査機関(PDF : 78KB)

<掲載された検査機関にかかる注意事項>

(1)食品衛生法に基づき厚生労働大臣に登録している検査機関のうち、インドネシア当局に登録申請することについて希望する機関を申請し、インドネシア当局により登録(大臣令発行日(令和4年7月1日)より3年間有効)されたものを掲載しております。

(2)上記(1)の条件に合致し、インドネシア政府への登録にご関心のある検査機関は、本ページ末の「お問合せ先」までお問い合わせください。

(3)具体的な検査方法、料金等については、各検査機関に直接お問い合わせください。 

品目毎の検査項目及び基準値

インドネシア政府に登録された日本国内の検査機関において検査の対象となる品目毎の検査項目及び基準値は以下のとおりです(大臣令別添2参照)。
品目毎の検査項目及び基準値(PDF : 3,803KB)
(分割版1(PDF : 2,100KB)分割版2(PDF : 1,706KB))


参考)検査機関登録に係るインドネシアの法令

(参考)
日本からの植物由来生鮮食品の検査機関登録に係る大臣令
インドネシア農業大臣令(NOMOR3633/KPTS/KR.040/K/06月20日22)
仮日本語訳(PDF : 1,246KB)
インドネシア語(PDF : 6,338KB)(分割版1(PDF : 2,166KB)分割版2(PDF : 2,104KB)分割版3(PDF : 2,079KB))

植物由来生鮮食品の輸入に係る食品安全監督に関する農業大臣令
インドネシア農業大臣令(No.55/Permentan/KR.040/11/2016)
仮英訳(PDF : 372KB)
インドネシア語(PDF : 2,855KB)(分割版1(PDF : 913KB)分割版2(PDF : 1,907KB)

本仮訳は参考であるため、正確な記述は原文を御参照ください。

お問合せ先

輸出・国際局 規制対策グループ

代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079

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