インド向け輸出食品の製造施設登録について
最終更新日:令和6年8月21日
インド政府は、インド向けに輸出する以下の食品を製造する場合、2023年2月1日(水曜日)から、インド政府による製造施設の登録が必要となる旨のTBT通報(※)を行いました。
また、インド政府は2024年4月、当該登録が行われていない施設からの輸出を認めるのは2024年8月31日までであり、当該登録に係る情報は、貨物が出港する30日前までにインド政府に共有される必要がある旨を公表しました。
(公表内容に関しては、こちら(外部リンク)(PDF : 738KB)をご覧ください)
- 乳・乳製品
- 肉・肉加工品(家きん、魚及びこれら加工品を含む)
- 乾燥卵
- 乳幼児向け食品
- 栄養補助食品
インド政府からは上記食品群が提示されていますが、対象となる食品など、詳細な手続き等についてはインド当局に確認中であり、分かり次第このページにてお知らせします。
なお、インド政府が製造施設登録を実施するに当たり、事前に対象となるインド向け輸出食品を製造する施設のリストの提出を求められています。
現在輸出されている品目等について支障をきたすことがないよう、該当すると考えられる事業者の皆様におかれましては、貨物が出港する2か月前までに情報提供をお願いいたします。
また、現在「インド向け輸出水産食品の取扱要綱」に基づき認定されている施設についても、新たにインド政府への登録が必要となります。
(※) WTO(世界貿易機関)では、貿易に関する技術的障害を軽減・除去することを目的としたTBT協定(貿易の技術的障害に関する協定)により、 規格・認証制度を制定・改正するにあたりその案の概要を、WTO事務局を経由し各締約国に事前に通報することになっています。制度に関してはこちら(外部リンク)をご覧ください。
製造施設登録制度の概要について
- 対象となる製造施設は、以下食品を製造する施設です
- 乳・乳製品
- 肉・肉加工品(家きん、魚及びこれら加工品を含む)
- 乾燥卵
- 乳幼児向け食品
- 栄養補助食品
- 製造施設登録は、輸出国の主管当局を通じて行う
- 申請後、登録が認められれば、海外製造施設として登録される
- 登録後、必要に応じてインド当局による査察を受ける(費用は製造施設負担)
製造施設登録制度の詳細については、引き続きインド当局に確認中です。
インド向け輸出食品を製造する施設に関する情報について
製造施設登録制度の実施に当たり、輸出国政府が提出した施設リストに基づき、製造施設の登録を行うとされていますので、
日本政府から提出するリストへの掲載を希望される場合は、輸出を開始する2か月前までに登録希望である旨を下記までご連絡の上、製造施設に関する情報の提供をお願いします。
インド政府(インド食品安全基準局)公表資料について
詳しくは、以下リンク先の資料をご確認ください。
- 食品安全基準規則(外部リンク)(食品安全基準(輸入)規則第18条に製造施設登録制度の規定があります)
- 製造施設登録の対象となる食品群(2022年10月10日指令)(外部リンク)(PDF : 204KB)
- 製造施設登録の施行開始時期(2024年4月4日指令)(外部リンク)(PDF : 738KB)
- インド側で登録された製造施設リスト(外部リンク)
お問合せ先
輸出・国際局 規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778