家きんの畜産物の輸出
家きん(鶏、うずら、きじ、ほろほろ鳥、だちょう、七面鳥、あひる、がちょう、その他かも目)の畜産物の輸出
- 【重要なお知らせ】国内において鳥インフルエンザの患畜が確認されたことから、以下の情報に関わらず、家きん及び家きん由来製品について輸出検疫証明書の交付を一時停止しています。
- 輸出一時停止対象地域:香川県※、福岡県※、兵庫県※、宮崎県、奈良県※、広島県※、大分県※、和歌山県※、岡山県※、滋賀県※、高知県※、徳島県、千葉県、岐阜県、鹿児島県、富山県、茨城県及び栃木県(ベトナム、香港、マカオ及びシンガポール向けは、福岡県、兵庫県、奈良県、大分県、和歌山県、滋賀県、広島県、岡山県、高知県及び香川県を除く。)
- 発生県からの輸出再開状況(外部リンク:農林水産省動物衛生課Webサイト)
- 輸入を認める旨通知があった国・地域と受入条件
国・地域 | 輸出できるもの | 条件等 |
香港 |
家きん肉 |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「香港向け輸出豚肉及び家きん肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省食料産業局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 |
香港 |
殻付き家きん卵 |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「香港向け輸出殻付き家きん卵及び卵製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省食料産業局webサイト)を御確認ください。 |
マカオ |
家きん肉 |
輸出再開(令和3年) |
マカオ |
食用殻付き卵 |
輸出再開(令和3年) |
韓国 |
食用生鮮殻付き卵 |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「大韓民国向け輸出殻付き家きん卵の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省食料産業局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。 |
シンガポール |
家きん肉 |
輸出再開(令和3年) |
シンガポール |
食用殻付き卵 |
輸出再開(令和3年) 輸出条件新旧対照(仮訳)(PDF : 211KB) |
シンガポール |
個人消費用(おみやげ等)に携帯品として輸出される日本産の生鮮殻つき卵 |
輸出検疫証明書(シール)(PDF:87KB)が添付されている製品については、そのままシンガポールまでお持ちください。 その他の物については、時間に余裕をもって動物検疫所にお持ちください。 |
ベトナム |
輸出再開(令和3年) |
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カンボジア |
家きん肉 |
必要な書類等につきましては、最寄りの動物検疫所に御確認ください。 |
台湾 |
食用生鮮殻つき卵及び卵製品 |
輸出検疫証明書様式(食用生鮮殻つき卵)(PDF : 189KB) |
米国 |
食用生鮮殻付き卵 |
輸出検疫証明書様式(PDF:200KB) |
EU |
混合食品 |
輸出検疫証明書様式(PDF:198KB) 混合食品説明書様式(Word:28KB) 動物検疫所に申請後、「欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出混合食品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省食料産業局webサイト)に基づき、農林水産省食料産業局による施設等の確認が必要となります。 本要綱で規定する混合食品に対しては、令和3年4月21日以降にEUに到着する貨物から、証明書の添付が求められる、とのことです。 |
EU |
殻付き卵及び卵製品 |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省食料産業局webサイト)で定められた衛生証明書が必要となります。 登録生産農場や認定施設が未指定のため、まだ輸出できません。 |
EU |
家きん肉 |
動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省食料産業局webサイト)で定められた衛生証明書が必要となります。 認定施設が未指定のため、まだ輸出できません。 |