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動物検疫所

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 家きんの畜産物の輸出

家きん(鶏、うずら、きじ、ほろほろ鳥、だちょう、七面鳥、あひる、がちょう、その他かも目)の畜産物の輸出 

  • 【重要なお知らせ】国内において鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたことから、家きん及び家きん由来製品について輸出検疫証明書の交付を一時停止しています(令和5年11月25日~)。※香港、シンガポール、米国、ベトナム、マカオ及び台湾については一部輸出を再開している地域があります。詳細はこちら
  • 我が国からの輸出される食肉の受け入れ・停止情報はこちらをご覧ください。日本から輸出される食肉等の受入れ状況一覧
  • 輸入を認める旨通知があった国・地域と受入条件  
国・地域 輸出できるもの 条件等
香港

家きん肉

動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「香港向け輸出豚肉及び家きん肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。

対香港輸出食肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。
なお、国内における高病原性鳥インフルエンザ発生により一部輸出できないものがあります。こちらを確認ください。 

香港

殻付き家きん卵
卵製品

動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「香港向け輸出殻付き家きん卵及び卵製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)を御確認ください。
申告書(EXCEL:24KB)
対香港輸出卵等取扱施設は上記リンク先を御確認ください。
国内における高病原性鳥インフルエンザ発生により一部輸出できないものがあります。こちらを確認ください。  

マカオ

家きん肉

動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「マカオ向け輸出家きん肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。
対マカオ輸出食肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。
プレスリリース(令和2年3月31日)
国内における高病原性鳥インフルエンザ発生により一部輸出できないものがあります。こちらを御確認ください。 

マカオ

食用殻付き卵

動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては申告書(EXCEL:17KB)が必要となります。
国内における高病原性鳥インフルエンザ発生により一部輸出できないものがあります。こちらを御確認ください。 

韓国
 食用生鮮殻付き卵

動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「大韓民国向け輸出殻付き家きん卵の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた食肉衛生証明書が必要となります。
生産農場リスト(令和2年1月23日更新)(PDF : 27KB)
GPセンターが未指定のため、まだ輸出できません。

 シンガポール

家きん肉
家きん肉製品
卵製品 

動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「シンガポール向け輸出家きん肉、家きん肉製品及び家きん卵製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた衛生証明書等が必要となります。

輸入原料を使用した加工品を輸出する際は、輸入検疫証明書、輸入時の政府機関発行の検査証明書の複写が必要となります。
詳しい手続方法や、国内の対シンガポール輸出食肉認定施設は(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)を御確認ください。
【参考情報】
Singapore Food Agency(SFA) Newsroom(外部リンク:SFA)
シンガポールが輸入を認めている施設情報(外部リンク:SFA)
家きん卵製品衛生条件(外部リンク:SFA)

なお、国内における高病原性鳥インフルエンザ発生により一部輸出できないものがあります。
こちらを御確認ください。 

シンガポール

食用殻付き卵 

シンガポール向け輸出殻付き家きん卵の取扱要綱(PDF : 675KB) NEWアイコン
認定農場リスト(PDF : 137KB)
申告書様式(WORD : 35KB)
なお、国内における高病原性鳥インフルエンザ発生により一部輸出できないものがあります。
こちらを御確認ください。 

シンガポール

個人消費用(おみやげ等)に携帯品として輸出される日本産の生鮮殻つき卵

輸出条件等
シンガポールの受け入れ状況の確認が必要です。

輸出検疫証明書(シール)(PDF:87KB)が添付されている製品については、そのままシンガポールまでお持ちください。
その他の物については、時間に余裕をもって動物検疫所にお持ちください。

ベトナム

家きん肉

動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「ベトナム向け輸出食鳥肉の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイトで定められた食肉衛生証明書が必要となります。
対ベトナム輸出食鳥肉取扱施設は上記リンク先を御確認ください。
なお、国内における高病原性鳥インフルエンザ発生により一部輸出できないものがあります。こちらを御確認ください  

ベトナム  

卵製品
(ベトナム政府から発行されるPertmitに基づき輸出する卵製品)

申告書様式(EXCEL:17KB)

上記輸出検疫証明書を必要としない製品もあります。詳しくはベトナム政府に御確認ください。

カンボジア

家きん肉

 

必要な書類等につきましては、最寄りの動物検疫所に御確認ください。
鳥インフルエンザが国内で新たに発生した場合でも、日本国内で流通している家きん肉及び家きん由来製品については、継続して輸出検疫証明書を交付します。

台湾

食用生鮮殻つき卵 

輸出予定年月日から過去28日間にHPAI、H5又はH7亜型LPAI及びNDが発生していない農場由来の場合輸出が可能
(2023年3月28日から2024年6月30日まで)

2023年3月27日までの条件はこちら(PDF:101KB)

【食品衛生に係る証明書について】 
台湾向けに輸出される卵について、地方自治体が発行する衛生証明書の取得が必要です。
衛生証明書の発行に係る手続きについては、農林水産省輸出・国際局webサイト(外部リンク)を御確認ください。

このほか、家畜衛生に関する台湾側手続きについては、台湾の農業部動植物防疫検疫署にお問い合わせください。
外部リンク:農業部動植物防疫検疫署

米国

食用生鮮殻付き卵

対米国向輸出殻付き卵の取扱要綱(PDF:530KB)
申告書様式(Word:28KB)
動物検疫所の輸出検査を受けることに先立ち、米国の規定に基づいた農場のサルモネラ管理及び米国食品安全強化法に基づく米国政府による関連施設の登録等が必要です。詳細は取扱要綱を御確認ください。
なお、国内における高病原性鳥インフルエンザ発生により一部輸出できないものがあります。こちらを御確認ください。  

EU

混合食品

混合食品説明書様式(Word:28KB)
動物検疫所に申請後、「欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出混合食品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)に基づき、農林水産省輸出・国際局による施設等の確認が必要となります。
本要綱で規定する混合食品に対しては、令和3年4月21日以降にEUに到着する貨物から、証明書の添付が求められる、とのことです。
証明書様式はこちら(CHAPTER 50 MODEL COMP)(外部リンク:An official website of the European Union)
 
EUの新たな動物用医薬品規則への対応(外部リンク) 
EU

殻付き卵及び卵製品

動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイトで定められた衛生証明書が必要となります。証明書様式はこちら(CHAPTER 20 MODEL EP)(外部リンク:An official website of the European Union) 
殻付き卵は、登録生産農場や認定施設が未指定のため、まだ輸出できません。
*英国向け食用動物由来製品は、英国輸入時に(外部リンク:Border Control Posts(指定港))への到着が求められることとなりました(2021年4月8日)。
EU

家きん肉

動物検疫所の輸出検査を受けるに当たっては、「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」(外部リンク:農林水産省輸出・国際局webサイト)で定められた衛生証明書が必要となります。
認定施設が未指定のため、まだ輸出できません。