ペットの輸出入
動物検疫は、動物の病気の侵入を防止するため世界各国で行われている検疫制度です。 動物検疫所では、牛、豚、やぎ、ひつじなどの偶蹄類動物、馬のほか、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物や、犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク、サルなどを対象に輸出入検査を行っています。 |
日本への入国
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日本からの出国 |
お知らせ
関西空港を利用して犬猫を輸出入される方へ(係留施設の工事に伴うお知らせ)
関西空港支所の犬猫用係留施設は、12月中旬から3月末まで工事のため使用が制限されます。そのため、係留室が満室となる期間が生じています。
関西空港にて犬や猫の係留を希望される予定のある方は、お早めにお問い合わせください。
成田空港及び羽田空港を利用して犬猫を輸出入される方へ(問合せ対応の遅延)
現在、成田支所及び羽田空港支所においては、犬猫の輸出入を予定している方から非常に多数の問合せを受けております。
そのため、御電話がつながりにくく、又、いただいたメールへの返信に概ね4から6日を要しております。
一般的な制度、処置手順及び必要書類等に関する質問につきましては、初めに下記Webサイトを御確認の上、お問合せ下さい。
【日本への入国】
指定地域編(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム)
https://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-free.html
指定地域以外編
https://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html
【日本からの出国】
https://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html
誤った情報にご注意ください
インターネット上で広まる情報には、正しい情報と誤った情報が混在しています。
動物検疫制度に関する正しい情報は、動物検疫所のホームページをご参照ください。
2023年3月1日から、豪州向けに輸出される犬猫の入国条件が変更になりました
2023年3月1日から、豪州向けに輸出される犬猫の入国条件が変更になりました。原則、渡航6か月以上前に動物検疫所での個体確認が必要となります。
詳しくは、豪州政府当局ウェブサイトを御確認ください。
豪州政府当局に受入条件を確認の上、お早めに動物検疫所にお問合せください。
電磁的記録による検査証明書も認められることになりました(2022年12月1日より)
動物検疫所への提出が必要な検査証明書は、これまでの提出方法に加え、電磁的記録を作成する旨輸出国政府機関から事前に通知がある場合、電磁的記録をもってこれに代えることができるようになりました。
電磁的記録による検査証明書が認められた国(2023年8月1日現在)
米国、ブラジル、スペイン
詳しくは動物検疫所にお問合せください。
現在、犬や猫の輸入相談が急増しており、一部の動物検疫所の係留施設が満室となっています。
このため、係留検査が必要な犬や猫をお連れの場合、ご到着予定の空港にある動物検疫所にお早めにお問合せください。
日本政府からの勧告を受け、海外から緊急帰国を検討されている方へ
海外から犬や猫を連れて緊急帰国を検討されている方は、ご到着予定の空港にある動物検疫所へ以下の書類を電子メール又はFAXで至急送付してください。
(業務状況によっては電話が繋がりにくい場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。)
◯届出書 ※1
◯狂犬病抗体検査の結果通知書
◯日本国農林水産省動物検疫所が発行した輸出検疫証明書(日本から輸出履歴のある個体のみ) ※2
お問合せ先はこちらをご覧ください。
※1 到着の40日前までに届出書を提出できない場合であっても、日本政府からの勧告を受けた緊急
帰国である旨を届出書備考に記入の上、ご提出ください。
※2 お手元に輸出検疫証明書がある方は、事前にお知らせいただけると手続がより円滑に進みます。
*係留期間は関係法令に基づき決定され、動物検疫所の係留施設で最長180日間の係留検査が必要
です。
*緊急帰国の場合であっても係留期間短縮に関する特別措置はありませんので、状況が改善し、再
渡航されるご予定の方は友人等に犬や猫をお預けになることも併せてご検討ください。
海外からの輸入手続きはこちらをご覧ください。犬・猫の仕出国・地域によって、輸入手続きが異なります。
犬・猫の輸入検疫制度の改正について(2010年、2011年改正)
輸入検疫実績及び国際基準の見直し等を踏まえ、犬や猫の輸入検疫制度見直しのための省令改正等が行われました。
改正の概要はこちらをご覧ください。詳細については、到着空海港を管轄する動物検疫所に連絡ください。