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動物検疫所

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犬、猫を輸出するには

輸出検疫(根拠法令:狂犬病予防法、家畜伝染病予防法)
日本から輸出される犬・猫は、輸出検疫を受けなければなりません。
違反した場合、犬は家畜伝染病予防法に基づき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(※法人の場合は5000万円以下
の罰金)、猫は狂犬病予防法に基づき30万円以下の罰金に処せられます。


以下の手順に従い、輸出検査の準備をしてください。


STEP1 渡航先の国へ入国するための条件の確認

相手国大使館相手国の動物検疫機関に入国条件を確認してください。


STEP2 犬・猫が日本へ戻ってくる可能性がある場合

短期滞在編のページを参考に日本帰国のための条件を確認してください。
 (※帰国の可能性がない方はSTEP3へ)


STEP3 渡航先の入国条件を満たす処置(予防注射など)の実施
(※日本へ帰国予定がある場合は、帰国のために必要な処置もあわせて行ってください。)

動物病院で犬・猫への処置(予防注射など)を行い、証明書を発行してもらってください。
※狂犬病抗体価検査は、動物病院で採血を行い、日本の農林水産大臣が指定する検査施設検査を行ってください。


STEP4 輸出検査の申請

輸出検査申請を検査を希望する動物検疫所へ提出します。
STEP3で取得した証明書類をメールで、輸出検査を希望する動物検疫所へ送付してください。
動物検疫所は申請情報を確認しましたら、必ずメール等で申請者へ連絡をいたします。

注意:メールで書類を送る場合、添付するファイルのサイズは1メールあたり、おおむね5メガバイト以内でお願いいたします。
多数のファイルを添付すると届かないことがありますので、メールを分けて送ってください。
セキュリティ上、オンラインストレージにアップロードされたファイルは確認できません。


STEP5 輸出検査(輸出検疫証明書の交付)

出発10日以内に輸出検査を行います。
 (※ただし、渡航先の入国条件で輸出検査の期間が決まっている場合は、その期間内に行います。)
輸出検査の受付可能な時間帯・曜日については、申請確認後に動物検疫所から連絡します。

輸出検査の予約について


【検査受付時間(要予約)
成田支所(携帯品・手荷物扱いでの輸送):毎日8時半から16時半まで
羽田空港支所:毎日8時半から16時半まで
関西空港支所:毎日8時半から16時半まで
上記以外の動物検疫所で検査を希望される場合は、直接お問い合わせください。

輸出検査の申請後検査を希望する日時を動物検疫所へメールで連絡してください
※輸出検査は30分から1時間程度かかります。頭数や渡航先の国の条件によりさらに時間がかかる
場合がありますので、時間に十分余裕を持って予約してください。
輸出検査の予約日時は、証明書類原本を持って、ペットと一緒に来所してください。

輸出条件の確認と手続 

日本を出国するための条件

日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査及び輸出検疫証明書の交付を受けなければなりません。事前(検査希望日の10日前まで*)にNACCS(動物検疫関連業務)にて輸出検査の申請をしてください。
NACCSの利用が難しい場合は、輸出検査申請書を電子メールに添付して提出してください。申請の際は、必要な書類も送信してください。
(* 日本へ帰国する場合や相手国の入国条件によっては、準備に数か月かかる場合があります。早めに事前申請するようお願いします。)

輸出検査終了後、英文の輸出検疫証明書を交付します。

相手の国に入国するための条件

犬相手国に入国するための条件(入国条件)が決められていることがあります。入国条件は、日本にある相手国大使館(外部リンク)又は相手国の動物検疫機関に、直接ご確認ください。

(入国条件の一例)

  • 事前許可(パーミット)
  • マイクロチップの装着
  • 狂犬病の予防接種
  • ジステンパー、猫白血病などの予防接種
  • 外部寄生虫、内部寄生虫の駆虫薬投与
  • 血清検査
  • 住(期間)証明

    入国条件で必要な処置や検査結果を、動物検疫所が交付する輸出検疫証明書に記載する場合は、開業獣医師が発行する証明書や検査機関が発行する検査結果通知書を事前に取得し、動物検疫所の輸出検査時に原本を提出してください。

    なお、入国条件の内容によっては、検査場所が限られる又は検査等に長時間(日数)を要することがあります。
    輸出予定が決まったら、早めに入国条件(相手国大使館(外部リンク)又は相手国の動物検疫機関)を調べ、NACCS(動物検疫関連業務)にて申請をお願いします

    2023年3月1日から、豪州の入国条件が変更になりました

    2023年3月1日から、豪州向けに輸出される犬猫の入国条件が変更になりました。原則、渡航の6か月以上前に動物検疫所で個体確認が必要となります。
    詳しくは、豪州政府当局ウェブサイトを御確認の上、早めに必要な手続きを開始してください。

     

     輸出検疫証明書の署名と事前の準備について

    • 動物検疫所が発行する輸出検疫証明書に、獣医師の署名を必要とする国へ出国する場合
      (例:オーストラリア、EU(フランス、ドイツ等のEU加盟国)など)

    獣医師家畜防疫官による検査が必要となります。事前(輸出検査希望日の10日前まで*)に検査を受ける動物検疫所に申請し、検査時間の予約をしてください。
    なお、日時や場所を変更させていただくようお願いすることがあります。

    • 動物検疫所が発行する輸出検疫証明書に、獣医師の署名を必要としない国へ出国する場合
      (例:アメリカ合衆国、韓国など)

    事前(輸出検査希望日の10日前まで*)に検査を受ける動物検疫所に申請し、検査時間の予約をしてください。
    獣医師家畜防疫官の検査受付時間以外の検査を希望される方は、検査時に開業獣医師発行の健康診断書を提出してください。

    開業獣医師発行の健康診断書の内容について(サンプル(一例)はこちら(PDF:43KB)

    • 犬又は猫の個体情報 (品種、性別、毛色、生年月日、マイクロチップ番号)
    • 発行年月日
    • 発行動物病院の名称、所在地、電話番号
    • 発行獣医師の氏名
    • 健康であること、又は、狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)にかかっている疑いがないこと
    • 狂犬病予防接種年月日、その他の予防接種年月日、内部寄生虫駆除、外部寄生虫駆除など(相手国が入国条件としている場合)

    輸出時に必要な書類

    (注)書類は後から消せないペンで記入してください。鉛筆や消せるペンの使用は認められません。

     

    代理申請の場合

    所有者以外の者が代理で輸出検査手続を行う場合は、所有者が作成した委任状を提出してください。
    (参考)委任状の例(PDF:137KB)

    書類の事前確認

    輸出検査時に、書類に不備があると輸出検疫証明書が発行できない場合があります。出発空港(港)の動物検疫所に、輸出に必要な書類又はその下書きをメール等で送信し、事前の内容確認を依頼することをお勧めします。

      • 各証明書等の内容について、動物検疫所から、証明書等を発行した民間獣医師や指定検査施設に確認する場合があります。
      • 輸出検査時に提出された各証明書等の内容に疑いや誤りがあるときは、輸出検疫証明書を発行できない場合があります。

    書類の提出先

    輸出検査希望日の10日前まで*に、輸出検査申請書と必要書類を、輸出検査を受ける動物検疫所(PDF : 247KB)に提出してください。輸出検査時に、提出書類の原本が必要です。

    (注)電子メールに添付するファイルは合計で 5MB を超えないようにしてください。
    5MB を超える場合、分割して送信してください。システムの仕様上、メール自体を受信できないことがあります。

    短期間の出国(短期滞在)の場合

    旅行のように、海外(指定地域以外の地域)へ出国し、短期間の滞在後、日本に帰国する場合については、こちら(犬、猫の旅行・短期滞在編)をご覧ください。


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