第3清浄国リスト
偶蹄類の動物及びその肉等(鹿及び鹿肉等並びに豚及び豚肉等を除く) (2018年6月27日現在)
(我が国が牛疫及び口蹄疫について清浄と認め、かつ、牛海綿状脳症の発生が確認されていない国又は地域)
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鹿及び鹿肉等(2019年4月5日現在)
(我が国が牛疫及び口蹄疫について清浄と認め、かつ、慢性消耗病の発生が確認されていない国又は地域)
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豚及び豚肉等(2021年1月28日現在)
(我が国が牛疫、口蹄疫、アフリカ豚熱、豚熱について清浄と認めた国又は地域)
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*令和2年8月1日までに輸出国に輸入されたドイツからの豚及びドイツからの豚又は豚肉等を原料として生産された豚肉等については、輸入停止措置の対象外となります。
ハンガリーのうち、豚熱清浄地域及びアフリカ豚熱清浄県に限ります。
家きん及び家きん肉等(2021年4月8日現在)
(我が国が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザについて清浄と認めた国又は地域)
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*高病原性鳥インフルエンザ/低病原性鳥インフルエンザ発生中のため全域からの輸入一時停止中
**高病原性鳥インフルエンザ/低病原性鳥インフルエンザ発生中のため一部地域からの輸入一時停止中
ーオランダ:家畜衛生単位の第1番、第2番、第3番、第7番、第8番、第9番、第10番、第11番、第12番、第13番、第14番、第17番、第18番の区域からの生きた家きん等及び液卵、全域からの家きん肉等の輸入を一時停止
ー米国:ミズーリ州及びカリフォルニア州からの生きた家きん並びにミズーリ州及びカリフォルニア州の発生場所から半径10km以内の区域からの家きん肉等の輸入を一時停止
ードイツ:ドイツ全土からの生きた家きん及びシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、メクレンブルク=フォアポンメルン州、ニーダーザクセン州、ブランデンブルク州、ザクセン州、テューリンゲン州、バイエルン州、ノルトライン・ヴェストファーレン州、ベルリン州、バーデン・ウュルテンベルク州及びザクセン・アンハルト州からの家きん肉等の輸入を一時停止
ーフランス:オート・コルス県、イヴリーヌ県、コルス・デュ・シュド県、ランド県、ヴァンデ県、ドゥー・セーブル県、オート・ピレネー県、ジェール県、ピレネー・アトランティック県、ロット・エ・ガロンヌ県、オート・ガロンヌ県、タルヌ・エ・ガロンヌ県、アルデンヌ県及びオー・ラン県からの生きた家きん及び家きん肉等の輸入を一時停止
ーハンガリー:コマーロム・エステルゴム県、ジェール・モンション・ショプロン県及びバーチ・キシュクン県からの生きた家きん及び家きん肉等の輸入を一時停止
-リトアニア:カウナス郡からの家きん肉等の輸入を一時停止