犬、猫の旅行 ・短期滞在編
更新日:令和3年3月12日
つまり、海外に出国する前に、日本に帰国するための一定の処置を済ませておけば、海外で行う手続きを減らすことができ、スムーズに日本に帰国することが可能になります。 |
輸出条件の確認と手続
外国へ犬または猫を連れていくときは、日本を出るための条件と相手の国に入るための条件をクリアする必要があります。
各処置や健康診断等を行う獣医師の方は、こちらもご覧ください。
相手国に入るための条件
相手国への入国の条件は事前に相手国の大使館等(外部リンク)又は相手国の検疫当局に確認してください。なお、出国が決まりましたら、できるだけ早く出発空港の動物検疫所にお知らせください。
注)一部の検査(エールリヒア症の間接蛍光抗体法など)は海外の検査施設で行う必要があります。
日本を出るための条件
出国前に、動物検疫所で狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての輸出検査を受けなければなりません。
さらに、検査の前に、マイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病の予防注射、採血及び狂犬病に対する抗体検査を行うことにより、日本帰国時の係留期間が12時間以内となります。詳細については以下をご覧ください。
手続の流れと必要な書類
日本における手続 (相手国の入国条件によっては、下記以外の処置等が必要になる場合があります。)
ISO(11784及び11785)規格のマイクロチップを装着する。
(1)の後、生後91日目以降に狂犬病ワクチンを接種する。狂犬病ワクチンは、不活化ワクチン又は遺伝子組換えワクチンであること(生ワクチンは認められていません)。
(2)から30日以上、1年以内に狂犬病ワクチンを再接種する。狂犬病ワクチンは、不活化ワクチン又は遺伝子組換えワクチンであること(生ワクチンは認められていません)。
(3)の後、血液を採取し、日本が指定する検査施設で狂犬病の抗体価検査を受ける(血清1mlあたり0.5IU以上であること)。検査結果は採血日から2年間有効です。
事前(7日前まで*)に輸出検査を受ける動物検疫所に連絡する。
(*相手国の入国条件によっては、早めの連絡が必要になる場合があります。)
動物検疫所での輸出検査時に(1)~(4)について記載された開業獣医師及び検査施設発行の証明書を提出し、動物検疫所発行の輸出検疫証明書を取得する。
滞在国における手続
日本到着の40日前までに到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所に届け出る。
出発前に検査を受け、狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)にかかっていない、または、かかっている疑いがないことについての輸出国政府機関発行の健康証明書を取得する。
必要な情報が記載された輸出国政府機関発行の健康証明書と動物検疫所発行の輸出検疫証明を確認でき、輸入検査で問題がない場合、係留期間は12時間以内となります。
注意事項
- 日本到着までの間に狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れる場合は、有効免疫期間以内に追加接種が必要です。
- 日本到着までの間に狂犬病の抗体価検査の有効期間が切れる場合(日本で採血した日から2年を超える場合)は、滞在国で再度採血し、指定検査施設で抗体価検査を行う必要があります。
- 関係書類や処置内容に不備がある場合、日本到着後に、最長180日間の係留検査が必要になります。
輸出入手続の詳細
日本における手続(輸出)
(1)マイクロチップによる個体識別
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(2)、(3)狂犬病の予防注射
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(4)狂犬病の抗体価測定
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(5)輸出検査の事前連絡
日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査を受けなければなりません。
検査を受けるに当たっては、事前(7日前まで*)に動物検疫所にご連絡いただき、輸出検査申請書を提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)を使用して申請を行ってください。 (*相手国の入国条件によっては、早めの連絡が必要になる場合があります。)
また、相手国への入国条件において、動物検疫所が証明しなければならない事項がある場合は、それらの事項についての書類を準備していただく必要があります。
獣医師家畜防疫官の検査受付時間について
輸出検疫証明書に獣医師の署名を必要とする国へ出国する場合は、検査を受けようとする動物検疫所に獣医師家畜防疫官の検査受付時間に検査を受けてください。ただし、獣医師家畜防疫官を配置していない所もありますので、必ず事前にご確認ください。
その他の国へ出国する場合で、上記検査受付時間以外の時間帯に検査を希望される方は、検査時に開業獣医師発行の健康診断書を提出してください。
獣医師発行の健康診断書の記載内容について(サンプル(一例)はこちら(PDF:57KB))
- 犬または猫の個体情報(品種、性別、毛色、生年月日、マイクロチップ番号)
- 発行年月日
- 発行動物病院の名称、所在地、電話番号
- 発行獣医師の氏名
- 健康であること、または、狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)にかかっている疑いがないこと
(6)輸出検査と日本からの出発
指定検査施設からの検査通知書(0.5IU/ml(血清1mlあたり0.5国際単位)以上あること)が手元に届いたら出国可能です。
輸出検査の申請をした動物検疫所に、犬又は猫を連れ、必要書類を持って検査にお越しください。
輸出時に必要な書類
輸出検査には以下の書類が必要です。
- 輸出検査申請書(NACCS(動物検疫関連業務)で申請した場合は不要:申請番号のみご連絡ください。)
- 相手国の入国条件で必要となる書類
- 獣医師発行のマイクロチップ装着証明書(規格、番号、装着年月日、装着部位が記載されているもの)
- 獣医師発行の2回分の不活化又は遺伝子組み換えワクチンによる狂犬病予防注射済証(マイクロチップ番号を記載してもらってください)
- 指定検査施設発行の狂犬病の抗体価検査の検査結果通知書
- 獣医師発行の健康診断書(必要な場合)
- その他、動物検疫所から案内された書類
出国時の輸出検査終了後、英文の輸出検疫証明書が発行されます。
輸出検疫証明書のコピーも同時に発行されます(日本へのご帰国前に電子メールまたはFAXでコピーを送付いただくと手続きがより円滑となります。)
代理申請の場合
所有者以外の者が代理で輸出検査手続を行う場合は、所有者が作成した委任状を提出してください。
(参考)委任状の例(PDF:89KB)
書類の事前確認
輸出検査時に、書類の不備で輸出できなくることを防ぐため、出発空港(港)の動物検疫所に、輸出に必要な書類や参考書類又はその下書きをFAX、電子メール等で送付し、事前の内容確認を依頼することをお勧めします。
- 各種証明書等の内容について、動物検疫所から、証明書等を発行した民間獣医師や指定検査施設に確認する場合があります。
- 輸出検査時に提出された各種証明書等の内容に疑いや誤りがあるときは、輸出検疫証明書が発行できない場合があります。
滞在国における手続(輸入)
(1)輸入の届出
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輸送の方法(貨物、携帯品)にかかわらず、到着40日前までに、到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所に届出をしなければなりません。 届出は、FAX、電子メール、郵送による提出、もしくは「NACCS(動物検疫関連業務)」をご利用ください。変更あるいは追加情報がある場合は、変更届出書を提出してください。 (お知らせ)以前ご案内していた「輸入犬等の届出情報処理システム」は、平成20年11月30日をもって、システムの利用を終了しております。
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届出が提出された動物検疫所では、係留予定期間及び到着予定時期の係留施設の空き状況等を確認し、輸入者に「動物の輸入に関する届出受理書」を交付します。なお、動物の収容状況等によっては、輸入の場所、輸入時期を変更させていただく場合があります。 届出受理書は輸出国での手続きや航空会社等の搭乗手続きの際に提示を求められることがありますので、印刷したものまたは電子ファイルを大切に保管してください。
犬または猫が日本に到着して輸入検査を受ける際、届出受理書に付される「届出受理番号」が必要となります。受理番号を必ずご確認ください。
(2)滞在期間中に必要な処置および出発前の検査
輸出国滞在期間中に必要な処置について
- 日本到着までの間に狂犬病予防注射の有効免疫期間が切れてしまう場合は、有効免疫期間内に追加の狂犬病予防注射をしてください。
追加接種せずに有効免疫期間が切れると、2回の狂犬病予防注射、狂犬病の抗体価測定をやり直した上で、輸出国において180日間以上経過(輸出待機) (採血日を0日として数えます。)する必要があります。採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数の間、動物検疫所の係留施設で検査を受けなければならなくなりますので、ご注意ください。
- 狂犬病の抗体価測定(抗体価検査)の検査結果は2年間有効です。抗体価検査の有効期間内に日本に到着しなくてはなりません。
抗体価検査の有効期間(採血日から 2年)以内に日本に到着できなくなった場合は、改めて採血し、指定検査施設で抗体価検査を行う必要があります。0.5IU/ml以上の抗体価があれば、輸出国で180日間以上待機する必要はありません。ただし採血は、初回の抗体価検査のために行った採血の日から180日間以上経過してから行ってください。また、到着日までの間は、狂犬病の予防注射の有効免疫期間が切れる前に、次の狂犬病予防注射(追加接種)を繰り返し行わなければなりません。
日本帰国前の検査について
出発直前(できる限り出発2日以内)に、狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)にかかっていない又はかかっている疑いがないことについて検査を受け、輸出国政府機関発行の健康証明書の交付を受けてください。
なお、滞在期間中に必要な処置を行った場合は、その追加処置について記載された輸出国政府機関発行の証明書の交付を受けてください。
(3)日本帰国後の輸入検査
日本到着後は、動物検疫所に輸入検査申請書(PDF:59KB)を提出し、輸入検査を受けてください。なお、輸入検査の申請についても、NACCS(動物検疫関連業務)で行うことができます。事前届出をNACCS(動物検疫関連業務)で行った場合には、届出情報を利用して申請を行うことができます。
輸出国政府機関発行の健康証明書(及び必要に応じ追加処置の証明書)と動物検疫所発行の輸出検疫証明書に記載されている情報から、条件に適合していることが確認できた場合、係留期間は12時間以内となります。通常、短時間で検査終了となりますが、個体識別や証明内容に不備がある場合は、長期間(180日以内)の係留検査が必要となる場合があります。
日本への帰国(輸入)時に必要な書類
日本帰国(輸入)時には、以下の書類が必要になります。
- 輸出国政府機関発行の健康証明書及び輸出国で行った追加処置の証明書(輸出国政府機関発行のものに限ります。)
お勧めします。(指定地域からの再入国の際の推奨証明書様式(Form AB)はこちら。)
*推奨様式は、2018年3月末にForm AB(指定地域) / Form RE(指定地域以外)に改訂しましたが、
旧様式(Form A、 Form B 1/3、 2/3、 3/3 : 指定地域) / (Form A、 Form C 1/3、 2/3、 3/3
: 指定地域以外)による輸入も可能です。
推奨証明書様式 Form RE :PDF(PDF : 75KB) 、Microsoft Excel(EXCEL : 34KB)
仮訳(PDF : 397KB) 、記入例Form RE(PDF : 394KB)

ATTACH :PDF(PDF : 53KB) 、Microsoft Excel(EXCEL : 28KB)
仮訳(PDF : 310KB) 、記入例ATTACH(PDF : 306KB)

- 血清検査(狂犬病の抗体価検査)結果通知書
- その他、動物検疫所から案内された書類
代理申請の場合
所有者以外の者が代理で輸入検査手続を行う場合は、所有者が作成した委任状を提出してください。
(参考)委任状の例(PDF:89KB)
書類の事前確認
到着検査時に、書類の不備で輸入できなくることを防ぐため、到着出発空港(港)の動物検疫所に、輸入に必要な書類や参考書類又はその下書きをFAX、電子メール等で送付し、事前の内容確認を依頼することをお勧めします。
- 各種証明書等の内容について、動物検疫所から、証明書等を発行した民間獣医師や指定検査施設に確認する場合があります。
- 検査時に提出された各種証明書等の内容に疑いや誤りがあるときは、輸入検疫証明書が発行できない場合があります。
関係書類や処置内容に不備がある場合、日本到着後に、最長180日間の係留検査が必要になります。 係留検査についてはこちら。
また、狂犬病抗体価モニタリング調査の対象となった犬については採血を行いますので、御協力お願いします。詳細は、(1)輸入の届出の「輸入の届出書(犬)及び狂犬病抗体価モニタリング調査の実施について」(PDFファイル)の4ページを御覧ください。
輸入検査終了後、輸入検疫証明書が発行されます。
(注)輸入検疫証明書は輸入した犬・猫を再度海外へ連れて行く(輸出する)際に使用しますので、大切に保管してください。