このページの本文へ移動

動物検疫所

メニュー

狂犬病に対する抗体価の検査について

指定検査施設

狂犬病に対する抗体価の測定は、農林水産大臣の指定する検査施設で行う必要があります。

 

検査のための血液採取

血液の採取に際しては、読み取り機を用いてマイクロチップ番号を確認してください。

脱落していたり、読み取れない場合には、マイクロチップを再装着の上、再度必要な狂犬病予防注射を行う必要があります。

 

指定検査施設への血清の送付

血液の採取及び指定検査施設への送付は、それぞれの指定検査施設の規程に従って、検査申請書並びに血清の入った容器の表示方法、血清の保存・輸送方法、検査費用に関することなどをご確認のうえ、下記の事項に留意して行ってください。

  1. 診断用血清を輸出入するための包装は、IATA(国際航空輸送協会)の650号(感染性物質 infectious substanceを含む可能性が低い診断材料diagnostic specimenの包装指示)に準拠する必要があります。三重包装を原則とし、輸送による振動、また温度、湿度及び気圧の変化に際しても診断材料が漏れ出さない構造でなければなりません。
  2. 送付血清には、指定検査施設が定める検査申請書に必要事項を記入し、採血した獣医師が署名したものを同封してください。

 

 


犬の血清(血液)
を外国にある検査施設に送る場合、もしくは逆に外国から日本に送る場合は、日本の法律上、輸出入検疫を受ける必要があります(猫の血清(血液)は不要)。

  • 血清を日本から外国にある検査施設に送る場合
    「臨床的に健康な(又は伝染性疾病にかかっている疑いのない)犬から採取された血清である」旨の証明書を獣医師から発行してもらい、動物検疫所の輸出検査時に提出してください。これを元に、動物検疫所において輸出検疫証明書を発行します。また、事前に、輸出先の国の輸入条件を、検査施設にご確認ください。 

 

  • 血清を外国から日本にある検査施設に送る場合
    「臨床的に健康な(又は伝染性疾病にかかっている疑いのない)犬から採取された血清である」旨の証明書を輸出国政府機関から発行(又は獣医師の証明書に裏書き(endorse))してもらい、これを添付して国際宅配便等で送付し、通関前に動物検疫所に輸入検査申請(通常、輸送業者が代行)していただきます。なお、送付にあたっては、郵便物の送付状に「犬血清」、外装に「動物検疫対象」等の記載、ラベル(PDF : 534KB)の添付をしてください。証明書の様式は問いませんが、推奨証明書様式の利用をおすすめします。

*処置を行った獣医師に必要事項を記載してもらい、最後に輸出国政府機関の裏書き(エンドースメント)を取得することが必要です。  

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader