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動物検疫所

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家畜衛生条件


動物検疫の対象となるものを「指定検疫物」といいます。指定検疫物を日本に輸入する場合には、輸出国において輸出国の政府機関が行う検査に合格し、当該機関が発行した検査証明書を添付して輸入しなければなりません。その輸出国における検査項目や検査証明書の記載事項は、事前に輸出国と我が国との間で協議され『家畜衛生条件』として取り決められています。

下記に掲載されていない動物や畜産物の家畜衛生条件については、動物検疫所にお問い合わせ下さい。

動物(輸入)

 動物の検査手続(家畜伝染病予防法)については手続の案内ページをご覧ください。 

畜産物(輸入)

おみやげなどの個人消費用の畜産物を日本に持ち込む場合には「肉製品などのおみやげ」ページをご覧ください。 

偶蹄類(牛、豚、羊、山羊、鹿など)の畜産物

肉、臓器、ソーセージ、ハム、ベーコン及びそれらの加工品

【注意】
家畜衛生条件の取り決められた国以外からは輸入できません。
また、日本向けの肉等を取り扱う施設は、日本あるいは輸出国によって指定されています。指定されていない施設で取り扱われた肉等は、日本への輸入が認められません。施設の指定状況についてはこちら(指定処理施設)をご覧ください。

ケーシング
乳製品

家きん(鶏、うずら、きじ、ほろほろ鳥、だちょう、七面鳥、あひる、がちょう、その他かも目)の肉等

うさぎの肉等

馬の肉等

ペットフード関係

その他

   豚血粉
   液卵製品

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