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動物検疫所

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更新日:令和7年7月1日

精液及び受精卵の家畜衛生条件 

下記に掲載している家畜衛生条件は、輸入条件です。輸出については、動物検疫所にお問い合わせください。なお、和牛の精液や受精卵に関しては、どの国にも輸出することはできません(詳しくはこちら)。

精液

参考
日本向けに輸出される偶蹄類の動物及び偶蹄類の動物の精液、受精卵の家畜衛生条件中のヨーネ病についての検査方法の変更について(PDF:43KB)

 

牛精液

  • ドイツ
    平成28年3月9日付け27動検第1178号(PDF:318KB)
    (注)平成28年3月7日以降に採精された牛精液から有効。
    (注)口蹄疫の発生により、輸入を一時停止しております。 
  • ハンガリー
    平成26年3月5日付け25動検第1150号(PDF:244KB)」
    (注)口蹄疫の発生により、輸入を一時停止しております。 

豚精液

 

めん羊精液

 

馬精液

  • ドイツ
    平成6年6月16日付け6動検第810号(平成14年11月15日付け14動検第747号)

 

鹿精液

受精卵

参考

 

牛受精卵

  • 英国
    ブルータングが発生したことにより輸入できません。

お問合せ先

企画管理部企画調整課
ダイヤルイン:045-751-5923
FAX:045-754-1729

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