更新日:令和3年4月15日
精液及び受精卵の家畜衛生条件
下記に掲載している家畜衛生条件は、輸入条件です。輸出については、動物検疫所にお問い合わせください。なお、和牛の精液や受精卵に関しては、どの国にも輸出することはできません(詳しくはこちら)。
精液
参考
日本向けに輸出される偶蹄類の動物及び偶蹄類の動物の精液、受精卵の家畜衛生条件中のヨーネ病についての検査方法の変更について(PDF:43KB)
牛精液
- ドイツ
平成28年3月9日付け27動検第1178号(PDF:318KB)
(注)平成28年3月7日以降に採精された牛精液から有効。
豚精液
めん羊精液
馬精液
- ドイツ
平成6年6月16日付け6動検第810号(平成14年11月15日付け14動検第747号)
鹿精液
- ニュージーランド
平成7年5月26日付け7動検第760号(PDF:176KB)
受精卵
参考
- 日本向けに輸出される偶蹄類の動物及び偶蹄類の動物の精液、受精卵の家畜衛生条件中のヨーネ病についての検査方法の変更について(PDF:43KB)
- 牛海綿状脳症(BSE)発生国から牛受精卵の輸入に係る食品健康影響評価の結果及び輸入停止措置の解除について(PDF:33KB)
牛受精卵
- 英国
ブルータングが発生したことにより輸入できません。
お問合せ先
企画管理部企画調整課
ダイヤルイン:045-751-5923
FAX:045-754-1729