プレスリリース
ドイツ産牛肉等の輸入一時停止措置の解除について
農林水産省は、令和7年11月12日(水曜日)、ドイツ産牛肉等の輸入一時停止措置を解除しました。
1.経緯
令和7年1月にドイツで飼育される水牛において口蹄疫感染が確認されて以降、農林水産省はドイツからの牛肉等(※1)の輸入を一時停止していました。
(※1)牛肉、乳製品、牛精液、穀物のわら、飼料用の乾草等。(乳製品については、口蹄疫ウイルスを不活化する処理(加熱等)がなされたことを確認されたものを除く。)
2.対応
今般、ドイツ家畜衛生当局から我が国に提供された口蹄疫の防疫措置等の情報により、同国の牛等の偶蹄類動物における同病の清浄性を確認しました。このため、本日付けで当該輸入一時停止措置(※2)を解除しました。
(※2)発生国又は地域から牛肉等の輸入を停止するのは、我が国で飼養されている牛等の偶蹄類動物がウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。
なお、ドイツの生きた牛、生きた豚、豚肉等については、他の悪性疾病のため引き続き輸入停止中です。また、生きためん山羊、鹿及びこれらの肉等についても、二国間で輸入条件を設定していないため引き続き輸入できません。
(参考)ドイツからの牛肉等、乳製品、牛精液の輸入実績
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
| 牛肉等(トン) | ― | ― | ― |
| 乳製品(トン)(※3) | 35,311 | 33,452 | 26,861 |
| 牛精液(アンプル) | 36,740 | 19,087 | 23,316 |
(※3)加熱等がされたものを含む
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室
担当者:輸入検疫企画班
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-5994




