肉製品などのおみやげについて(手荷物、国際郵便、宅配便としての持ち込み)
肉製品などの畜産物の日本への持ち込みに関するご案内です。海外への持ち出しのご案内はこちらをご覧ください。
<<<ATTENTION>>>果物・野菜などや肉・肉製品の持ち込みに関するルール
現在、多くの国で口蹄疫やASF(アフリカ豚熱)などの家畜の病気が発生しています。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。 |
肉製品などの畜産物の不法な持込みにより逮捕されることがあります。違反者は罰金又は拘禁刑が科せられます。
これまでの動物検疫の輸出入検査に係る不適切事例(逮捕事例)
旅行前に知っていただきたいこと
2019年4月22日から、海外からの畜産物の違法な持込みへの対応を厳格化しています。
- 海外から旅客が持ってきた畜産物について、任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正に対処しています。
- 手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、罰則の対象になりえます。
- 輸入検査の手続でパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあります。
- 悪質な輸入事例については、警察に通報しています(これまでの逮捕事例はこちら)。
家畜伝染病予防法が改正され、2020年7月1日から
- これまで最高100万円の罰金が、最高300万円に引き上げられました。
- 肉製品などの畜産物を違法に持ち込んだ場合、300万円以下(法人の場合5000万円以下)の罰金又は3年以下の拘禁刑が科せられます。
- 動物検疫所の職員は、携帯品中の肉製品などの畜産物の有無について質問するとともに、検査を行うことができます。
- また、違法に持ち込まれた肉製品などの畜産物を廃棄する権限を持ちます。
- 違法な肉製品などの畜産物の持ち込み等により、逮捕された人もいます。
- 税関に提出する申告書には、肉製品、動植物所持についての質問項目があります。正しく申告してください。
- 手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、罰則の対象になります。
- 輸入検査の手続きでパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあります。
*海外からの肉製品の持ち込みについてのお知らせを動画で公開しています。
僕にお座りをさせないで!-検疫探知犬の仕事-(1分54秒)
英語、中国語(簡体字、繁体字)、タガログ語、ベトナム語、韓国語の動画もあります。
肉製品などを日本へ持ち込むには
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1.動物検疫の対象かどうかを確認
偶蹄類の動物(牛、豚、山羊、羊、鹿など)、馬、家きん(*)、犬、兎、みつばち由来の以下のものが対象です。
*家きん:鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類
- 肉・臓器
生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品など、いかなる形態のものでも動物検疫の対象です。
加工品の例:ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなど - 卵(卵殻を含む)
- 骨、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱
革のバッグ、羊毛のセーターなどの完成品は対象外です。 - 生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、尿
- 乳製品(携帯品を除く。詳しくは乳製品の検疫についてをご覧ください。)
- みつばち(虫体を含むもの)*はちみつは含みません。
- 穀物のわら、飼料用の乾草(一部の地域)
2.輸入が禁止・停止されていないことを確認
家畜の病気の発生状況などにより、日本への持ち込みができない国・地域があります。
口蹄疫、ASF、高病原性鳥インフルエンザ等の発生や防疫措置等により輸入が禁止されている国・地域
鳥インフルエンザの発生により輸入が停止されている国・地域
その他、CWD(慢性消耗性疾患)発生国からの鹿由来製品も輸入が停止されています。
3.検査証明書の取得
おみやげや個人消費用であっても、輸出国の政府機関が発行する検査証明書のないものは日本への持ち込みができません。
オーストラリアやニュージーランドなどでは、日本向けに検査証明書を添付して販売されているものもあります。
4.日本到着時に動物検疫所の検査を受ける
到着した空港や港の税関検査場内に設置されている動物検疫カウンターで検査を受けてください。
日本に持ち込むことができる製品であっても、動物検疫所の検査を受ける前に開封された場合には持ち込みができなくなりますのでご注意ください。
~海外から入国される皆さまへ~入国時の質問について
よくある質問
よくある質問はこちらをご覧ください。
植物類については植物防疫所(外部リンク)へご確認ください。