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動物検疫所

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乳製品の検疫について

更新日:2025年7月18日



我が国への家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期すとともに、我が国畜産物の輸出促進に向け、国際基準や諸外国と同等の水準の検疫体制を構築するため、平成29年11月1日から、これまで動物検疫の対象であった「生乳」に加え、乳製品が動物検疫の対象となりました。

対象となる乳製品の範囲

HSコードで分類し、以下のものが対象となります。

  • 0401(ミルク、クリーム等)
    *LL牛乳(乳等命令で定める「常温保存可能品」)を除く。乳製品検疫開始ポスター.jpg
  • 0402(ミルク、クリーム等)
    *乳等命令で定める無糖練乳、無糖脱脂練乳を除く。
  • 0403(バターミルク等)
    *乳等命令で定める発酵乳(ヨーグルト等)、乳酸菌飲料を除く。
  • 0404(ホエイ等)
  • 0405(バター等)
    *乳等命令で定めるバターオイル(ギーを含む。)を除く。
  • 0406(チーズ等)
    *プロセスチーズを除く。
  • 3502.20、3502.90(ミルクアルブミン、濃縮ホエイ等、生乳・乳製品を原料とするもの)
    *分画精製されたα-ラクトアルブミンを除く。
  • 2309.10、2309.90(生乳・乳製品を原料に含む飼料・ペットフード等)
    *「ドライペットフード」及び「偶蹄類動物以外の動物に与えるものであって、小売販売されるもの(注1)のうち、原料(注2)の重量に占める生乳・乳製品の割合が50%未満であり、かつ、常温保存可能なもの(PDF : 421KB)」を除く。
    注1)輸入後に加工等を行うことなく単に袋詰め等小分けするものを含む。
    注2)添加した水は原料として換算しない。

*上記対象品のうち、以下に該当するものを除く。

  • 携帯品(別送品を含む。)として輸入されるもの
    (ただし、販売又は営業上使用するもの、10kgを超えるもの、飼料用のものは、検査証明書の取得が望ましい。)
  • 缶詰加工品、瓶詰加工品、レトルト加工品(いずれも、容器に充填後、加熱滅菌されているものに限る。)
  • 乳等命令で定める常温保存可能品
  • 販売又は営業上使用することを目的としていないものであって、10kg以下のもの(飼料用のものを除く。)
乳等命令:乳及び乳製品の成分規格等に関する命令

乳製品の輸入検査の流れ

乳製品の輸入検査の流れ


1.偶蹄類動物由来の乳製品には、家畜衛生条件(日本へ輸入するための条件)が設定されています。

〈リスト国〉
オーストラリア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ブラジル(サンタ・カタリーナ州に限る)、ブルガリア、カナダ、チリ、コスタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、ドミニカ共和国、エルサルバドル、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、グアテマラ、ホンジュラス、アイスランド、アイルランド、イタリア(サルジニア島を含む)、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、メキシコ、オランダ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ニカラグア、北マリアナ諸島、ノルウェー、パナマ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、シンガポール、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国(グレートブリテン及び北アイルランドに限る)、ウクライナ、アメリカ(アメリカ大陸部分、ハワイ諸島、グアム島、プエルトリコに限る)、バヌアツ共和国

2025年1月15日付けでドイツ及びインドネシアをリスト国から削除。
2025年3月10日付けでハンガリー及びスロバキアをリスト国から削除。

(注)イタリアにおけるランピースキン病の発生により、令和7年6月24日以降、イタリアから輸出される飼料用に供する偶蹄類の動物の生乳及び乳製品(家畜衛生条件に基づき加熱処理されたものを除く。)の輸入が停止されました。
ただし、製造日が令和7年5月21日以前のものであり、かつ輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管及び輸送されたものであることをイタリア政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外となります。

(注)フランスにおけるランピースキン病の発生により、令和7年7月1日以降、フランスから輸出される飼料用に供する偶蹄類の動物の生乳及び乳製品(家畜衛生条件に基づき加熱処理されたものを除く。)の輸入が停止されました。
ただし、製造日が令和7年5月25日以前のものであり、かつ輸出されるまでの間、防疫上安全かつ衛生的に保管及び輸送されたものであることをフランス政府が証明しているものについては、輸入停止措置の対象外となります。

2.輸出国政府機関発行の検査証明書を取得します。

偶蹄類動物由来の乳製品

検査証明書様式モデル

*モデル様式を使用すると正式に連絡のあった国・地域

  • イスラエル、ベトナム、韓国、中国、香港(食用以外)、ペルー(食用以外)

 *2国間で検査証明書様式を取り決めた国
   【お知らせ】
令和2年6月1日に改正食品衛生法が施行されることに伴い、厚生労働省において乳及び乳製品への衛生証明書の添付が義務化されます。

    以下の印のある国は検査証明書様式に厚生労働省の求める文言が追加されました。

  • ヨーロッパ
    アイスランド*、アイルランド*、イタリア*、ウクライナ*、英国(グレートブリテン及び北アイルランドに限る)*、エストニア*、オーストリア*、オランダ*、ガーンジー*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、サンマリノ、ジャージー*、スイス*、スウェーデン*、スペイン*、スロバキア*、セルビア、チェコ*、デンマーク*、ドイツ* 、ノルウェー*、ハンガリー*、フィンランド*、フランス*、ブルガリア*、ベラルーシ*、ベルギー*、ポーランド*、ポルトガル*、ラトビア*、リヒテンシュタイン*、リトアニア*、ルクセンブルク*、ルーマニア*、ロシア*
  • 南北アメリカ大陸
    アルゼンチン*、ウルグアイ*、カナダ*、コロンビア*、チリ(食用)*、ブラジル*、米国*、ペルー(食用)*、メキシコ
  • アジア地域(中東を含む)
    アラブ首長国連邦、イラン*、インド*、シンガポール*、タイ*、台湾*、トルコ*、ネパール、フィリピン、ブータン*、マレーシア*、モンゴル
  • オセアニア、アフリカ
    豪州*、ニュージーランド*、南アフリカ

偶蹄類動物以外の動物由来の乳製品

輸入する乳製品が、監視伝染病の病原体をひろげるおそれのないこと(健康な動物由来であること)を証明した検査証明書を取得します。


3.家畜伝染病予防法施行規則で指定された空港や港に輸入します。

乳製品を輸入することができる指定港一覧はこちら(PDF : 207KB)


4.指定を受けた検査場所に搬入します。

本邦に到着した乳製品を、指定検査場所(コンテナヤードや倉庫など)又は動物検疫所の検査場所に搬入します。


5.輸入検査申請を行います。

輸入者(又は通関代理店などの代理人)は、NACCSを用いて輸入検査申請を行います。
輸出国政府機関発行の検査証明書などの必要書類は、申請先の動物検疫所の窓口に提出していただきます。


6.動物検疫所の輸入検査を受けます。

輸入検査申請を受けた乳製品について、動物検疫所が以下の輸入検査を行います。

  • 書類検査
  • 現物検査(抜き打ち検査)
  • 精密検査(必要に応じて)

輸入検査に合格した乳製品については、輸入検疫証明書が交付されます。
この他、一部の乳製品についてはモニタリング検査を実施します。

乳製品の輸出検査の流れ



乳製品の動物検疫に関する説明会資料及びQ&A

リーフレット

乳製品リーフレット(平成29年6月14日版)
乳製品リーフレット(PDF : 178KB)
Dairy products leaflet
Dairy products leaflet(PDF : 115KB)