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動物検疫所

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国際郵便でも肉製品等の持ち込みは制限されています

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※上記の写真は、実際に国際郵便で違法に持ち込まれた畜産物です。

家族や友人からの贈り物や、通販サイトを利用して輸入する場合も罰則の対象になります。

国際郵便を利用した違法な持ち込みによる逮捕事例      

 令和4年2月28日及び3月1日に国際郵便物を利用して違法に畜産物を輸入したとして、3名が逮捕されました。

 逮捕された事例:(令和3年度)(令和4年度)
 日本へ違法に肉製品などを輸入した場合、
悪質であれば警察に通報しています。
   国際郵便を利用した輸入であっても、
罰則の対象となります。


動物検疫の対象のものを輸入するには                        



1.動物検疫の対象であるか


動物検疫の対象であり、検査が必要なものについてはこちらをご覧ください。
なお、加工してある肉製品であっても動物検疫の対象となります。

動物検疫の対象の例:ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まん、肉製品を使用したお菓子など。
血液や血清などや、口蹄疫発生国からの穀物のわら及び飼料用の乾草も対象です。

よくある質問はこちらをご覧ください。



2.輸入が禁止・停止されている地域のものでないか 


家畜の病気の発生状況などにより、日本への持込みができない国・地域があります。
口蹄疫、ASF(アフリカ豚熱)、高病原性鳥インフルエンザ等の発生や防疫措置等により輸入が禁止されている国・地域はこちらをご覧ください。

鳥インフルエンザの発生により輸入が停止されている国・地域はこちらをご覧ください。
その他、CWD(慢性消耗性疾患)発生国からの鹿由来製品も輸入が停止されています。



3.輸出国の政府機関により発行された検査証明書が添付されているか 

輸入が禁止・停止されていない地域からのものであっても、輸出国の政府機関により発行された検査証明書の添付がないものは日本への持ち込みができません。
贈り物や個人消費用のものも、検査証明書は必要です。
オーストラリアやニュージーランドなどでは、日本向けに検査証明書を添付して販売されている肉製品もあります。
リーフレット:食肉製品に添付されている検査証明書




4.動物検疫所による郵便物の検査


動物検疫の対象となるものを日本に向けて送付する際には、郵便物の外装に動物検疫の対象が含まれている旨を明示し、検査証明書を同封し小形包装物か小包郵便物で郵送してください。
外装への明示には、こちらのラベルをご利用ください。

海外から送られた郵便物は、通関手続きが行われる郵便局に到着し、 動物検疫の対象が含まれている、またはその疑いがある場合に、郵便局員が立ち会いの下、家畜防疫官による検査が行われます。
検査で問題がなかった郵便物の外装には、動物検疫所の「検疫済」と表示して郵便局に引き渡します。

動物検疫の対象を含む郵便物を受け取った際に、外装に「検疫済」の表示がない場合は、速やかに動物検疫所に届け出てください。

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外装への明示及び検疫済が表示された例



植物類の輸入についてはこちらをご覧ください