輸出入条件詳細情報
輸入関連情報
輸入植物検疫は、海外から植物の病害虫の侵入を防ぐための規制です。病害虫の発生は国・地域によって異なるため、同じ植物であっても輸入条件が異なります。 このデータベースでは、輸入元国や輸入植物を指定して輸入条件を検索することができます。 ご利用になる前に、注意事項をご確認ください。 |
輸入条件に関するデータベース(日本語版)
輸入条件に関するデータベース(英語版)
※ 輸入条件が変更されている場合がありますので、ご注意下さい。 |
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輸出関連情報
植物等及び物品(小麦粉、調味料、中古農林業機械など)を海外に送る際には、輸出相手国の要求を満たして輸出する必要があります!! 2023年4月1日から、物品も罰則の対象になります! また、罰則が強化されます!輸出相手国の要求に合わない植物類を持ち出した場合に科される罰則が、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金から3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に引き上げられます。 |
輸出条件早見表
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航空貨物や船積貨物の方はこちら | 手荷物や預け荷物の方はこちら | 国際郵便(EMS)の方はこちら |
各国の検疫条件
この情報は、各国のホームページ、各国からの連絡等から入手した情報を整理したものです。
相手国での頻繁な改正について、あまねく対応することができないことから、現在のところ、相手国の植物検疫当局のルールが掲載されているインターネットアドレスをそのまま掲げている場合もあります。
このため、ご不明な点や本表にない国・地域等に関する情報については、植物防疫所までお問合せください。
欧州 | アフリカ州 | 中東 | アジア | 大洋州 | 北米 | 中南米 |
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各国への輸出条件に関する情報
諸外国における植物の輸入に関する要求内容の概要及び根拠法規等の情報を掲載しています。
ご利用になる前に注意事項をご確認ください。
二国間協議により検疫条件が定められている品目
栽培地検査等、輸出検査以外の措置が必要な輸出先国・品目の検疫条件
輸出植物検疫の指定施設
盆栽・植木類の輸出について
木材こん包材の輸出について
中古農林業機械の輸出について
植物防疫所リーフレット(海外へ日本の農産物をお土産として持ち出す方へ)
日本から持ち出しが可能な品目や、その際の手続など、輸出に必要な情報をまとめたリーフレットを輸出検疫カウンターなどで配布しています。
また、リーフレットの電子媒体は、こちらからダウンロードできますのでご活用ください。
航空機を利用し、手荷物として植物を持ち出す際は、旅客ターミナル(新千歳・成田・羽田・中部・関西・福岡空港)に設置している輸出検疫カウンターのご利用が便利です。
植物(果物、野菜など)及び物品を貨物及び郵便物として輸出、又は携帯品として持ち出す場合に、相手国から求められている検疫条件を掲載しています。 ご利用になる前に注意事項をご確認ください。 また、ここで掲げられている検疫条件は、各国の植物検疫上での要求であり、ここで輸入が可能となっている場合であっても、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸入が制限される場合があります。 |