このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

オーストラリア Australia

最終更新日:2024年3月22日

オーストラリア連邦植物防疫機関名:オーストラリア農業・水・環境省
Department of Agriculture, Water and the Environment

住所(電話):
18 Marcus Clarke St, Canberra City ACT 2601 Australia (+61 2 6272 3933)

規則原文

備考

最新の検疫情報

播種用トマト種子の検疫条件の変更について(BICON Alerts 2021年6月23日、BICON Alerts 2024年2月22日を反映)

オーストラリアは播種用トマト種子の検疫条件について、以下のとおり変更する。
なお、最新の通知に伴う変更部分は太字とした。


(ア)検定対象からTomato planta macho viroid、Tomato chlorotic dwarf viroidを削除

(イ)以下の野生種トマト(及びそのシノニム)について、検定対象からPepino mosaic virusPotato spindle tuber viroidColumnea latent viroidPepper chat fruit viroidTomato apical stunt viroidを削除

  ・Solanum chilense
  ・Solanum chmielewskii
  ・Solanum parviflorum
  ・Solanum peruvianum
  ・Solanum pimpinellifolium

Tomato brown rugose fruit virus及びTomato mottle mosaic virusに対する緊急措置の要件は引き続き適用される。

(ウ)Pepino mosaic virusの検定について、サンプルサイズを3,000粒から20,000粒に変更
  ・検定はELISA又はPCRを用いて、輸出前又は豪州到着時に行う必要がある。
  ・小ロット種子について、サンプルサイズを重量比20%とする要件は、引き続き継続する。
  ・2021年6月23日以前に検査された種子については、一定の条件を満たせば輸入できる。

詳細はBICONをご確認ください。

食用及び播種用のセロリ、チャービル、フェンネル種子の輸入許可証の撤廃について(BICON Alerts 2022年6月24日を反映)

食用及び播種用のセロリ、チャービル、フェンネル種子について、2021年3月30日以降は輸入許可証が必要とされていましたが、2022年7月20日以降に豪州に到着する荷口については輸入許可証が不要となりました。
なお、食用及び播種用のパースニップ、パセリ、ニンジン種子については、引き続き輸入許可証が必要です。

詳細はBICONでご確認ください。

ヒメアカカツオブシムシに対する緊急措置の今後について(G/SPS/N/AUS/502/Add.17 2022年4月26日、BICON Alerts 2022年4月21日を反映)


オーストラリアは全ての国を対象にヒメアカカツオブシムシ(Trogoderma granarium)に対する緊急措置を段階的に進めている。今回の通知に伴う変更部分は太字とした。(第4段階及び第5段階については、2022年4月28日以降に輸出される荷口に適用される。)

〇第1段階 2020年9月3日開始
  本虫付着の可能性がある高リスク植物製品*1の引越貨物別送品*2及び自己査定通関*3貨物(商用サンプル*4・研究用途を除く)による輸入を禁止。

*1 高リスク植物製品
  ・Rice (Oryza sativa)  コメ
  ・Chickpeas (Cicer arietinum)  ひよこまめ
  ・Cucurbit seed (Cucurbita spp.; Cucumis spp.; Citrullus spp.)  カボチャ属、キュウリ属、スイカ属の種
  ・Cumin seed (Cuminum cyminum)  クミンシード
  ・Safflower seed (Carthamus tinctorius)  ベニバナの種
  ・Bean seed (Phaseolus spp.)  インゲンマメ属の種
  ・Soybean (Glycine max)  大豆
  ・Mung beans, cowpeas (Vigna spp.)  ササゲ属
  ・Lentils (Lens culinaris)  レンズ豆
  ・Wheat (Triticum aestivum)  小麦
  ・Coriander seed (Coriandrum sativum)  コリアンダーシード
  ・Celery seed (Apium graveolens)  セロリの種
  ・Peanuts (Arachis hypogaea)  ピーナッツ
  ・Dried chillies/capsicum (Capsicum spp.)  乾燥トウガラシ/トウガラシ属
  ・Faba bean (Vicia faba)  ソラマメ
  ・Pigeon Pea (Cajanus cajan)  キマメ
  ・Pea seed (Pisum sativum)  エンドウの種
  ・Fennel seed (Foeniculum spp.)  ウイキョウ属の種
   これらは、生・物理的加工形態を問わず対象となる。
   ただし、レトルト、ブランチング、低温殺菌等の商業的に製造・包装された熱加工品や冷凍食品、野菜・種子由来の冷凍
   植物製品や油脂等を除く。
   除外される品目については、以下に記載されています。
   Definition of high-risk plant products 〔外部リンク〕

*2 引越貨物別送品:Unaccompanied Personal Effects: UPEs
*3 自己査定通関:Self-Assessed Clearance: SAC
*4 自己査定通関貨物で輸入する商用サンプルは、2021年9月から、播種用種子のみが免除の対象となり、
  その他の高リスク植物製品は、第3段階の条件を満たす必要がある。

〇第2段階 2020年10月15日開始
  高リスク植物製品の郵便物(EMSを含む)及び携帯品(手荷物)による輸入を禁止。

〇第3段階 2021年9月30日開始
  商業経路で輸入される高リスク植物製品に対し、ヒメアカカツオブシムシ対象国*5以外から輸出される場合は、以下の要件が求められる。ただし、播種用種子及び研究用途の少額貨物を除く。

  ・植物防疫官による検査に合格し、豪州が検疫上懸念しているTrogoderma属*6の生虫・死虫・残骸が存在しない旨を
     植物検疫証明書に追記

*5 ヒメアカカツオブシムシ対象国は以下に掲載されています(日本は対象国ではありません)。
  List of target-risk countries for host of Khapra beetle〔外部リンク〕

*6 豪州が検疫上懸念しているTrogoderma
   Trogoderma angustum
   Trogoderma anthrenoides
   Trogoderma cavum
   Trogoderma granarium(ヒメアカカツオブシムシ)
   Trogoderma grassmani
   Trogoderma inclusum(ヒメマダラカツオブシムシ)
   Trogoderma longisetosum(クロマダラカツオブシムシ)
   Trogoderma ornatum(カザリマダラカツオブシムシ)
   Trogoderma simplex
   Trogoderma sinistrum
   Trogoderma sternale
   Trogoderma versicolor

〇第4段階 2022年4月28日開始
  高リスク植物製品以外のリスク物品については、以下の要件が求められる。
  ただし、播種用種子及び研究用途の少額貨物を除く。
  対象の品目及び対象となる輸送方法については以下に掲載されています。
  List of other-risk goods (including mode of arrival and end use) for host of Khapra beetle〔外部リンク〕

植物防疫官による検査に合格し、豪州が検疫上懸念しているTrogoderma属*6の生虫・死虫・残骸が存在しない旨を
   植物検疫証明書に追記

〇第5段階 2022年4月28日開始
  播種用種子については、すべての輸送方法において以下の要件が求められる。
  ただし、研究用途の少額貨物を除く。

植物防疫官による検査に合格し、豪州が検疫上懸念しているTrogoderma属*6の生虫・死虫・残骸が存在しない旨を
   植物検疫証明書に追記

〇第6A段階 
  日本で積み込まれる海上コンテナは、積み込み前の処理は必要ありません。
  ヒメアカカツオブシムシ対象国(日本は含まれない)から出荷される下記の海上コンテナは、貨物を積み込む前に処理が必要です。

  2021年4月12日開始
   ・高リスク植物製品を輸送するFCL/FCXコンテナで、ヒメアカカツオブシムシ対象国において積み込みが行われるもの
  2021年7月12日開始
   ・ヒメアカカツオブシムシ対象国から出荷されるFCL/FCXコンテナで、オーストラリア農村部の穀物生産地に向けて
      出荷されるもの
  2021年12月15日開始
   ・ヒメアカカツオブシムシ対象国から出荷されるFCL/FCXコンテナで、オーストラリア農村部のナッツ類生産地に向けて
      出荷されるもの

〇第6B段階 2022年後半開始予定
  より広範なコンテナに対する措置(未発表)

オーストラリアの本虫に対する対策について、検討情報が以下に記載されています。
  Urgent actions to protect against khapra beetle (Trogoderma granarium) 外部リンク

今後、SPS通報及びBICONにて正式な情報が入り次第、当ホームページにて情報提供を行います。
なお、詳細はBICONでご確認ください。

Phytophthora ramorumの宿主リストにアルゼンチンと日本を追加(G/SPS/N/AUS/523 2021年5月19日から適用)

オーストラリアは、アルゼンチンと日本からの植栽用植物について、以下の対応を開始した。

輸入後、豪州施設で本病の検査等が必要となる。

詳細はBICONをご確認ください。

ウリ科種子の検疫条件の改正(BICON Alerts 2020年6月12日から適用) 

標記はG/SPS/N/AUS/439(2017年12月)等により通知していた緊急措置について、豪州が公表した「ウリ科野菜種子の輸入要件」の最終報告書に基づき、改正された。
下記の種子に、対象とするウイルスについて輸出時又は輸入時に室内検定を行い、感染していないことの確認が必要となる。
なお、種により対象とするウイルスが異なりますので、詳細はBICONでご確認ください。

 ・Citrullus lanatus (watermelon)
 ・Cucumis melo (cantaloupe)
 ・Cucumis sativus (cucumber)
 ・Cucurbita maxima (winter squash, pumpkin)
 ・Cucurbita moschata (butternut squash, pumpkin)
 ・Cucurbita pepo (zucchini)
 ・Lagenaria siceraria (bottle gourd)
 ・Trichosanthes cucumerina (snake gourd)

対象ウイルス
 ・Cucumber green mottle mosaic virus(CGMMV)
 ・Kyuri green mottle mosaic virus(KGMMV)
 ・Zucchini green mottle mosaic virus (ZGMMV)
 ・Melon necrotic spot virus(MNSV)

その他
 ・Cucumis sativus及びCucumis meloに対しては輸出前又は輸入時の殺菌剤による処理の実施(Diaporthe cucurbitae(Syn. Phomopsis cucurbitae)対象

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。