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植物防疫所

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オーストラリアにおける輸入木材こん包材に関する規則情報

(平成27年12月4日更新)

[情報入手先]オーストラリア農務省ホームページBiosecurity Import Conditions System (BICON)

オーストラリア農務省トップページ:

http://www.agriculture.gov.au/[外部リンク]

Biosecurity Import Conditions System (BICON)(オーストラリア検疫条件検索サイト):

 

最新の情報、詳細な情報についてはBiosecurity Import Conditions System (BICON) に【Timber and Bamboo packaging】と入力し、条件検索してください。

I 要求の概要

1  対象

木材こん包材(ダンネージ、パレット、ドラム、スキッド等を含む)。ただし合板、LVL、チップボード、ウッドプラスチック等を除く。 

2  消毒の内容

    木材こん包材は以下により措置することに加え、樹皮がないこと。

    (1) 国際基準No.15に従って消毒処理を行う場合

  • 国際基準No.15に従って消毒処理を行うこと。
  • 国際基準に従った消毒処理済みのスタンプを押印すること。  

(2) オーストラリアの定める基準に従って消毒処理を行う場合

  • オーストラリアが規定している基準に従って、くん蒸処理、熱処理、放射線処理等による消毒処理を行うこと。
  • 消毒処理の実施を証明する書類(Treatment certificate等)を添付すること。
  • 処理後21日以内にコンテナーに積み込むこと。

3  不適合の場合の措置

  •  上記要求を満たしていない場合は消毒、返送又は廃棄等の措置がとられる。
  • 措置に係る経費は、輸入者が負担する。

 

B. その他のこん包材

  • 竹製のこん包材についてはくん蒸処理、放射線処理等の消毒処理を行い、消毒処理の実施を証明する書類(Treatment certificate等)を添付すること。処理後21日以内にコンテナーに積み込むこと。

 最新の情報、詳細な情報については Biosecurity Import Conditions System (BICON)  に【Timber and Bamboo packaging】と入力し、条件検索してください。

 

C. 補足

これまでの経緯

  • オーストラリア政府は、自国の植物検疫当局のホームページに木材こん包材に関する輸入規則を改正し、2004年7月1日から従来の取扱いに加え、国際基準No.15に沿った措置も認める旨を公表した。
  • 2004年6月21日、オーストラリア政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制を各国に通知した。
  • その後、オーストラリア検疫検査局(AQIS)は、AQISホームページに「2004年9月1日からAQISは、国際基準No.15に沿った木材こん包材及びダンネージを受け入れる。しかし、現行のAQISの要求に合致した木材こん包材も引き続き受け入れる。」旨を公表した。
  • 2004年10月15日、オーストラリア政府は木材こん包材の規制の根拠法令である「Cargo Containers」を大幅に改正した。
  • 2005年9月5日、オーストラリア政府は航空貨物及びブレークバルク貨物に使用される木材こん包材(ダンネージを含む)に係る規制を各国に通知した。
  • 2009年5月4日、オーストラリア検疫検査局(AQIS)は、AQISホームページに2009年9月1日から輸入コンテナー貨物に求める書類等を変更する旨を公表した。
  • 2009年8月1日、オーストラリア政府は木材こん包材の規制の根拠法令である「Cargo Containers」を大幅に改正した。
  • 2009年11月1日、オーストラリア政府はAQISホームページに、Newly Manufactured Plywood Declarationを要求しない旨公表した。