くん蒸倉庫・サイロの指定
はじめに
植物防疫法(昭和25年法律第151号)第9条第1項の規定に基づいて行うくん蒸は、輸入植物検疫規程((昭和25年7月8日農林省告示第206号)別表第4に掲げる基準に該当する構造を具備する倉庫又は別表第5に掲げる基準に該当する構造を具備するサイロであって植物防疫官が指定するものにおいて行うものとされています。くん蒸倉庫・サイロの指定手続きは、「くん蒸倉庫指定要綱」(昭和46年45農政第2628号農政局長通達)に基づき、申請者から指定申請のあった港頭地域内に所在する施設を対象として植物防疫官が書類審査及び実地審査を行い、指定基準に適合した施設を「植物防疫所指定くん蒸倉庫」として指定します。また、指定したくん蒸倉庫については、植物防疫所ホームページにおいて公表しています。
1. 新規指定申請時に必要な書類等
1 くん蒸倉庫指定申請書(新規)[ 様式(PDF WORD EXCEL )記入方法(PDF) ]2 くん蒸倉庫構造明細書[ 様式(PDF WORD EXCEL) ]
当該構造明細書には、その他の書類として以下の資料を添付して下さい。
(1)くん蒸倉庫の「平面図」、「立面図」及び「内容積・床面積計算書」
(2)施設別により、以下の構造明細図、資料等
ア 倉庫の場合
(扉(網戸を含む。)、窓、屋根、側壁、その他開口部(供試虫取出口、庫外投薬口など)を有する場合)
・扉、窓、屋根、側壁、その他開口部の構造明細図
(気化投薬装置を有する場合)
・気化投薬装置の構造明細図
・気化能力を示した資料
(かくはん装置(可搬式かくはん装置を含む。)又は循環装置を有する場合)
・かくはん装置又は循環装置の構造明細図
・かくはん装置の送風率と設置台数による審査を適用する場合は、「かくはん機性能曲線」(日本産業規格に基づく試験値)を示した資料
(ガス排出装置(除毒装置を含む。)を有する場合)
・ガス排出装置の構造明細図及びガス排出能力(除毒装置を含む場合は除毒能力を含む。)を示した資料
(その他)
・倉庫内容積の計算書
イ サイロの場合
・天井、側壁、その他開口部(シュート口、マンホール、ホッパーゲート、供試虫取出口など)の構造明細図
・くん蒸設備(ブロワー、気化器、膨張槽、集塵装置、バルブ、ガス吐出部、ガス循環用配管など)の構造明細図
・ガス濃度測定用の設備(ピーコックなど)、供試虫取出口の構造明細図
・サイロ内容積の計算書
3 くん蒸倉庫配置図[ 様式(PDF WORD EXCEL) ]
4 くん蒸倉庫所在地の地図
5 施設の所有者とくん蒸実施者間におけるくん蒸に係る責任分担を明確にした協定書等の写し(自らくん蒸を実施する場合は除く)
6 ガスの排出が地方自治体等により規制されている場合には、その規制に適合していることが確認できる資料
7 くん蒸倉庫指定申請書の提出に際しての注意事項
・申請者は、くん蒸倉庫の所有者又は管理者(施設の所有者と管理運営について契約を締結している者)となります。
・管理者が申請する場合は、施設の所有者との契約書等の写しを添付していただくことがあります。
・床面積(m2)、収容量(トン)及び内容積(m3)の整数未満の数値は「切り捨て」て記載して下さい(コンテナー改造施設等の小型倉庫を除く)。
※植物防疫所電子申請システムを利用して申請することも可能です。
2. 継続指定申請時に必要な書類等
1 くん蒸倉庫指定申請書(継続)[ 様式(PDF WORD EXCEL)記入方法(PDF) ]2 申請時期
指定有効期間(3年間)終了後も引き続き植物防疫所指定くん蒸倉庫として継続指定を希望する場合は、指定有効期間終了の1ヵ月前までに、担当する植物防疫所(支所・出張所)長に提出して下さい。
3 くん蒸倉庫指定申請書(継続)の提出に際しての注意事項
・新規指定申請時に提出した関係書類に変更がない場合は、継続指定申請時に関係書類の再提出は不要です。
(関係書類とは、1.(新規指定申請時に必要な書類等) 2~6の書類を指します。)
・備考欄に、旧指定番号を記入してください。
※植物防疫所電子申請システムを利用して申請することも可能です。
3. 指定有効期間中の注意事項等について
1 指定の通知審査の結果、指定基準に適合していることが確認された施設には「くん蒸倉庫指定通知書」を交付します。
なお、かくはん(循環)装置のある施設で、ガス保有力審査の基準に適合しているものの、被くん蒸物の確保ができない等の理由で、かくはん(循環)装置審査が実施できない場合は、当該施設を『「かくはん装置」なし』の施設として指定し、後日、検疫くん蒸に併せて当該審査を実施の上、指定基準に適合した場合は「かくはん有」又は「可搬有」として指定します。
2 指定の有効期間
消毒施設の有効期間は、指定月日を起算日とした3年間です。
3 指定倉庫の表示及びくん蒸実施記録表の備え付け
くん蒸倉庫として指定された施設は、次の事項を厳守して下さい。
(1)「植物防疫所指定くん蒸倉庫」の表示
(ア)倉庫では、各倉庫の入口に1箇所
(イ)サイロでは、群単位に、下部入口に1箇所(サイロ群が複数で、各々の群が連続している場合は、主要な入口に1箇所でも差し支えありません。)
(2)「くん蒸実施記録表」の提出(くん蒸の都度)[様式(PDF EXCEL)(二酸化炭素くん蒸の場合: 様式(PDF EXCEL) ]
4 指定有効期間中の破損や改造、補修等の届出
指定有効期間中に以下の事項が生じた又は生じる場合は、指定を受けた植物防疫所に速やかに届け出て下さい。
(1)施設の名称、申請者、危害防止注意事項遵守責任者の変更
(2)立地条件(くん蒸倉庫周辺の環境)の変化
(3)ガス排出口の変更
(4)側壁、天井、扉、窓、各種配管、集塵装置、かくはん(循環)装置、気化投薬装置等の破損、改修、改造又は更新