植物検疫に関する情報
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見慣れない病害虫被害が発生していた場合の対応 
我が国未発生又は我が国の一部のみに発生している重要病害虫が、万が一国内の未発生地域に侵入した場合、農業生産に重大な損害を与えたり、農産物の輸出を阻害するおそれがあります。こういった重要病害虫の侵入に伴う国内の農業生産や輸出への影響を防止するためには、国内の未発生地域への重要病害虫の侵入を早期に発見し、速やかに的確な防除を実施することが重要です。このため、農作物に見慣れない病害虫被害が発生していたら、最寄りの指導機関、都道府県の病害虫防除所又は植物防疫所等にお知らせください。
- 植物防疫所の連絡先はこちら
- 都道府県の病害虫防除所の連絡先はこちら
- 周知用資料(PDF : 1,280KB)
輸入植物検疫
- 農林水産省が行っている植物の輸入検疫とは
- 輸入検疫措置の対象とする病害虫[外部リンク]
- 輸入禁止植物[外部リンク]
- 輸出国での栽培地検査が必要な植物[外部リンク]
- 輸出国での検疫措置(熱処理、精密検査)が必要な植物[外部リンク]
- 暫定的に輸入検疫措置の対象とする病害虫及び輸入検疫措置の対象から除外する病害虫[外部リンク]
- 輸入検疫措置の対象とする病害虫の病害虫リスクアナリシス(PRA)
- 輸入検疫の対象となる病害虫及び輸入検疫措置の見直し
- 植物検疫の消毒方法
- 植物検疫に関する研究会
- 植物防疫法施行規則別表2の2の1の項から5の項まで及び40の項に係る地域指定の手続又は殺虫処理の方法の確認手続について
- 我が国が特に侵入を警戒している病害虫の特徴
- 我が国への輸入を禁止している植物の輸入解禁に係る標準的手続及び進捗状況について(2023年4月1日更新)
- 輸入解禁に関する公聴会について
輸出植物検疫
ー農産物の輸出促進ー- 輸出促進に向けた植物検疫について(PDF : 1,719KB)(2022年7月1日更新)
- 農産物の輸出に向けた支援
- 諸外国へ植物等を輸出する際の検疫条件について
- 日本産精米の中国向け輸出条件について
- 精米及び玄米の輸出に関する植物検疫条件(貨物)(平成30年5月現在)(PDF : 83KB)(2018年5月29日更新)
- 木材こん包材に関する情報
- 登録検査機関について
- 植物検疫における輸出解禁要請及び進捗状況について(2023年5月12日更新)
- 輸出解禁等に関する情報(2023年5月12日更新)
国内植物検疫
国際植物防疫条約(IPPC)
- 国際植物防疫条約(IPPC)
- 植物検疫措置に関する委員会(CPM)
- 植物検疫措置に関する国際基準(ISPM)
- 国際植物防疫条約に関する国内連絡会
- 我が国におけるIPPC関連会議の開催
- 国際植物防疫デー(International Day of Plant Health:IDPH)(毎年5月12日)
- 国際植物防疫年(International Year of Plant Health 2020 : IYPH2020)
その他
関係法令
お問合せ先
消費・安全局植物防疫課
代表:03-3502-8111(内線4565)
ダイヤルイン:03-3502-5978