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農林水産省

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緊急防除について

緊急防除とは

新たに国内に侵入し、又は既に国内の一部地域に発生している病害虫がまん延して、農作物に重大な損害を与えるおそれがある場合又は農作物の輸出が阻害されるおそれがある場合であって、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、農林水産大臣は植物防疫法第17条第1項の規定に基づき緊急防除を実施することとされています。緊急防除では、防除を行う区域及び期間を設定した上で、発生した病害虫の種類等に応じて(1)寄主(宿主)植物の栽培の制限又は禁止、(2)植物等の移動制限又は禁止、(3)植物等の消毒、除去、廃棄等の措置などを実施します。
これまでに、ミカンコミバエ種群、アリモドキゾウムシ等を対象に緊急防除を実施し、そのまん延を未然に防いでいます。

現在実施している緊急防除

緊急防除実施基準

過去に実施した緊急防除(平成22年以降)

お問合せ先

消費・安全局植物防疫課国内防除第1班

代表:03-3502-8111(内線4564)
ダイヤルイン:03-6744-9644