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農林水産省

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検査証明書添付の厳格化に関する情報

令和6年7月31日更新

担当:消費・安全局植物防疫課



貨物で輸入される植物等に対する検査証明書添付の徹底について<特に事業者の方へ>

植物を輸入するに当たっては、植物防疫法に基づき、栽培の用に供しない植物であって、病気や害虫が付着するおそれが少ない植物として植物防疫法施行規則(以下「規則」という。)第4条で規定するものを除き、検査証明書(植物検疫証明書又はPhytosanitary Certificateともいう。)の添付が必要となります。一方、貨物で輸入される穀物や木材等の一部の植物については、例外的に、検査証明書の添付がなくとも、輸入時の検査で検疫有害動植物の付着が確認されなければ輸入を認めてきたところです。

しかしながら、近年の新たな病害虫の侵入・発生が確認される事例の増大を受け、令和2年8月5日、検査証明書の添付を不要とする植物を追加する規則の一部改正を実施するとともに、WTO/SPS 通報により、輸出国政府機関における検査証明書の発行体制の整備等に必要な準備期間として3年間を設けた上で、令和5年8月5日から、検査証明書の添付を不要とする植物に該当しない植物の貨物での輸入に当たっては、検査証明書の添付を厳格に求める旨を各国に通知したところです。

このため、令和5年8月5日以降は、これまで例外的に検査証明書の添付がなくとも貨物での輸入を認められてきた穀物や木材等の一部の植物についても、検査証明書の添付が必要となります。(輸入時に検査証明書が添付されていない場合は、植物防疫法に基づき廃棄又は積戻しの処分となります。)


1.説明会資料

令和5年8月5日以降は、貨物で輸入される植物についても、規則第4条で規定されている植物を除き、検査証明書を必ず添付する必要があるため、輸入に際して検査証明書の添付が必要な植物と免除される植物について、再度、輸入関係者の皆様に対して周知し、輸入検査に係る対応を的確かつ円滑に実施できるように準備いただくことを目的として、令和5年2月から3月にかけて、検査証明書の添付厳格化に関する説明会を開催しました。

    2.省令の改正など

    (1)改正等の内容

    (2)官報公示

    (3)改正等の施行期日

    • 令和2年8月5日から施行。ただし、貨物への検査証明書添付に関する厳格な運用については、令和5年8月5日から実施。

    (4)諸外国への通知(WTO・SPS通報)

    3.検査証明書のコピーの取扱いについて

    お問合せ先

    消費・安全局植物防疫課

    担当者:輸入検疫班
    代表:03-3502-8111(内線4560)
    ダイヤルイン:03-3502-5976