検査証明書添付の厳格化に関する情報
令和6年7月31日更新
担当:消費・安全局植物防疫課
貨物で輸入される植物等に対する検査証明書添付の徹底について<特に事業者の方へ> 植物を輸入するに当たっては、植物防疫法に基づき、栽培の用に供しない植物であって、病気や害虫が付着するおそれが少ない植物として植物防疫法施行規則(以下「規則」という。)第4条で規定するものを除き、検査証明書(植物検疫証明書又はPhytosanitary Certificateともいう。)の添付が必要となります。一方、貨物で輸入される穀物や木材等の一部の植物については、例外的に、検査証明書の添付がなくとも、輸入時の検査で検疫有害動植物の付着が確認されなければ輸入を認めてきたところです。 |
1.説明会資料
令和5年8月5日以降は、貨物で輸入される植物についても、規則第4条で規定されている植物を除き、検査証明書を必ず添付する必要があるため、輸入に際して検査証明書の添付が必要な植物と免除される植物について、再度、輸入関係者の皆様に対して周知し、輸入検査に係る対応を的確かつ円滑に実施できるように準備いただくことを目的として、令和5年2月から3月にかけて、検査証明書の添付厳格化に関する説明会を開催しました。
2.省令の改正など
(1)改正等の内容
(2)官報公示
(3)改正等の施行期日
- 令和2年8月5日から施行。ただし、貨物への検査証明書添付に関する厳格な運用については、令和5年8月5日から実施。
(4)諸外国への通知(WTO・SPS通報)
3.検査証明書のコピーの取扱いについて
- 検査証明書の原本の到着が間に合わない場合について(PDF : 102KB)
(注:本取扱いは、令和5年8月5日~令和6年8月4日までに入港した貨物に適用されます。) - 輸出港で船積み時に採取される輸⼊⽶⻨の安全性検査サンプル及び 並⾏して輸⼊される本船積み貨物に係る検査証明書の取扱いについて(PDF : 133KB)
- 「検査証明書(phytosanitary certificate)」とはどのようなものですか?([植物防疫所HP]よくあるご質問(輸入編 2申請 Q2へ))
- 「検査証明書(phytosanitary certificate)」はコピーでもよいのですか?([植物防疫所HP]よくあるご質問(輸入編 2申請 Q3へ))
お問合せ先
消費・安全局植物防疫課
担当者:輸入検疫班
代表:03-3502-8111(内線4560)
ダイヤルイン:03-3502-5976