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植物防疫所

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中古農業機械の輸出について

   一部の農業の用又は林業の用に使用されたことのある機械類及び車両(以下「中古農業機械」という。)は、輸入国の植物検疫規則に基づき、輸出国で発給された植物検疫証明書の添付が必要な場合があります。そのため、実際の輸出に際しては、必ず輸入国の最新の検疫条件を現地荷受人等の関係者を通じて輸入国の農業担当当局または植物検疫当局に確認するか、あるいは輸入国の在日大使館への確認をお願いします。

  また、中古農業機械に関する輸出検査は、植物防疫法、植物防疫法施行規則、輸出植物検疫規程及び輸出検査実施要領に基づき行いますので、これら関係法令をご確認ください。

輸出検査申請の前に

*こちらを参考に清掃を行っていただきますようお願いいたします。

輸出検査の申請・検査

  「中古農業機械の輸出検査の流れ」をご確認のうえ、必要な申請を行っていただきますようお願いいたします。
  輸出検査に関係する申請(目視検査及び消毒検査※(以下、「目視検査等」という)の申請、植物検疫証明書の交付のための申請)は電子申請をご利用ください。
 
  目視検査等の申請を行う場合は、植物防疫所又は登録検査機関に原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)にて、目視検査等申請書※を提出してください。
  ※消毒検査の申請は、輸入国がくん蒸等の消毒処理を求めている場合に限り必要となります。

  植物検疫証明書の交付のための申請を行う場合は、植物検疫証明書の交付を希望する植物防疫所に原則、輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)にて植物等輸出検査申請書を提出してください。
  なお、同一の植物防疫所において、目視検査等の実施及び植物検疫証明書の交付を希望する場合は、植物検疫証明書の交付の申請を行うことで目視検査等の申請に代えることができます(中古農業機械の輸出検査の流れ」2ページ目)。

  また、中古農業機械の目視検査は、中古農業機械の所在地での実施のほか、「情報通信機器によるリアルタイムの映像送信及び双方向の通話が可能な情報通信手段を用いる検査(リモート検査)」での実施が可能です。

  

関係法令

国際基準

各国の情報

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