中古農林業機械の輸出について(令和5年4月1日より)
一部の農業の用又は林業の用に使用されたことのある機械類及び車両(以下「中古農林業機械」という。)は、輸入国の植物検疫規則に基づき、輸出国で発給された植物検疫証明書の添付が必要な場合があります。
これまで、中古農林業機械の輸出検査については、中古農林業機械が植物防疫法の対象ではなかったことから、農林水産省設置法及び中古農林業機械の輸出検疫実施要領に基づき検査を実施し、同要領に基づく証明書の交付を行っておりました。
この度、令和5年4月1日に施行される改正植物防疫法にて、中古農林業機械が検疫対象物品として規定されたことに伴い、令和5年3月31日をもって中古農林業機械の輸出検疫実施要領を廃止いたします。令和5年4月1日以降の中古農林業機械の輸出検査は植物防疫法、植物防疫法施行規則、輸出植物検疫規程及び輸出検査実施要領に基づく対応を行うこととなり、中古農林業機械の輸出検査の取り扱いは以下のとおりとなります。
変更点
1.これまで植物検疫の対象とされていなかった中古農林業機械が検疫対象物品として規定され、植物防疫法による
対応が必要となります。
2.輸出検査が細分化され、目視検査等の区分別検査と植物検疫証明書の交付のための検査に分かれます。
また、区分別検査については登録検査機関による実施が可能となります。中古農林業機械の輸出検査に関しては、
区分別検査のうち目視検査が対象となります。
なお、利用可能な登録検査機関は令和5年4月1日以降、農林水産省ホームページで公開される予定です。
3.目視検査は中古農林業機械の所在地での実施のほか、「情報通信機器によるリアルタイムの映像送信及び双方向の通話
が可能な情報通信手段を用いる検査(リモート検査)」の実施が可能となります。
なお、これまで実施していた書面検査は、土壌付着等により輸出相手国から通報を受ける事案が発生していることから
廃止となります。
4.輸出検査の申請はシステムを用いることが基本となります。
目視検査の申請を行う場合は、植物防疫所又は登録検査機関に農林水産省共通申請サービス(eMAFF)により申請を
提出して下さい。 植物検疫証明書の交付のための申請を行う場合は、植物検疫証明書の交付を希望する植物防疫所に
輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)にて申請を提出して下さい。
なお、同一の植物防疫所において、目視検査及び植物検疫証明書の交付を希望する場合は、目視検査申請書の提出を
省略することができます。
詳しい中古農林業機械の輸出検査の流れについては、「中古農業用機械の輸出検査の流れ」をご確認ください。
輸出検査申請の前に
*こちらを参考に清掃を行っていただきますようお願いいたします。
輸出検査の申請
*「中古農業用機械の輸出検査の流れ」をご確認のうえ、必要な申請を行っていただきますようお願いいたします。