このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

トルコ共和国
Republic of Türkiye

最終更新日:令和5年12月1日

トルコ共和国植物防疫機関名:
Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Food and Control

 Address:Eskisehir Yolu 9. km. Lodumlu/Ankara Turkey
 Phone:+90 312 258 7456
 Fax:+90 312 258 7472
 URL:https://www.tarimorman.gov.tr/

最新の検疫情報

  • 中古農林業機械を植物検疫の対象に追加(2023年3月1日から適用)

トルコは、2023年3月1日より中古農林業機械を植物検疫の対象に追加する旨、通報しました。

食品安全及び動植物衛生措置情報(G/SPS/N/TUR/135)

これにより、2023年3月1日以降、トルコ向けに対象となる中古農林業機械を輸出する際には、清掃され、土壌等の付着がない旨、記載した植物検疫証明書の添付が必要となります。
対象となる中古農林業機械については、上記通報をご確認ください。

中古農林業機械の植物検疫証明書の取得については、中古農林業機械の輸出についてをご確認ください。

  • 一部のたばこ生産物を植物検疫の対象に追加(2023年3月31日から適用)

トルコは、2023年3月31日より一部のたばこ生産物を植物検疫の対象に追加する旨、通報しました。

食品安全及び動植物衛生措置情報(G/SPS/N/TUR/134)

これにより、2023年3月31日以降、トルコ向けに対象となるたばこ生産物を輸出する際には、植物検疫証明書の添付が必要となります。
なお、対象となるたばこ生産物はHSコード「2401.20」に該当するものとされています。

緊急措置

  • トルコのトマト、トウガラシ、ペポカボチャ種子に対する緊急措置(2023年12月1日から適用)

トルコは、トマト、トウガラシ、ペポカボチャ種子に対する緊急措置を通報しました。

食品安全及び動植物衛生措置情報(G/SPS/N/TUR/119/Add.1)(2021年9月15日から適用)
食品安全及び動植物衛生措置情報(G/SPS/N/TUR/119/Add.2)(2022年3月17日から適用)
食品安全及び動植物衛星措置情報(G/SPS/N/TUR/119/Add.3)(2023年12月1日から適用)

〇対象となるウイルス、ウイロイド

トマト種子
 Tomato mottle mosaic virus (ToMMV)、Tomato apical stunt viroid (TASVd), Columnea latent viroid (CLVd)、
 Pepper chat fruit viroid (PCFVd)、Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd), Tomato planta macho viroid(TPMVd)

トウガラシ種子
Tomato mottle mosaic virus (ToMMV)、Tomato apical stunt viroid (TASVd)、Pepper chat fruit viroid (PCFVd)

ペポカボチャ種子
Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV)

〇措置の内容

トマト種子及びトウガラシ種子

以下の追記を記載した植物検疫証明書を添付すること。

1. 対象となるウイルス及びウイロイドが発生していない国で生産されたこと。

または、

2. 対象となるウイルス及びウイロイドが発生している国で生産された場合は、以下の事項をすべて満たすこと。

a. 対象となるウイルス及びウイロイドが発生していない生産地域で生産された種子であること。

b. a の生産地の名称の記載。

c. 輸出国において対象となるウイルス及びウイロイドに対するリアルタイムPCR法による検定を実施し、検出されないこと。

ペポカボチャ種子

以下の追記を記載した植物検疫証明書を添付すること。

1. ToLCNDVが発生していない国で生産されたこと。

または、

2. ToLCNDVが発生している国で生産された場合は、以下の事項をすべて満たすこと。

a. ToLCNDVが発生していない生産地域で生産された種子であること。

b. a の生産地の名称の記載。

c. 輸出国においてToLCNDVに対するリアルタイムPCR法による検定を実施し、検出されないこと。

d. 生産地において(i)または(ii)の措置がとられていること。

(i) 関連するISPMに従って国家植物防疫機関が実施した公的防除において、ToLCNDVを媒介するBemisia tabaci(タバココナジラミ)が発見されず、発生していないこと。

(ii) ToLCNDVを媒介するBemisia tabaci(タバココナジラミ)を駆除するために適切な処理が行われていること。

  • トルコのTomato brown rugose fruit virus(ToBRFV)に対する緊急措置(2023年9月1日から適用)

トルコは、Tomato brown rugose fruit virus(以下、「ToBRFV」という。)に対する緊急措置の改正を通報しました。

食品安全及び動植物衛生措置情報(G/SPS/N/TUR/109/Add.5)及び(G/SPS/N/TUR/109/Add.5/Corr.1)(2023年9月1日から適用)

改正後の措置の内容は、以下のとおりです。

〇対象植物:トマト(Solanum lycopersicum)及びトウガラシ属(Capsicum sp.)

〇対象植物の栽培用の植物

ToBRFVに対する耐性品種ではないもの

1. ToBRFVに関する種子の要件を満たした種子に由来すること。

2. 原産国の植物防疫機関によって登録・検査された生産地で生産されたこと。

3. 適切な時期に公的な検査が行われ、サンプリングにより検定を実施し、ToBRFVが検出されていないこと。

4. 登録された生産地の名称が植物検疫証明書に追記されていること。

ToBRFVに対する耐性品種であるもの

耐性品種であり、その抵抗性が植物検疫証明書に追記されること。

〇対象植物の種子

ToBRFVに対する耐性品種ではないもの

1. 適切な時期に公的な検査が行われ、ToBRFVが発生していないことが判明している生産地で生産された母株植物から採種されたこと。

2. 種子の母株植物が30株を超える場合、種子がRT-PCR法により、ToBRFVが検出されていないこと。種子の母株植物が30株以下の場合、種子又は母株植物がRT-PCR法により、ToBRFVが検出されていないこと。

3. 種子を生産している登録生産地のトレーサビリティ情報が植物検疫証明書に記載されていること。

ToBRFVに対する耐性品種であるもの

耐性品種であり、その抵抗性が植物検疫証明書に追記されること。

〇2023年8月31日より前に収穫された種子

欧州委員会実施規則2020/1191の要件に適合していること。

1. 対象となる種子の母株植物は、適切な時期に行われた公的な検査に基づき、ToBRFVの発生が確認されていないことが判明している生産地において生産されたものであること(2020年8月15日より前に収穫された種子については免除)。

2. 対象となる種子又はその母株植物は、ToBRFVの公式なサンプリングに基づく検定を実施し、その検定の結果に基づきToBRFVに感染していないことが確認されたものであること。

3. 母株植物の生産地のトレーサビリティを確保する情報が、植物検疫証明書に記載されていること。

規則原文

備考

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader