トルコ向け輸出用木材こん包材に関する情報
(平成27年3月27日更新)
[情報入手先]トルコのホームページアドレス
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I 要求の概要
1 対象
品目を支えたり、保護したり、運んだりするのに使用する木材又は木材製品(パレットを含む)。
2 消毒の内容
(1) 樹皮がないこと。
(2) 国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I による臭化メチルくん蒸又は熱処理が実施されていること。
ア 熱処理(HT)
木材こん包材は、材芯温度が少なくとも56℃以上で30分以上の処理されなければならない。
イ 臭化メチルくん蒸処理(MB)
温度(℃) | 投薬量 (g/m3) |
最小濃度(g/m3) | |||
0.5時間 | 2時間 | 4時間 | 16時間 | ||
21℃以上 | 48 | 36 | 24 | 17 | 14 |
16℃以上 | 56 | 42 | 28 | 20 | 17 |
11℃以上 | 64 | 48 | 32 | 22 | 19 |
3 消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。
4 実施月日
当該規制は、2006年1月1日以降にトルコに到着する荷口から実施する。
5 不適合の場合
要求を満たさない木材こん包材は、廃棄するか、くん蒸又は熱処理するか、輸出国に返送するかを輸入者の負担によって実施する。
II 補足
これまでの経緯等
○ 2004年10月5日、トルコ政府は国際基準No.15に沿った木材こん包材の取扱い案を各国に通知。
○ 2004年12月6日、トルコ政府から次のような回答があった。
- 当該規制は、2005年1月1日にトルコに到着(入港月日)する荷口から適用する。 なお、トルコの規則によると、木材こん包材は、樹皮がなく、国際基準No.15に従って臭化メチルくん蒸又は熱処理を実施し、マーク表示することが求められています。
○ トルコ検疫当局は、自国のホームページに「2004年12月30日付けで、トルコに輸入される木材こん包材に係る国際基準No.15の適用は、2006年1月1日から義務付ける」旨を公表。