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植物防疫所

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 欧州連合
 European Union(EU)

最終更新日:令和4年8月29日

加盟国27か国:
アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア

欧州委員会 保健・消費者保護総局

European Commission
Health and Consumer Protection Directorate-General

URL: https://ec.europa.eu/food/plant_en[外部リンク]

最新の検疫情報

  • EU向けゆず生果実の表面殺菌の省略について(2022年8月から適用)

  EU向けカンキツ類生果実については、カンキツの種類を問わず、カンキツかいよう病菌への処理として、
果実の表面殺菌を行い輸出しているところです。

  今般、カンキツかいよう病への強い抵抗性を有する「ゆず」に限り、植物防疫官による生産園地及び周辺地域での
収穫前の検査により、カンキツかいよう病の発生が確認されなかった場合、当該園地で生産された「ゆず」生果実
の表面殺菌を省略できるようになりました。
EU加盟国向け日本産カンキツ生果実の輸出検疫条件の概要(PDF : 288KB)

 

  • EU向けカンキツ類生果実の輸出検疫条件の一部簡略化について(2022年3月から適用)

  EU向けにカンキツ類生果実を輸出するためには、委員会実施規則(EU)2019/2072に基づき、生産園地にミカンバエが発生していないことをトラップ調査及び生果実調査で確認しています。

  今般、前年度の調査等でミカンバエの発生が確認されなかった園地について、栽培中にミカンバエに対して有効な防除等を実施することで、トラップ調査及び生果実調査の一部を簡略化できるようになりました。

 

  • EUの植物検疫規則の一部改正について(2022年4月11日から適用)

      EUは、植物検疫規則「委員会実施規則(EU)2019/2072」の一部改正を行いました。
       委員会実施規則(EU)2021/2285
     
  
       

〇主な改正は以下になります。

・トマト生果実の栽培地検査の追加。 

・培養資材を使用して輸出する栽培用植物に対する栽培中及び輸出前のマメコガネの発生調査。

・栽培用のアキニレ等のナンヨウキクイムシの寄主植物に対する栽培中及び輸出前の発生調査
2023年1月11日より適用)

・栽培用のトウカエデ等のクワカミキリの寄主植物に対する栽培中の発生調査。
      
上記の栽培用植物の変更点については別紙を、対象となる寄主植物は別表1、2をご参照ください。
別紙:栽培用植物の追加となる輸出検疫手続き(PDF:346KB)
別表1、2:ナンヨウキクイムシ、クワカミキリの寄主植物(PDF:184KB)



  • EUのTomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)に対する緊急措置の改正について(2021年1月30日から適用)

         EUは、Tomato brown rugose fruit virus (以下、「ToBRFV」という。) に対する緊急措置の改正を行いました。
         
委員会実施規則(EU)2021/74       
       

    〇主な改正は以下になります。

     ・2020年8月15日より前に収穫したトマト及びトウガラシ属種子については、栽培地検査の免除。 

     ・登録生産地に関するトレーサビリティ情報について、植物検疫証明書へ追記。

     ・2021年4月1日以降に発行する植物検疫証明書の荷口については、ToBRFV緊急措置
       (委員会実施規則 (EU)2020/1119))のANNEXに基づく検定が必要。


  • EUのTomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)に対する緊急措置について(2020年8月15日から適用)

         EUは、植物検疫に関する新しい規則「委員会実施規則 (EU) 2020/1191」を施行しました。
       この規則では、Tomato brown rugose fruit virus (以下、「ToBRFV」という。) が存在していない日本を含む第3国
       (EU域外)で生産されたトマト(Solanum lycopersicum) 及びトウガラシ属(Capsicum spp)の種子であっても、下記
       に示す所定の措置を実施し、それぞれの措置の実施の結果、ToBRFVに感染していないこと等を植物検疫証明書に追記
       することが必要になります。



       ・対象となる種子の母本植物は、適切な時期に行われた公的な検査に基づき、ToBRFVの発生が確認されていないことが
          判明している生産地において生産されたものであること。


       ・対象となる種子又はその母本植物は、ToBRFVの公式なサンプリングに基づく検定を実施し、その検定の結果に基づき
          ToBRFVに感染していないことが確認されたものであること。


       ・登録されている生産地名


  • EUのXylella fastidiosa (Wells et al.) に対する緊急措置について(2020年8月17日施行※一部2023年1月1日施行)(2021年10月11日一部改正)

EUは、Xylella fastidiosa (Wells et al.)(以下、「当該有害生物」という。)に対する緊急措置の改正を行いました。

委員会実施規則(EU) 2020/1201

EUは、当該有害生物の宿主植物リストの更新を含む改正を行いました。(2021年10月11日施行)

委員会実施規則(EU) 2021/1688

     〇 改正後の措置の内容

EUは当該有害生物の未発生国(日本を含む第三国)に対して、以下の措置を要求しています。

1.第三国は所定の要件を満たした上で、当該有害生物が存在しない旨を欧州委員会に書面で通知していること。

2.植物検疫証明書に当該有害生物が国内に存在しない旨を追記すること。

3.以下の6種類の栽培用植物(種子を除く)については、栽培地検査及び所定の調査方法によるサンプリングを行い、
Annex 4に規定された検定方法による検定が必要。

コーヒーノキ属 Coffea・キレハラベンダー Lavandula dentata L. ・ キョウチクトウ Nerium oleander L.

オリーブOlea europaea L. ・Polygala myrtifolia L.  ・アーモンドPrunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

4.上記3に記載された植物以外の宿主植物について、栽培地検査及びリスクに応じて Annex 4に規定された検定方法による
検定が必要。

  • EUの新たな植物検疫規則の施行について(2019年12月14日)

EUは、植物検疫に関する「理事会指令Directive 2000/29/EC」を廃止し、2019年12月14日付けで新たな「理事会規則(EU)2016/2031」、「理事会実施規則(EU)2018/2019」及び「理事会実施規則(EU)2019/2072」を施行しました。
これにより、12月14日からEUに輸入される植物は、以下の変更が適用されています。

1. 輸入禁止植物の追加

植物検疫上リスクが高いとされている以下の植物は、EUへの輸入が禁止されます。

 (a) 栽培用植物(種子、盆栽及び組織培養体を除く) 
イチジク
(Ficus carica)
アカシア属
(Acacia sp.)
イチイ属
(Taxus sp.)
イボタノキ属
(Ligustrum sp.)
カエデ属
(Acer sp.)
カキ属
(Diospyros sp.)
カバノキ属
(Betula sp.)
カワラケツメイ属
(Cassia sp.)
キョウチクトウ属
(Nerium sp.)
クリ属
(Castanea sp.)
クルミ属
(Juglans sp.)
コナラ属
(Quercus sp.)
サンザシ属(※)
(Crataegus sp.)
シナノキ属
(Tilia sp.)
ジャケツイバラ属
(Caesalpinia sp.)
スイカズラ属
(Lonicera sp.)
ソケイ属
(Jasminum sp.)
トネリコ属
(Fraxinus sp.)
ナナカマド属
(Sorbus sp.)
ニレ属
(Ulmus sp.)
ネムノキ属
(Albizia sp.)
ハシバミ属
(Corylus sp.)
ハコヤナギ属(※)
(Populus sp.)
ハマカズラ属
(Bauhinia sp.)
ハリエンジュ属
(Robinia sp.)
ハンノキ属
(Alnus sp.)
バンレイシ属
(Annona sp.)
ブナ属
(Fagus sp.)
マンサク属
(Hamamelis sp.)
ミズキ属
(Cornus sp.)
メギ属
(Berberis sp.)
ヤナギ属
(Salix sp.)
ワニナシ属
(Persea sp.)
   
 (b) 植物
  ウルーコ(Ullucus tuberosus)
 (c) 果実
  ニガウリなどのツルレイシ属(Momordica sp.)

    (※)葉のない盆栽を除く。

2. 植物検疫証明書の添付が必要な植物の追加

栽培用植物、球根類、播種用種子、切り花、切り枝、果物(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ及びナツメヤシを除く)、野菜、木材、樹皮等の植物は、幅広く植物検疫証明書を添付する必要があります。

3. 植物検疫証明書の添付が必要な中古農林業機械の追加

コンバイン、わら用又は牧草用のベーラー、部品等、植物検疫証明書を添付する必要がある中古農林業機械が追加されています。中古農林業機械の植物検疫証明書の取得を希望される方は、「中古農林業機械の輸出検疫実施要領」に従い、輸出手続きをお願いします。

詳しくは、中古農林業機械の輸出についてをご確認ください。

4. 規制されている非検疫有害生物に対する特別な条件(栽培地における検査や消毒等)の追加

EU加盟国内での販売を目的としたキク属、ヤシ科等の栽培用植物、イネ、トウガラシ、トマト、ヒマワリ等の種子は、規制されている非検疫有害生物に対する特別な条件が追加されています。
ただし、これら特別な条件は、原産国又は輸入国のいずれの場所で満たす必要があるか、規則等に詳しく規定されていません。そのため、対象植物を輸出される場合は、あらかじめ輸入国の植物検疫機関にご確認いただきますよう、よろしくお願いします。

詳しくは、最寄りの植物防疫所までお問合せください。

植物検疫要求の要約

  • 概要

    欧州連合(EU)の植物検疫要求は、「理事会規則(EU)2016/2031」、「理事会実施規則(EU)2018/2019」及び「理事会実施規則(EU)2019/2072」により取りまとめられています。
    このうち「理事会実施規則(EU)2019/2072」において、EU加盟国全体への輸入を規制する取り決めと、EU加盟国のうち特定の保護区域への輸入を規制する取り決めがあり、付属書1~13に規定されています。日本に対する要求は、以下のパートに該当します。

     付属書2:検疫有害生物
     付属書3:保護区域の検疫有害生物
     付属書4:規制されている非検疫有害生物
     付属書5:規制されている非検疫有害生物に対する特別な要件
     付属書6:輸入が禁止されている植物及び植物生産物等
     付属書7:特別な条件を満たすことで、輸入が認められる植物及び植物生産物等
     付属書9:特定の保護区域への輸入が禁止されている植物及び植物生産物等
     付属書10:特別な条件を満たすことで、特定の保護区域への輸入が認められる植物及び植物生産物等
     付属書11:植物検疫証明書の添付を必要とする植物及び植物生産物等
           パートA:植物及び植物生産物等
           パートB:その他の植物
           パートC:植物検疫証明書の添付を免ずるもの
     付属書12:特定の保護区域への輸入に植物検疫証明書の添付を必要とする植物及び植物生産物等

 1. 輸入が禁止されているもの

以下に主なものを記載。
詳細は、付属書6及び委員会実施規則(EU)2018/2019(英語)をご確認ください。

 1 次の植物の生植物及び生植物の部分
  樹木類:ヒノキ属、マツ属、モミ属など(果実及び種子を除く)
  果樹類:カンキツ属、葉付きのクリ属など(果実及び種子を除く)、ブドウ属(果実を除く)など
 2 次の栽培用植物
  (1) カリン属、サクラ属、ナシ属、リンゴ属、及びこれらの交配種、並びにオランダイチゴ属(種子を除く)
  (2) カナメモチ属、サンザシ属、バラ属、ボケ属(葉、花及び果実のない休眠状態のものを除く)
  (3) 葉付きのクリ属、コナラ属、ハコヤナギ属(果実及び種子を除く)
  (4) イネ科(種子、並びにオカメザサ属、クサヨシ属、キビ亜科、タケ亜科などの観賞用多年生草本を除く)
  (5) ナス科(種子を除く)
  (6) イチジク、アカシア属、イチイ属、イボタノキ属、カエデ属、カキ属、カバノキ属、キョウチクトウ属、クリ属、
    クルミ属、コナラ属、シナノキ属、ジャケツイバラ属、スイカズラ属、ソケイ属、トネリコ属、ナナカマド属、
    カワラケツメイ属、ニレ属、ネムノキ属、ハシバミ属、ハマカズラ属、ハリエンジュ属、ハンノキ属、
    バンレイシ属、ブナ属、マンサク属、ミズキ属、メギ属、ヤナギ属、及びワニナシ属(種子、盆栽及び組織培養体
    を除く)
 3 ニガウリなどのツルレイシ属の果実
 4 ジャガイモの塊茎(食用、加工用を含む)
 5 クリ属の樹皮
 6 土壌
 7 全部又は一部が固形有機物から構成される培養資材(未使用のピートやココヤシ繊維を除く) 

 2. 植物検疫証明書を添付する必要があるもの

以下に主なものを記載。
詳細は、付属書11のパートA及びパートB(英語)をご確認ください。

 1 栽培用植物
 2 種子
 3 球根類
 4 切り花、切り枝
 5 果実(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ、ナツメヤシを除く)
 6 野菜
 7 木材、樹皮、木製品
 8 中古農林業機械

ただし、これらの植物及び植物生産物等は、次の項目を満たしていることが必要です。
付属書2に記載されている有害生物に汚染されていないこと。及び、
付属書7に記載されている特別な条件(輸出国における栽培地検査や消毒等)を満たしていること。

なお、植物検疫証明書は出国する日の14日前までに発行される必要があります。

 3. 特別な条件(栽培地における検査や消毒等)を満たす必要があるもの

以下に主なものを記載。
詳細は、付属書5、7及び緊急措置(英語)をご確認ください。

 1 附属書5関係
  (1) 栽培用植物:キク、トウガラシ、トマト、キク、マツ属、ヤシ科など
  (2) 種子:アマ、イネ、ダイズ、トウガラシ、トマト、ヒマワリ、キク属など

 2 附属書7及び緊急措置関係
  (1) 栽培用植物
  (2) 種子:トウモロコシ、トウガラシ、トマトなど
  (3) 切花:キク属、ナデシコ属など
  (4) 果実:サクランボ、ナシ属、リンゴ属、
       カンキツ属(EU加盟国向け日本産カンキツ生果実の輸出検疫条件の概要(PDF : 288KB)
  (5) 野菜:ナス属(ナス、トマト等)、トウガラシ属など
  (6) 針葉樹及び一部の広葉樹の木材(表面に自然な丸みを保持しないものを含む)、樹皮など

規則原文

備考

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。

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