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植物防疫所

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EU諸国向け輸出用木材こん包材に関する情報

(平成27年3月27日更新)           
 
  [情報入手先] EU委員会のホームページアドレス

http://ec.europa.eu/index_en.htm   [外部リンク]

http://ec.europa.eu/food/plant/organisms/imports/special_en.htm   [外部リンク]


※EU加盟国
アイルランド、イギリス、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、ルーマニア
http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm   [外部リンク]

 

I 要求の概要

1 対象

(1) あらゆる品目の輸送に使用される、こん包ケース、箱、クレート、ドラム及びこれに類するこん包材、パレット、ボックスパレット及び他の積み荷用ボード、パレットカラーからなるこん包のために使用される木材。

(2) 非木材貨物を固定または支えるための木材。

  ただし、厚さ6mm以下の原木及び接着剤処理、熱処理、圧力処理もしくはそれらの組み合わせにより加工された木材は適用されない。

 

2 消毒の内容

(1) 国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 I  により消毒すること。

(2) 2009年7月1日からは、剥皮された木材を使用すること。ただし、樹皮の幅が3cm未満の場合(長さに関わらず)及び、幅3cmを超えても面積が50平方センチメートル未満である場合を除く。 

 

 

 

3 消毒済みマークの表示

国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書 II によりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印)をすること。

※2006年 2月13日のSPS通報を受けて改正されたEU統一規則(Council Directive 2000/29/EC)では、「2009年1月1日から剥皮された(Debarked)ことを示す「DB」の文字の追加を義務づけること」とされていたが、2008年12月22日付けSPS通報により改正されたEU統一規則では、「DB」文字の義務づけは記載されていない

 

II 補足

これまでの経緯等

 2003年11月10日、EU委員会は国際基準No.15に沿った木材こん包材規制を各国に通知。
2004年1月15日まで関係者からの意見を聴取し、2004年7月1日から規制を実施する旨提案。
2004年5月13日、EU委員会は木材こん包材の規制を2005年3月1日から実施する旨を各国に通知。
2005年2月7日、在EU日本代表部を経由して木材こん包材の規制は2005年3月1日(到着日)から実施する旨連絡あり。
2005年2月28日にEU農漁業相理事会が開催され、木材こん包材における「樹皮なし」こん包材の使用の義務付けについては、実施時期を1年間延期することとなった旨、在EU日本政府代表部から連絡あり。
2005年3月22日にEU委員会は、消毒済み木材こん包材に押印するマーク表示について、2005年3月1日以前に既に使用されている木材こん包材については、国コード、生産者番号及び処理コード(IPPCのロゴなし)のあるスタンプを認める旨を各国に通知。
2006年2月13日、EU委員会は、「樹皮なし」木材こん包材の使用の義務づけについては、2009年1月1日から開始する旨を各国に通知。

2008年11月6日、「樹皮なし」木材こん包材の使用の義務づけに関する規制開始日を2009年7月1日まで延期することとなった旨、EU委員会から連絡あり。

2008年11月27日、EU委員会は「樹皮なし」木材こん包材の使用の義務づけに関する規制開始日を2009年7月1日まで延期する旨を各国に通知。

2008年12月22日、EU委員会は上記の2008年11月27日付けSPS通報を受け、EU統一規則(Council Directive 2000/29/EC)を改正した旨を各国に通知。    


 

 

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