このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

スイス連邦
Swiss Confederation

最終更新日:令和4年12月19日

スイス連邦植物防疫機関名:
Federal Office for Agriculture(連邦経済省農業局)

 Adress:Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Bern, Switzerland
 Phone:+41 31 322 25 11
 Fax:+41 31 322 26 34
 URL:http://www.plantprotectionservice.ch/[外部リンク]

最新の検疫情報

  • スイスの植物検疫に係る条例の改正について(2022年4月15日施行)

2022年4月15日、スイス連邦は「植物衛生条例に関するDEFR及びDETECの条例(OSaVé-DEFR-DETEC)」を改正しました。
なお、本改正により、検疫有害動植物の追加、英国のEU離脱に伴う各付属書の対象国の見直し等が行われています。

  食品安全及び動植物衛生措置情報:G/SPS/N/CHE/86

 

植物検疫要求の概要

 1. 輸入が禁止されているもの

以下に主なものを記載。
詳細は、OSaVé-DEFR-DETECの付属書5をご確認ください。

 1 次の植物の生植物及び生植物の部分
  (1) 樹木類:ヒノキ属、マツ属、モミ属(果実及び種子を除く)など
  (2) 果樹類:カンキツ属、葉付きのクリ属(果実及び種子を除く)、ブドウ属(果実を除く)など
 2 次の栽培用植物
  (1) カリン属、サクラ属、ナシ属、リンゴ属、及びこれらの交配種、並びにオランダイチゴ属(種子を除く)
  (2) カナメモチ属、サンザシ属、バラ属、ボケ属(葉、花及び果実のない休眠状態のものを除く)
  (3) 葉付きのクリ属、コナラ属、ハコヤナギ属(果実及び種子を除く)
  (4) イネ科(種子、並びにオカメザサ属、クサヨシ属、キビ亜科、タケ亜科などの観賞用多年生草本を除く)
  (5) ナス科(種子を除く)
 3 ニガウリなどのツルレイシ属の果実
 4 ジャガイモの塊茎(食用、加工用を含む)
 5 クリ属の樹皮
 6 土壌
 7 全部又は一部が固形有機物から構成される培養資材(未使用のピートやココヤシ繊維を除く) 

 2. 植物検疫証明書の添付が必要なもの

以下に主なものを記載。
詳細は、OSaVé-DEFR-DETECの付属書6及び9をご確認ください。

 1 栽培用植物
 2 種子
 3 球根類
 4 切り花、切り枝
 5 果実(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ、ナツメヤシを除く)
 6 野菜
 7 木材、樹皮、木製品
 8 中古農林業機械

ただし、次の項目を満たしていることが必要です。
付属書1に記載されている有害生物に汚染されていないこと。
 及び、
付属書4、7に記載されている特別な条件(栽培地における検査や消毒等)を満たしていること。

 3. 特別な条件(栽培地における検査や消毒等)を満たす必要があるもの

以下に主なものを記載。
詳細は、OSaVé-DEFR-DETEC付属書4及び7及びOMP-OFAGをご確認ください。

 1 付属書4関係
  (1) 栽培用植物:タマネギ、ニンニク、トウガラシ、トマト、キク属、ヤシ科など
  (2) 種子:アマ、イネ、ダイズ、トウガラシ、トマト、ヒマワリ、キク属など

 2 付属書7関係
  (1) 栽培用植物
  (2) 種子:トウモロコシ
  (3) 切花:キク属、ナデシコ属など
  (4) 果実:サクランボ、ナシ属、リンゴ属、カンキツ属など
  (5) 針葉樹の木材(表面に自然な丸みを保持しないものを含む)、樹皮など

 3 OMP-OFAG関係
  (1) 栽培用植物:トウモロコシ、カエデ属、ニレ属など
  (2) 種子:トマト、トウガラシ属
  (3) 果実:ナス、ツルレイシ属、トウガラシ属など


規則原文(フランス語)

備考

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader