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植物防疫所

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 英国
 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

最終更新日:令和4年10月4日

 

環境・食糧・農村地域省動植物衛生局

Department for Environment, Food & Rural Affairs(DEFRA), Animal and Plant Health Agency(APHA)

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs[外部リンク]

最新の検疫情報

  • 英国のNeocerambyx raddei(ミヤマカミキリ)に対する措置について

英国は木材害虫であるNeocerambyx raddei(ミヤマカミキリ)を規制の対象とした新たな措置を発表しました(2021年6月22日適用)。

The Phytosanitary Conditions (Amendment) Regulations 2021[外部リンク]

英国は日本を含むミヤマカミキリが発生している国に対して、寄主植物であるコナラ属、クリ属、シイ属の栽培用植物(種子及び接ぎ穂、挿し木、組織培養植物、花粉を除く)に措置を要求しています。


 措置の内容

〇地上部の主幹が1cm未満であること。又は

〇輸出前の少なくとも4年間、又は4年未満の植物の場合には全生育期間において、次の条件で栽培されていること。

生産地は植物防疫機関により登録及び管理されており、かつ、適切な時期に年2回の公的検査を受けていること。

ミヤマカミキリの侵入に対して完全な物理的防護を備えた施設(網室等)で栽培されていること。

植物検疫規則

植物検疫要求の要約


英国の植物検疫要求は、付属書1~14に規定されています。日本に対する要求は、以下のパートに該当します。

これにより、輸出する植物によってはこれまでのEUの植物検疫規則の要求事項から変更されたものがあります。

なお、北アイルランドは、EUの植物検疫規則が適用されますので、ご注意ください。
 
詳細については、お近くの植物防疫所までお問合せください。

[付属書2及び2A]:検疫有害生物及び暫定検疫有害生物  

  [付属書3]:病害虫無発生地域の検疫有害生物  

  [付属書4]:規制されている非検疫有害生物  

  [付属書5]:規制されている非検疫有害生物に対する特別な要件  

  [付属書6]:輸入が禁止されている植物及び植物生産物等  

  [付属書7]:特別な条件を満たすことで、輸入が認められる植物及び植物生産物等  

  [付属書9]:特定の病害虫無発生地域への輸入が禁止されている植物及び植物生産物等  

  [付属書10]:特別な条件を満たすことで、特定の病害虫無発生地域への輸入が認められる植物及び植物生産物等   

  [付属書11]:植物検疫証明書の添付を必要とする植物及び植物生産物等
        パートA:植物及び植物生産物等   パートB:その他の植物  パートC:植物検疫証明書の添付を免ずるもの

  [付属書12]:特定の病害虫無発生地域への輸入に植物検疫証明書の添付を必要とする植物及び植物生産物等


 1. 輸入が禁止されているもの


以下に主なものを記載。 詳細は、英国規則の付属書6をご確認ください。

1 次の植物の生植物及び生植物の部分   
(1) 樹木類:ヒノキ属、マツ属、モミ属など(果実及び種子を除く)   
(2) 果樹類:カンキツ属、葉付きのクリ属(果実及び種子を除く)、ブドウ属(果実を除く)など   
(3) 野菜類:ヤーコン 

2 次の栽培用植物   
(1) カリン属、サクラ属、ナシ属、リンゴ属、及びこれらの交配種、並びにオランダイチゴ属(種子を除く)  
(2) カナメモチ属、サンザシ属、ボケ属、バラ属(葉、花及び果実のない休眠状態のものを除く)   
(3) 葉付きのクリ属、コナラ属、ハコヤナギ属(果実及び種子を除く)   
(4) イネ科(種子、並びにオカメザサ属、クサヨシ属、キビ亜科、タケ亜科などの観賞用多年生草本を除く)  
(5) ナス科(種子を除く)  

3 ニガウリなどのツルレイシ属の果実  

4 ジャガイモの塊茎(食用、加工用を含む)  

5 クリ属の樹皮  

6 土壌  

7 全部又は一部が固形有機物から構成される培養資材(未使用のピートやココヤシ繊維を除く)


 2.植物検疫証明書の添付が必要なもの


以下に主なものを記載。 詳細は、英国規則の付属書11をご確認ください。

ただし、有害生物に汚染されていないことや、付属書7に記載されている特別な条件(栽培地における検査や消毒等)等を満たしていることが必要となります。


1 栽培用植物

2 種子

3 球根類

4 切り花、切り枝

5 果実 (ただし、パインアップル、ココヤシ、ドリアン、ナツメヤシ、マタタビ属、ミカン属、キンカン属、カラタチ属、
 カキノキ属、ワタ属、バショウ属、マンゴウ属、トケイソウ属、バンジロウ属を除く)

6 野菜

7 木材、樹皮、木製品

8 中古農林業機械


 3. 特別な条件


以下に主なものを記載。 詳細は、英国規則の付属書7をご確認ください。


1 栽培用植物

2 種子:トウモロコシ、トマト、トウガラシなど

3 切花:キク属、ナデシコ属など

4 果実:サクランボ、ナシ属、リンゴ属など

5 野菜:トウガラシ属、ナスなど

6 木材:針葉樹及びシイ属などの一部の広葉樹

7 樹皮:針葉樹


植物防疫所では、英国の植物検疫に係る今後の動向について引き続き情報収集し、ホームページ等で情報提供に努めてまいりますが、英国に植物類の輸出を予定している皆様も現地の最新情報をご確認いただきますようお願いします。

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。
なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。

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