輸入検疫の対象となる病害虫及び輸入植物検疫措置の見直し
輸入植物の種類、輸出国の増加や国際流通の迅速化などに伴い、国内に発生していない新たな病害虫が侵入するリスクが増大しています。また、国際ルールは、科学的な根拠に基づく分析の結果に従って植物検疫措置を設定すること及び検疫措置の対象とする病害虫について学名をもってリスト化し、公表することを求めています。
このため、病害虫リスクアナリシスの結果に基づき、平成23年以降順次、輸入検疫の対象病害虫(検疫有害動植物)を明確化するとともに、適切な検疫措置を設定するなどの見直しを行うことにより、リスクに応じた輸入植物検疫制度を構築しています。
植物防疫法施行規則の一部改正等に係る公聴会、パブリックコメント等の実施(第9次改正)
得られた情報を契機として、国際ルールとの調和を図りつつ、リスクに応じた輸入検疫措置を講ずるため、有害動植物について、我が国の農業生産への影響の評価を含む病害虫リスクアナリシス(以下、PRAという。)を行っています。 |
1. 改正の内容
(1)改正の内容
(2)改正の根拠
(3)官報公示
(4)施行日
- 令和5年4月1日から施行(※ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行。)
・第三条(植物防疫法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)の規定:令和5年2月1日・第一条(植物防疫法施行規則の一部改正)中規則別表一の二、二(付表を含む。)及び二の二の改正規定:令和5年8月1日
2. パブリックコメントの募集、公聴会、諸外国への通知
(1)パブリックコメントの募集
- 植物防疫法施行規則等の一部を改正する省令並びに輸出植物検疫規程及び種馬鈴しよ検疫規程の一部を改正する告示
・意見・情報の募集期間:令和4年11月15日から令和4年12月14日までe-Gov[外部サイト]にて実施・結果:e-Gov[外部サイト]にて公表 - 植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物の一部を改正する告示
・意見・情報の募集期間:令和4年12月27日から令和5年1月25日までe-Gov[外部サイト]にて実施・結果:e-Gov[外部サイト]にて公表 - 植物防疫法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う農林水産省関係告示の整備に関する告示案等
・意見・情報の募集期間:令和5年5月31日から令和5年6月29日までe-Gov[外部サイト]にて実施・結果:e-Gov[外部サイト]にて公表
(2)公聴会の開催
- 官報公示:令和4年12月6日官報(第872号)(PDF : 2,170KB)
- 開催日時:令和4年12月16日(金曜日)午前10時から
- 開催場所:農林水産省三番町共用会議所(東京都千代田区九段南2丁目1番5号)
- 意見を聴こうとする事項に関する資料:
・輸入植物検疫規程の改正について(PDF : 214KB)(関連ページはこちら) - 結果:公聴会の概要(PDF : 240KB)
(3)諸外国への見直し案の通知
- 見直し案に関する通報:G/SPS/N/JPN/1138(PDF : 92KB)
- 官報公示に関する通報(植物防疫法施行規則の一部改正):G/SPS/N/JPN/1138/Add.1(PDF : 89KB)
- 官報公示に関する通報(植物防疫法施行規則の一部改正に関する内容の一部修正):G/SPS/N/JPN/1138/Add.1/Corr.1(PDF : 71KB)
- 官報公示に関する通報(非検疫有害動植物の追加):G/SPS/N/JPN/1138/Add.2(PDF : 20KB)
過去の改正
- 第1次改正:平成23年3月7日公布
- 第2次改正:平成24年7月25日公布
- 第3次改正:平成26年2月24日公布
- 第4次改正:平成28年5月24日公布
- 第5次改正:令和元年7月29日公布
- 第6次改正:令和2年5月11日公布
- 第7次改正:令和3年4月27日公布
- 第8次改正:令和4年3月22日公布
お問合せ先
消費・安全局植物防疫課
担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線4560)
ダイヤルイン:03-3502-5976