輸入検疫の対象となる病害虫及び輸入植物検疫措置の見直し
輸入植物の種類、輸出国の増加や国際流通の迅速化などに伴い、国内に発生していない新たな病害虫が侵入するリスクが増大しています。また、国際ルールは、科学的な根拠に基づく分析の結果に従って植物検疫措置を設定すること及び検疫措置の対象とする病害虫について学名をもってリスト化し、公表することを求めています。
このため、病害虫リスクアナリシスの結果に基づき、平成23年以降順次、輸入検疫の対象病害虫(検疫有害動植物)を明確化するとともに、適切な検疫措置を設定するなどの見直しを行うことにより、リスクに応じた輸入植物検疫制度を構築しています。
植物防疫法施行規則の一部改正等に係る検討会、パブリックコメント等の実施(第10次改正)
得られた情報を契機として、国際ルールとの調和を図りつつ、リスクに応じた輸入検疫措置を講ずるため、有害動植物について、我が国の農業生産への影響の評価を含む病害虫リスク分析(以下、PRAという。)を行っています。 PRAの結果、新たに検疫の対象に追加すべき病害虫、検疫の対象から除外すべき病害虫及び既指定の検疫有害動植物の発生地域や寄主植物等を見直す必要が生じたため、植物防疫法施行規則(以下、規則という。)及び関連告示について所要の改正を行うこととし、検討会の実施、パブリックコメントの募集及び諸外国への通知を以下のとおり行います。 |
1. 改正の内容
(1)改正の内容
(2)改正の根拠
2. 検討会、パブリックコメントの募集、諸外国への通知
(1)第5回植物防疫検討会
- 開催日時:令和6年2月20日(火曜日)15:00から
- 詳細はこちら
(2) パブリックコメントの募集
- 意見・情報の募集期間:令和6年3月15日から令和6年4月13日までe-Gov[外部サイト]にて実施
(3) 諸外国への見直し案の通知
- 見直し案に関する通報:G/SPS/N/JPN/1260 (PDF : 111KB)
過去の改正
- 第1次改正:平成23年3月7日公布
- 第2次改正:平成24年7月25日公布
- 第3次改正:平成26年2月24日公布
- 第4次改正:平成28年5月24日公布
- 第5次改正:令和元年7月29日公布
- 第6次改正:令和2年5月11日公布
- 第7次改正:令和3年4月27日公布
- 第8次改正:令和4年3月22日公布
- 第9次改正:令和5年2月1日公布
お問合せ先
消費・安全局植物防疫課
担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線:4567)
ダイヤルイン:03-3502-5976