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農林水産省

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第8次改正:令和4年3月22日


植物防疫課では、諸外国及び国内における病害虫の発生状況及び植物検疫措置の実施状況等の情報を随時収集しています。

得られた情報を契機として、国際ルールとの調和を図りつつ、リスクに応じた輸入検疫措置を講ずるため、有害動植物について、我が国の農業生産への影響の評価を含む病害虫リスク分析(以下、PRAという。)を行っています。
PRAの結果、新たに検疫の対象に追加すべき病害虫、検疫の対象から除外すべき病害虫及び既指定の検疫有害動植物の発生地域や寄主植物等を見直す必要が生じたため、植物防疫法施行規則(以下、規則という。)及び関連告示について所要の改正を行うこととし、パブリックコメントの募集、公聴会及び諸外国への通知を以下のとおり行います。

1. 改正の内容

(1)改正等の内容

(2)改正の根拠

※これまでに作成したPRA報告書一覧


(3)官報公示:令和4年3月22日号外第58号(PDF : 182KB)(施行日:令和4年3月23日(水曜日))

2. パブリックコメントの募集、公聴会、諸外国への通知

(1)パブリックコメントの募集

(2)公聴会の開催

(3)諸外国への見直し案の通知

お問合せ先

消費・安全局植物防疫課

担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線4567)
ダイヤルイン:03-6744-2035

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