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農林水産省

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更新日:2026年9月7日
担当:消費・安全局植物防疫課

輸入検疫措置の対象とする病害虫等の病害虫リスク分析(PRA)

病害虫リスク分析(PRA)について

国内未発生の病害虫又は国内の一部地域のみで発生している病害虫が我が国に侵入及びまん延することを未然に防止するためには、科学的根拠に基づき適切な輸入検疫措置を講じる必要があります。
また、我が国が加盟する国際植物防疫条約(IPPC条約)や衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)では、科学的根拠に基づき輸入検疫措置を講じることを求めています。
このため、輸入検疫措置の決定に際して、その科学的根拠となる病害虫リスク分析(PRA)を行いました。ここで用いたPRAの手順は、国際植物防疫条約の下に策定されたガイドラインに則ったものです。

病害虫等のPRA報告書

1.検疫有害動植物等に係るPRA報告書(各病害虫等のPRA報告書(最終版)を一括して掲載。)
  ※以下は植物防疫法施行規則の別表ごとに掲載。
   1-1.平成23年3月以降に追加されたPRA報告書(植物防疫法施行規則の別表1関係)
   1-2.輸出国における特定の検疫措置を要する植物又は指定物品に係る検疫有害動植物(植物防疫法施行規則の別表1の2関係)
   1-3.輸入禁止対象の植物に係る検疫有害動植物(植物防疫法施行規則の別表2関係)
   1-4.輸入禁止対象から除外する植物に係る検疫有害動植物(植物防疫法施行規則の別表2の2関係)
 
2.非検疫有害動植物(まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害動植物から除かれる有害動植物)(平成23年農林水産省告示第542号の第1号の表の2の項及び第2号の表の2の項関係)

お問合せ先

消費・安全局植物防疫課

担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線:4567)
ダイヤルイン:03-6744-2035

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