このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

第5次改正:令和元年7月29日


植物防疫課では、諸外国における病害虫の発生状況及び植物検疫措置の実施状況等の情報を随時収集しています。

今般、得られた情報を契機として我が国の農業生産への影響の評価を含むリスクアナリシスを行った結果、検疫措置の対象となる検疫有害動植物の発生地域、寄主植物等を見直す必要が生じたため、植物防疫法施行規則(以下、規則という。)及び関連告示について所要の改正を以下のとおり行いました。

1. 関係省令の改正等

(1)改正等の内容

(2)官報公示

       令和元年7月29日官報(号外第78号)(PDF : 791KB)

(3)改正等の施行期日

       令和2年1月29日から施行されます。
       ただし、以下の改正規定は公布日と同日に施行されます。

規則別表二の改正規定中「及びギリシャ」を「、ギリシャ及びラトビア」に改める部分及び「、エストニア」を削る部分並びに別表二の二の改正規定中「、トルコ」、「、チリ」及び「、フィンランド」を削る部分。

(4)改正の根拠となる病害虫リスクアナリシス(PRA)の結果

       こちらをご覧ください

2. パブリックコメントの募集、公聴会、諸外国への通知

(1)パブリックコメントの募集


(2)公聴会の開催

    (3)諸外国への見直し案の通知

    お問合せ先

    消費・安全局植物防疫課

    担当者:企画班
    代表:03-3502-8111(内線4567)
    ダイヤルイン:03-3502-5976