植物検疫における輸入解禁要請に関する手続の進捗状況について
輸入解禁に関する検証の状況
我が国は、日本の農業生産に甚大な被害を与えるおそれのある病害虫の侵入を防止するため、それらの病害虫が付着する危険性のある植物の輸入を禁止しています。このように輸入が禁止されている植物であっても、これらの病害虫に対する消毒技術が確立したり、病害虫の発生していない地域を確立した等、病害虫の侵入を防止する措置が確立した場合には、輸入を解禁しています。この手続については、植物検疫における輸入解禁要請に関する検証の標準的手続に定められています。
植物検疫における輸入解禁要請に関する検証の標準的手続
English Version(Provisional Translation)(PDF : 32KB)
個別案件の検証の状況については以下のリンクをご覧下さい。
また、「輸入解禁要請に関する検証状況の一覧表(PDF : 85KB)」(令和5年3月22日現在) もご覧下さい。
お問合せ先
消費・安全局植物防疫課
ダイヤルイン:03-3502-5978
FAX番号:03-3502-3386