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農林水産省

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我が国への輸入を禁止している植物の輸入解禁に係る標準的手続

〇農林水産省訓令第5号

 我が国への輸入を禁止している植物の輸入解禁に係る標準的手続を次のように定める。

令和5年3月22日
農林水産大臣    野村 哲郎


   我が国への輸入を禁止している植物の輸入解禁に係る標準的手続

(目的)
第1条 この訓令は、植物防疫法(昭和 25 年法律第 151 号。以下「法」という。)第7条第1項第1号及び植物防疫法施行
 規則(昭和 25 年農林省令第 73 号。以下「規則」という。)第9条第1号の規定により我が国が輸入を禁止している植物
 (以下「輸入禁止植物」という。)について、他国からその輸入解禁の要請を受けた場合の農林水産省における標準的な手続
 を定めることにより、国際的な基準を考慮しつつ、当該手続の公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は法に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)「植物検疫当局」とは、農林水産省消費・安全局植物防疫課及び植物防疫所をいう。
(2)「リスク評価」とは、有害動物又は有害植物(以下「有害動植物」という。)が我が国に侵入及びまん延する蓋然性並び
 にその予想される経済的影響の程度についての評価をいう。
(3)「要請国」とは、輸入禁止植物の輸入の解禁を要請しようとする国又は要請した国をいう。
(4)「リスク管理措置」とは、法第5条の2第1項に規定する検疫有害動植物の我が国への侵入のリスクを低減させるために
 講ずる措置をいう。
(5)「解禁条件」とは、輸入禁止植物の輸入に際し、我が国が相手国に求めるリスク管理措置を運用するための手続等をい
 う。

(要請の受付)
第3条 植物検疫当局は、輸入禁止植物の輸入の解禁の要請に係る書簡並びにリスク評価及びリスク管理措置の検討のために必
 要な情報が要請国から提出された場合は、当該要請を受け付け、その旨を要請国に通知するとともに、農林水産省のホームペ
 ージにおいて遅滞なく公表するものとする。

(協議対象有害動植物の特定)
第4条 植物検疫当局は、前条により提出された情報を踏まえ、当該要請に係る植物検疫の対象となり得る有害動植物を特定す
 るものとする。
2 植物検疫当局は、前項の規定により特定した有害動植物のうちリスク評価を行うことが必要であると判断したものについて
 は、リスク評価を行うものとする。
3 植物検疫当局は、前二項の過程において有害動植物の特定又はリスク評価に必要な情報が不十分と認めた場合には、要請国
 への資料の要求等の方法により当該情報の収集に努めるものとする。
4 植物検疫当局は、第2項のリスク評価の結果を踏まえ、第1項の規定により特定した有害動植物のうち要請国との間でリス
 ク管理措置に関する協議が必要なもの(以下「協議対象有害動植物」という。)を特定するものとする。
5 植物検疫当局は、協議対象有害動植物その他の要請に係る検疫有害動植物を農林水産省のホームページにおいて公表するも
 のとする。

(リスク管理措置の策定)
第5条 植物検疫当局は、要請国に対し、協議対象有害動植物について、リスク管理措置に係る資料の提出を求めるとともに、
 国際的な基準を考慮しつつ、要請国との協議を通じて、我が国への侵入のリスクを十分に低減することができると科学的に認
 められるリスク管理措置を策定するものとする。
2 植物検疫当局は、前項の過程において必要と認める場合は、要請国に対し、リスク管理措置に関する試験又は調査の計画の
 提出を求めるとともに、当該計画が妥当と認めた場合は、その結果等に関する資料の提出を求めるものとする。
3 植物検疫当局は、第1項の過程においてリスク管理措置の策定に必要な情報が不十分と認めた場合には、要請国への資料の
 要求、現地調査等の方法により当該情報の収集に努めるものとする。
4 法第7条第7項において準用する法第5条の2第2項の規定に基づく専門の学識経験を有する者その他の関係者の意見の聴
 取は、原則として、第1項によるリスク管理措置の策定の過程において行うものとする。

(要請国におけるリスク管理措置の実施体制の評価)
第6条 植物検疫当局は、前条の規定により策定したリスク管理措置を要請国の政府が実施するための体制の評価を行うものと
 する。
2 植物検疫当局は、前項の過程において体制の評価に必要な情報が不十分と認めた場合には、現地調査等の方法により当該情
 報の収集に努めるものとする。
3 植物検疫当局は、第1項の評価の結果を農林水産省のホームページにおいて公表するものとする。

(解禁条件の決定及び公表)
第7条 植物検疫当局は、前2条を踏まえ、要請国との協議を通じて解禁条件の案を策定する。
2 植物検疫当局は、前2条を踏まえ、適当と認められる場合は、法に基づく規則の改正その他の所要の手続を行った上で、解
 禁条件を決定し、その旨を要請国に通知するとともに、農林水産省のホームページにおいて遅滞なく公表するものとする。

   附 則
 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

お問合せ先

消費・安全局植物防疫課国際室

担当:二国間協議班
代表:03-3502-8111(内線4565)
ダイヤルイン:03-3502-5978