海外から日本へお米の持ち込みをされる方へ(植物防疫法の規定に基づく検査について)
お米を海外から日本へ持ち込む場合
- 海外から日本へお米を持ち込む場合には、 (ア)植物防疫法の規定に基づく検査や(イ)食糧法、関税法等の規定に基づき、政府に所定の納付金及び関税を納める必要があります。
※(イ)食糧法、関税法の規定に基づく手続についてはこちらをご覧ください。
- 海外からお米を持ち出す前に、現地の空港等で輸出植物検査を受けて検査証明書を受け取ってください。なお、検査については各自で現地の植物検疫(plant quarantine)機関にお問い合わせください。
- 日本に到着後、輸入植物検査を受けてください。手続の詳細については、下記をご覧ください。
※検査証明書の添付が無いお米については、輸入植物検査の際に廃棄となります。 - 日本に発生していない病害虫の侵入を防ぐため、精米する前の籾や稲の茎葉については、朝鮮半島、台湾以外の国からの輸入が禁止されています。
お米を海外から手荷物で持ち込む場合
下記のフローチャートを参考に手続を行ってください。海外で検査を受けたお米については、日本の空港等の植物検疫カウンターで輸入植物検査を受ける必要があり、検査証明書が必要となります。


お米を海外から郵便物で持ち込む場合
- 国際郵便物でお米を持ち込む場合には、輸出国での輸出植物検査に加えて、商業用、研究用、個人消費用等の目的や数量に関わらず輸入検査を受ける必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
- 持ち込まれたお米は、国際郵便物を通関する郵便局に到着します。その後、郵便局員立会いの下に植物防疫官による輸入検査が行われます。
※検査証明書の添付が無いお米については、輸入植物検査の際に廃棄となります。

お問合せ先
・横浜植物防疫所 045-211-7153
・名古屋植物防疫所 052-651-0112
・神戸植物防疫所 078-331-2386
・門司植物防疫所 093-321-2601
・那覇植物防疫事務所 098-868-2850