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植物防疫所

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輸入植物検疫規程
 
 
〔昭和25年7月8日 農林省告示第206号〕
 

沿革
昭和27年07月01日 農林省告示第  290号〔第1次改正〕
昭和33年12月22日 農林省告示第1061号〔第2次改正〕
昭和46年01月30日 農林省告示第  178号〔第3次改正〕
昭和46年10月28日 農林省告示第1812号〔第4次改正〕
昭和47年06月27日 農林省告示第1001号〔第5次改正〕
昭和47年12月23日 農林省告示第2453号〔第6次改正〕
昭和59年10月29日 農林水産省告示第2168号〔第7次改正〕
昭和60年06月07日 農林水産省告示第  853号〔第8次改正〕
平成04年06月15日 農林水産省告示第  715号〔第9次改正〕
平成07年01月18日 農林水産省告示第    82号〔第10次改正〕
平成07年06月16日 農林水産省告示第  802号〔第11次改正〕
平成09年03月10日 農林水産省告示第  352号〔第12次改正〕
平成09年08月04日 農林水産省告示第1245号〔第13次改正〕
平成10年11月16日 農林水産省告示第1749号〔第14次改正〕
平成15年08月29日 農林水産省告示第1327号〔第15次改正〕
平成17年04月01日 農林水産省告示第  672号〔第16次改正〕
平成18年02月01日 農林水産省告示第  113号〔第17次改正〕
平成18年07月28日 農林水産省告示第1048号〔第18次改正〕
平成18年10月06日 農林水産省告示第1352号〔第19次改正〕
平成19年03月30日 農林水産省告示第  400号〔第20次改正〕
平成20年09月04日 農林水産省告示第1378号〔第21次改正〕
平成23年03月07日 農林水産省告示第  543号〔第22次改正〕
平成24年07月25日 農林水産省告示第1832号〔第23次改正〕
平成26年07月31日 農林水産省告示第1048号〔第24次改正〕
平成28年05月24日 農林水産省告示第1243号〔第25次改正〕
令和02年05月11日 農林水産省告示第  937号〔第26次改正〕
令和02年07月09日 農林水産省告示第1298号〔第27次改正〕
令和05年02月01日 農林水産省告示第  169号〔第28次改正〕
令和07年06月23日 農林水産省告示第  989号〔第29次改正〕
 
 
 
   植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十一条第一項の規定に基づき、輸入植物検疫規程を次のように定め、昭和二十五年七月三日から適用する。
 
輸入植物検疫規程 
 
(検査する数量及び方法)
第一条  植物防疫法(以下「法」という。)第八条の検査は、法第六条第一項若しくは第二項の検査証明書又はその写しの添付が必要な場合はその添付の有無及び内容の確認を行つた上で、植物若しくは検疫指定物品(以下「植物等」という。)又は輸入禁止品の種類別に別表第一に掲げる数量について行う。
2  法第八条の検査は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、別表第一に掲げる数量未満について行うことができるものとする。
  輸入しようとする植物等に添付された法第六条第一項の検査証明書又はその写しに輸出国政府機関による検査の実施を確認した旨の植物防疫官の付記がなされている場合
  輸入しようとする植物等に特別な検疫上の措置がなされているときその他取締上支障がないと認められる場合
3  さつまいも、ばれいしよ、果樹、さとうきび及び球根について行う法第八条の検査は次の方法による
  果樹については検疫有害動植物の付着するものを廃棄し、又は消毒した後隔離栽培を行つて検査する
  さつまいも、ばれいしよ及びさとうきびについては、検疫有害動植物の付着するものを廃棄し、又は消毒した後、栽培の用に供しないと認められるもの以外のものにつき、隔離栽培を行つて検査する
  球根については、検査した後、ウイルス病にり病しているおそれがあると認められるものにつき、更に隔離栽培を行つて検査する
 
(検査場所の基準)
第一条の二  法第八条第二項ただし書の農林水産大臣が定める基準は、検疫有害動植物の分散を防止するため必要な管理方法等について、植物防疫官の指示に従い、当該指示に係る措置を支障なく実施できることとする。​
 
(検査合格の基準)
第二条  法第八条の検査は、次の第一号から第三号までの各号の全て、第二号から第四号までの各号の全て又は第一号若しくは第四号及び第五号に該当する場合を合格とする。
  検疫有害動植物がない場合
  法第七条第一項の輸入禁止品でない場合
  法第六条第一項及び第二項の規定に違反していない場合
  法第四条第二項又は第九条第一項の規定による消毒(くん蒸、除去等の措置を含む。以下同じ。)を実施して検疫有害動植物が死滅し、又は除去されたものと確認される場合
  法第九条第二項の規定による消毒を実施して検疫指定物品及びその容器包装が法第六条第二項の基準に適合していると確認される場合
2  植物防疫官は、輸入された植物等(輸入禁止品を除く。)に法第七条第一項第一号又は第三号に掲げる輸入禁止品が混入していた場合であつて、取締上支障がないと認めるときは、当該輸入禁止品を除去した上で、前項の規定に適合するものについては、合格とすることができる。
 
(廃棄消毒等処分の基準)

第三条  法第四条第二項又は法第九条第一項の規定による処分は、次の各号に掲げる基準により行う。
  植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号。以下「規則」という。)別表二に掲げる検疫有害動植物を発見したときにあつてはその荷口の全部の焼却(焼却と同一の効果のある煮沸、海没、埋没、くん蒸等の措置を含む。以下本条中同じ。)
  前号の場合において当該検疫有害動植物が僅少であるときその他取締上支障がないと認めたときにあつては当該荷口の全部又は一部(取締上必要な範囲に限る。以下同じ。)の消毒又は焼却
  第一号の検疫有害動植物以外の検疫有害動植物を発見したときにあつてはその種類及び植物等別に別表第二に掲げる措置
  前号の場合において当該検疫有害動植物が僅少であるときその他取締上支障がないときにあつては当該検疫有害動植物の付着しているものの全部又は一部の消毒又は焼却
2  植物防疫官は、食糧用に供するか穀類又は製油原料に、検疫有害動植物を発見した場合であつて、当該植物が直ちに、製粉され、製麦され、又は搾油され、かつ、きよう雑物及び精選かすの焼却並びに麻袋その他の包装物の消毒措置が行われるときは、前項の規定にかかわらず合格とすることができる。
3  法第九条第二項の規定による処分は、次の各号に掲げる基準により行う。
  法第六条第二項の規定に違反して輸入された検疫指定物品(法六条第一項及び第二項の検査証明書又はその写しに必要な事項が記載されているものの、同条第二項の基準に適合していないと認められる場合に限る。)にあつては、当該荷口の全部又は一部の消毒又は焼却
  前号に掲げるものを除き、当該荷口の全部の焼却
4  法第九条第三項本文の規定による処分は、次の各号に掲げる基準により行う。
  法第七条第一項第一号又は第三号に掲げる輸入禁止品が付着し、又は混入している場合であつて、前条第二項に該当しないときは、当該荷口の全部の焼却
  前条第二項の規定により法第七条第一項第一号又は第三号に掲げる輸入禁止品が除去された場合にあつては当該輸入禁止品の焼却
  前各号に掲げるものを除き、当該荷口の全部の焼却 
5  植物防疫官は、当該植物等又は容器包装を所有し、若しくは管理する者の申請があつた場合において、監督及び取締上適当であると認めるときは、第一項、第三項又は第四項の規定にかかわらず積戻しを許可することができる。
6
  植物防疫官は、当該植物又は容器包装を所有し、若しくは管理する者の申請があつた場合において、監督及び取締上適当であると認めるときは、第一項の規定にかかわらず缶詰又は瓶詰等の材料として使用することを許可することができる。
 
(消毒方法の基準)
第四条  法第四条第二項又は法第九条第一項の規定による消毒は、別表第三に掲げる方法を基準とする。ただし、植物防疫官は、消毒施設の周囲の状況、構造及び組材、消毒すべき物件の数量又は処理温度を勘案して当該基準を変更することがある。
2  法第九条第一項の規定に基づいて行うくん蒸は、植物防疫所(那覇植物防疫事務所を含む。)の施設又は別表第四に掲げる基準に該当する構造を具備する倉庫若しくは別表第五に掲げる基準に該当する構造を具備するサイロであつて植物防疫官が指定するものにおいて行うものとする。
3  法第九条第二項の規定による消毒は、検疫指定物品及びその容器包装から土又は植物残さを確実に除去することにより行うものとする。
 
(検査証明書を必要とする国)
第五条  法第六条第一項第一号の植物検疫について政府機関を有しない国は、次に掲げられていない国である。
インド、インドネシア、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、バーレーン、ヨルダン、ラオス、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、英領チャネル諸島、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、バミューダ諸島、アメリカ領バージン諸島、アルゼンチン、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、英領バージン諸島、エクアドル、エルサルバドル、オランダ領アンティル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、セントルシア、タークス諸島・カイコス諸島、チリ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、プエルトリコ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、マルティニーク、メキシコ、モントセラト、アメリカ領サモア、オーストラリア、北マリアナ諸島、キリバス、グアム、クック諸島、サモア、ソロモン、ツバル、トケラウ諸島、トンガ、ナウル、ニウエ、ニューカレドニア、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、フランス領ポリネシア、マーシャル、ミクロネシア、ワリス・フテュナ諸島
 
(検疫の対象とならない植物)
第六条  次の各号に掲げる物は、法第二条第一項の植物に該当しない。
  製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品
  木材こん包材(加工又は処理が行われていない木材を用いて製造された、パレット、ダンネージ、木枠、こん包ブロック、ドラム、木箱、積載板、パレットカラー、スキッドその他のこん包材にあつては、生産国において国際植物防疫条約に基づき設置された植物検疫措置に関する委員会が定める植物検疫措置に関する国際基準第十五(ISPM十五)の付属書一の規定に適合する消毒が行われ、かつ、当該国際基準第十五の付属書二の規定に適合する方式による表示が付されているものに限る。)
  籐及びコルク
  麻袋、綿、綿布、へちま製品、紙、ひも、綱等の繊維製品及び粗繊維(原綿を含む。)であつて植物の包装材料として使用されたことのないもの。
  製茶、ホツプの乾花及び乾たけのこ
  発酵処理されたバニラビーン
  亜硫酸、アルコール、酢酸、砂糖、塩等につけられた植物
  あんず、いちじく、かき、キウイフルーツ、すもも、なし、なつめ、なつめやし、パインアツプル、バナナ、パパイヤ、ぶどう、マンゴウ、もも及びりゆうがんの乾果
  ココやしの内果皮を粒状にしたもの
  乾燥した香辛料であつて小売用の容器に密封されているもの
 
(有害植物の範囲)
第七条  次の各号に掲げる物は、法第二条第二項の有害植物に該当しない。
  有用植物を直接又は間接に害しないちやわんたけ等の真菌、むらさきほこりかび等の粘菌、及びバチルス・フオスフオロイス等の細菌
  死滅した有害植物
  まつたけ、きくらげ、マツシユルーム等の食用菌及び醸造用として使用する菌類
  ペニシリン、ストレプトマイシン等の薬剤を製造するのに使用する有用菌及び薬用地衣類
 
(有害動物の範囲)
第八条  次の各号に掲げる物は、法第二条第三項の有害動物に該当しない。
  有用植物を直接に害しない、しみ、むかで、ひる等
  死滅した有害動物
  ひまさん、モルモツト等の有用動物
 
(輸入禁止品の範囲)
第九条  法第七条第一項第三号の土には、次に掲げる物を含まない。陶土、りん鉱、けいそう土、ボーキサイト、有機質を混入しない砂れき
 
 
    前  文(抄)〔昭和33年12月22日農林省告示第1061号〕
昭和三十四年一月一日から施行する。
    前  文(抄)〔昭和46年1月30日農林省告示第178号〕
昭和四十六年三月一日から施行する。
    附  則〔昭和46年10月28日農林省告示第1812号〕
輸入植物検疫規程別表第三の十七の項の消毒方法の基準については、昭和四十六年十一月十五日までは、なお従前の例によることができる。
    前  文(抄)〔昭和59年10月29日農林水産省告示第2168号〕
昭和五十九年十一月一日から施行する。
    前  文(抄)〔昭和60年6月7日農林水産省告示第853号〕
昭和六十年六月十日から施行する。
    前  文(抄)〔平成4年6月15日農林水産省告示第715号〕
平成四年七月一日から施行する。
    前  文(抄)〔平成7年1月18日農林水産省告示第82号〕
平成七年二月十七日から施行する。
    前  文(抄)〔平成7年6月16日農林水産省告示第802号〕
平成七年七月十七日から施行する。
    前  文(抄)〔平成9年3月10日農林水産省告示第352号〕
平成九年四月一日から施行する。
    前  文(抄)〔平成9年8月4日農林水産省告示第1245号〕
平成十年四月一日から施行する。
    前  文(抄)〔平成10年11月16日農林水産省告示第1749号〕
平成十年十二月一日から施行する。
    前  文(抄)〔平成18年7月28日農林水産省告示第1048号〕
平成十八年八月十日から施行する。
    前  文(抄)〔平成18年10月6日農林水産省告示第1352号〕
平成十九年四月一日から施行する。
    前  文(抄)〔平成19年3月30日農林水産省告示第400号〕
平成十九年四月十二日から施行する。
    前  文(抄)〔平成20年9月4日農林水産省告示第1378号〕
平成二十年九月十一日から施行する。
    前  文(抄)〔平成23年3月7日農林水産省告示第543号〕
平成二十三年九月七日から施行する。
    前  文〔抄〕〔平成24年7月25日農林水産省告示第1832号〕
平成二十五年一月二十五日から施行する。
    前  文(抄)〔平成28年5月24日農林水産省告示第1243号〕
公布の日から施行する。
    前  文(抄)〔令和2年5月11日農林水産省告示第937号〕
公布の日から施行する。
    前  文(抄)〔令和2年7月9日農林水産省告示第1298号〕
公布の日から施行する。
    附  則〔令和5年2月1日農林水産省告示第169号〕
この告示は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行日(令和五年四月一日)から施行する。
    附  則〔令和7年6月23日農林水産省告示第989号〕
この告示は、公布の日の翌日から施行する。
 
 
別表第一  検査すべき数量〔第一条〕
 植物等の種類   検査荷口の大きさ  検査する数量
一 果樹類の植物及びさし木、ほ木、だい木、その他根、茎、葉等の植物の部分であって栽培の用に供するもの 1 くるみ、なし、ぶどう、もも、りんご、かんきつ類等 全量
2 アボカド、キウイフルーツ、パインアップル、フェイジョア、マンゴウ等
  九二〇本未満
九二〇本以上 一、八四一本未満
一、八四一本以上 四、六〇一本未満
四、六〇一本以上 九、二〇一本未満
九、二〇一本以上  
五〇%以上
四六〇本以上
五七〇本以上
七五〇本以上
九二〇本以上
二 特用作物及びその部分であって栽培の用に供するもの くわ、さとうきび、ちゃ等
  九二〇本未満
九二〇本以上 一、八四一本未満
一、八四一本以上 四、六〇一本未満
四、六〇一本以上 九、二〇一本未満
九、二〇一本以上  
五〇%以上
四六〇本以上
五七〇本以上
七五〇本以上
九二〇本以上
三 前各項に掲げる植物以外の樹木類及びその部分であって栽培の用に供するもの  1 いちょう、すぎ、そてつ、つばき、まつ、やし類等 
  一、〇〇〇本未満
一、〇〇〇本以上 一、八四一本未満
一、八四一本以上 四、六〇一本未満
四、六〇一本以上 九、二〇一本未満
九、二〇一本以上 二四、〇〇一本未満
二四、〇〇一本以上  
三〇%以上
三〇〇本以上
四〇〇本以上
五〇〇本以上
六〇〇本以上
八〇〇本以上
2 ドラセナ、めやし、ユッカ等 
  一、〇〇〇本未満
一、〇〇〇本以上 六、〇〇一本未満
六、〇〇一本以上 九、二〇一本未満
九、二〇一本以上  
三〇%以上
三〇〇本以上
三五〇本以上
四〇〇本以上
四 さつまいも及びばれいしょの生茎及び生塊根又は生塊茎(栽培の用に供しないと認められるものを除く。  全量
五 球根類及びその部分であって栽培の用に供するもの  アマリリス、グラジオラス、クロッカス、すいせん、ダリア、チューリップ、にんにく、ヒアシンス、ゆり等 
  一、〇〇〇個未満
一、〇〇〇個以上 四、〇〇一個未満
四、〇〇一個以上 一〇、〇〇一個未満
一〇、〇〇一個以上 二〇、〇〇一個未満
二〇、〇〇一個以上 四〇、〇〇一個未満
四〇、〇〇一個以上  
三〇%以上
三〇〇個以上
四五〇個以上
六〇〇個以上
七五〇個以上
九〇〇個以上
六 前各項に掲げるもの以外の植物及びその部分であって栽培の用に供するもの  1 すいれん、たぬきも等 
  一、〇〇〇本未満
一、〇〇〇本以上 六、〇〇一本未満
六、〇〇一本以上 九、二〇一本未満
九、二〇一本以上  
三〇%以上
三〇〇本以上
三五〇本以上
四〇〇本以上
2 前号に掲げるもの以外の植物
  一、〇〇〇本未満
一、〇〇〇本以上 一、八四一本未満
一、八四一本以上 四、六〇一本未満
四、六〇一本以上 九、二〇一本未満
九、二〇一本以上 二四、〇〇一本未満
二四、〇〇一本以上  
三〇%以上
三〇〇本以上
四〇〇本以上
五〇〇本以上
六〇〇本以上
八〇〇本以上
七 種子であって栽培の用に供するもの 1 いね、おおむぎ及びこむぎ
  一〇キログラム未満
一〇キログラム以上 五〇〇キログラム未満
五〇〇キログラム以上 一、五〇〇キログラム未満
一、五〇〇キログラム以上 七、五〇〇キログラム未満
七、五〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上  
二〇%以上
二キログラム以上
四キログラム以上
六キログラム以上
一〇キログラム以上
一四キログラム以上
2 前号に掲げるもの以外の植物
  一〇キログラム未満
一〇キログラム以上 五〇〇キログラム未満
五〇〇キログラム以上 一、五〇〇キログラム未満
一、五〇〇キログラム以上 七、五〇〇キログラム未満
七、五〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
一キログラム以上
二キログラム以上
三キログラム以上
五キログラム以上
七キログラム以上
八 特殊容器に封入された植物及びその部分であって栽培の用に供するもの 試験管等に培養又は密封されているすべての植物 
  二〇〇個未満
二〇〇個以上 一、〇〇一個未満
一、〇〇一個以上  
三%以上
六個以上
一二個以上
九 切り花及び切り枝等の非栽培用植物であって観賞の用に供するもの  1 カトレア、カーネーション、きく、コトネアスター、しだ、デンドロビューム、ばら、ライラック等
  一、五〇〇本未満
一、五〇〇本以上 一〇、〇〇一本未満
一〇、〇〇一本以上 三〇、〇〇一本未満
三〇、〇〇一本以上 七五、〇〇一本未満
七五、〇〇一本以上  
二〇%以上
三〇〇本以上
三五〇本以上
四〇〇本以上
四五〇本以上
2 ヘリコニア、もみ等であって大型のもの
  三七五本未満
三七五本以上 二、〇〇一本未満
二、〇〇一本以上 七、五〇一本未満
七、五〇一本以上  
二〇%以上
七五本以上
一〇〇本以上
一五〇本以上
十 生果実及び生野菜 1 オレンジ、かりん、グレープフルーツ、なし、ぶんたん、ポンカン、まるめろ、りんご、レモン等
  二〇〇キログラム未満
二〇〇キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満
五、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満
六〇、〇〇〇キログラム以上 一二〇、〇〇〇キログラム未満
一二〇、〇〇〇キログラム以上 二〇〇、〇〇〇キログラム未満
二〇〇、〇〇〇キログラム以上 三六〇、〇〇〇キログラム未満
三六〇、〇〇〇キログラム以上  
二〇%以上
四〇キログラム以上
六〇キログラム以上
八〇キログラム以上
一三〇キログラム以上
一八〇キログラム以上
二二〇キログラム以上
三〇〇キログラム以上
三七〇キログラム以上
四五〇キログラム以上
五〇〇キログラム以上
2 あんず、いちじく、うめ、きんかん、さくらんぼ、ぶどう、もも、ライム等
  一〇〇キログラム未満
一〇〇キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満
五、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満
六〇、〇〇〇キログラム以上 一二〇、〇〇〇キログラム未満
一二〇、〇〇〇キログラム以上  
二〇%以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
四〇キログラム以上
六〇キログラム以上
九〇キログラム以上
一一〇キログラム以上
一五〇キログラム以上
一八〇キログラム以上
3 キウイフルーツ、こけもも、すぐり、ブルーベリー等及び細断された生果実
  五〇キログラム未満
五〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム 五、〇〇〇キログラム未満
五、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満
六〇、〇〇〇キログラム以上 一二〇、〇〇〇キログラム未満
一二〇、〇〇〇キログラム以上  
二〇%以上
一〇キログラム以上
一五キログラム以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
四〇キログラム以上
五〇キログラム以上
六〇キログラム以上
4 ココやし、ドリアン、バナナ、パインアップル等
  一〇〇キログラム未満
一〇〇キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満
五、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満
六〇、〇〇〇キログラム以上 一二〇、〇〇〇キログラム未満
一二〇、〇〇〇キログラム以上 二四〇、〇〇〇キログラム未満
二四〇、〇〇〇キログラム以上  
二〇%以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
四〇キログラム以上
六〇キログラム以上
九〇キログラム以上
一一〇キログラム以上
一五〇キログラム以上
一八〇キログラム以上
二二〇キログラム以上
5 アボカド、パパイヤ、マンゴウ、りゅうがん、れいし等
  七五キログラム未満
七五キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満
五、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満
六〇、〇〇〇キログラム以上 一二〇、〇〇〇キログラム未満
一二〇、〇〇〇キログラム以上  
二〇%以上
一五キログラム以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
四〇キログラム以上
六〇キログラム以上
七〇キログラム以上
一〇〇キログラム以上
一二〇キログラム以上
6 かぼちゃ、すいか、メロン等
  二〇〇キログラム未満
二〇〇キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満
五、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満
六〇、〇〇〇キログラム以上 一二〇、〇〇〇キログラム未満
一二〇、〇〇〇キログラム以上  
二〇%以上
四〇キログラム以上
六〇キログラム以上
八〇キログラム以上
一三〇キログラム以上
一八〇キログラム以上
二二〇キログラム以上
三〇〇キログラム以上
三七〇キログラム以上
7 エンダイブ、かぶ、キャベツ、きゅうり、さといも、しょうが、セロリー、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、にんにく、はくさい、ばれいしょ(栽培の用に供しないと認められるものに限る。)レタス等
  一〇〇キログラム未満
一〇〇キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満
五、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満
六〇、〇〇〇キログラム以上 一二〇、〇〇〇キログラム未満
一二〇、〇〇〇キログラム以上  
二〇%以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
四〇キログラム以上
六〇キログラム以上
九〇キログラム以上
一一〇キログラム以上
一五〇キログラム以上
一八〇キログラム以上
8 あさつき、アスパラガス、アーティチョーク、うど、はなやさい、ブロッコリー、まだけ、みょうが、らっきょう、リーキ等
  七五キログラム未満
七五キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満
五、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満
六〇、〇〇〇キログラム以上 一二〇、〇〇〇キログラム未満
一二〇、〇〇〇キログラム以上  
二〇%以上
一五キログラム以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
五〇キログラム以上
七〇キログラム以上
九〇キログラム以上
一三〇キログラム以上
一六〇キログラム以上
9 いちご、えんどう、おくら、とうがらし、しそ、チコリ、芽キャベツ等及び細断された野菜類
  七五キログラム未満
七五キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満
五、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満
六〇、〇〇〇キログラム以上 一二〇、〇〇〇キログラム未満
一二〇、〇〇〇キログラム以上  
二〇%以上
一五キログラム以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
四五キログラム以上
五五キログラム以上
八〇キログラム以上
一〇〇キログラム以上
十一 か穀類の種子であって栽培の用に供さないもの(ひき割り、粉砕等の一次加工品を含む。 1 精米、モルト等
  一二〇キログラム未満
一二〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満
七〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満
五〇〇、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
四、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上  
五%以上
六キログラム以上
一〇キログラム以上
一五キログラム以上
三〇キログラム以上
四五キログラム以上
六〇キログラム以上
八〇キログラム以上
2 いね(精米を除く。)、おおむぎ、こむぎ、とうもろこし等
  六〇キログラム未満
六〇キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満
四、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満
七〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満
五〇〇、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
四、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
六キログラム以上
八キログラム以上
一二キログラム以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
六〇キログラム以上
九〇キログラム以上
一二〇キログラム以上
一六〇キログラム以上
二〇〇キログラム以上
十二 豆類の種子であって栽培の用に供さないもの(だいずを除きひき割り、粉砕等の一次加工品を含む。)  あずき、いんげんまめ、えんどう、ささげ、そらまめ、らいまめ、らっかせい、りょくとう等
  六〇キログラム未満
六〇キログラム以上 八〇〇キログラム未満
八〇〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 七、〇〇〇キログラム未満
七、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 一〇〇、〇〇〇キログラム未満
一〇〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満
五〇〇、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
六キログラム以上
九キログラム以上
一二キログラム以上
一八キログラム以上
二七キログラム以上
四五キログラム以上
八〇キログラム以上
一二〇キログラム以上
十三 油料種子であって栽培の用に供さないもの及び肥料用又は飼料用植物 1 あぶらな、あま、ごま、コプラ、だいず、ひま、べにばな等
  六〇キログラム未満
六〇キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満
四、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満
七〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満
五〇〇、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
四、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
六キログラム以上
八キログラム以上
一二キログラム以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
六〇キログラム以上
九〇キログラム以上
一二〇キログラム以上
一六〇キログラム以上
二〇〇キログラム以上
2 アルファルファヘイキューブ、アルファルファペレット、米ぬか、大豆かす、ふすま等
  六〇キログラム未満
六〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満
四、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満
七〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満
五〇〇、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
四、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 一〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
一〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
六キログラム以上
九キログラム以上
一五キログラム以上
二五キログラム以上
四五キログラム以上
七〇キログラム以上
九〇キログラム以上
一二〇キログラム以上
一五〇キログラム以上
3 アルファルファ、チモシー等の乾草 
  三〇〇キログラム未満
三〇〇キログラム以上 三、〇〇〇キログラム未満
三、〇〇〇キログラム以上 二四、〇〇〇キログラム未満
二四、〇〇〇キログラム以上 二〇〇 、〇〇〇キログラム未満
二〇〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
三〇キログラム以上
六〇キログラム以上
一二〇キログラム以上
二四〇キログラム以上
十四 殻果類の種子であって栽培の用に供さないもの  1 くり、くるみ等
  三〇〇キログラム未満
三〇〇キログラム以上 八〇〇キログラム未満
八〇〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 七、〇〇〇キログラム未満
七、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 一〇〇、〇〇〇キログラム未満
一〇〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満
五〇〇、〇〇〇キログラム以上 二、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
三〇キログラム以上
四五キログラム以上
六〇キログラム以上
九〇キログラム以上
一五〇キログラム以上
二五〇キログラム以上
四〇〇キログラム以上
六〇〇キログラム以上
2 いちょう、カシューナッツ、はしばみ、ペカン、むきぐり、むきぐるみ等
  六〇キログラム未満
六〇キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満
四、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満
七〇、〇〇〇キログラム以上 三〇〇、〇〇〇キログラム未満
三〇〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
六キログラム以上
八キログラム以上
一二キログラム以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
五〇キログラム以上
十五 し好品・香辛料及び薬料・染料類であって栽培の用に供さないもの うこん、くちなし、コーヒー豆、ココア豆、こしょう、薬用にんじん等
  六〇キログラム未満
六〇キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満
四、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満
七〇、〇〇〇キログラム以上 三〇〇、〇〇〇キログラム未満
三〇〇、〇〇〇キログラム以上 九〇〇、〇〇〇キログラム未満
九〇〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
六キログラム以上
八キログラム以上
一二キログラム以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
五〇キログラム以上
七〇キログラム以上
十六 乾燥植物類(乾燥牧草を除く。) 1 乾燥果実及び乾燥野菜、そばがら、葉たばこ、みずごけ、もみがら等及びさく葉標本
  五キログラム未満
五キログラム以上 五〇〇キログラム未満
五〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満
四、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満
七〇、〇〇〇キログラム以上 一六〇、〇〇〇キログラム未満
一六〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
〇・五キログラム以上
一キログラム以上
二キログラム以上
三キログラム以上
五キログラム以上
七キログラム以上
2 乾燥花き
  二〇キログラム未満
二〇キログラム以上 一六〇キログラム未満
一六〇キログラム以上 一、〇〇〇キログラム未満
一、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満
四、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
二キログラム以上
四キログラム以上
八キログラム以上
一二キログラム以上
二〇キログラム以上
十七 わら類 稲わら、麦わら及びなわ、むしろその他のわら工品
  三〇〇キログラム未満
三〇〇キログラム以上 三、〇〇〇キログラム未満
三、〇〇〇キログラム以上 二四、〇〇〇キログラム未満
二四、〇〇〇キログラム以上 二〇〇、〇〇〇キログラム未満
二〇〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
三〇キログラム以上
六〇キログラム以上
一二〇キログラム以上
二四〇キログラム以上
十八 木材 1 南洋材、米材、北洋材等
  三、〇〇〇本未満
三、〇〇〇本以上 八、〇〇一本未満
八、〇〇一本以上 一六、〇〇一本未満
一六、〇〇一本以上 三〇、〇〇一本未満
三〇、〇〇一本以上  
一〇%以上
三〇〇本以上
四〇〇本以上
五〇〇本以上
六〇〇本以上
2 まだけ、もうそうちく等
  二〇〇キログラム未満
二〇〇キログラム以上 八〇〇キログラム未満
八〇〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 七、〇〇〇キログラム未満
七、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満
七〇、〇〇〇キログラム以上 一八〇、〇〇〇キログラム未満
一八〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
四〇キログラム以上
六〇キログラム以上
九〇キログラム以上
一二〇キログラム以上
一八〇キログラム以上
十九 前各項に掲げるもの以外の植物及び容器包装   -
  一〇〇キログラム未満
一〇〇キログラム以上 八〇〇キログラム未満
八〇〇キログラム以上 二、〇〇〇キログラム未満
二、〇〇〇キログラム以上 七、〇〇〇キログラム未満
七、〇〇〇キログラム以上 二〇、〇〇〇キログラム未満
二〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満
七〇、〇〇〇キログラム以上 一八〇、〇〇〇キログラム未満
一八〇、〇〇〇キログラム以上  
一〇%以上
一〇キログラム以上
一五キログラム以上
二〇キログラム以上
三〇キログラム以上
四五キログラム以上
六〇キログラム以上
九〇キログラム以上
​二十 検疫指定物品 中古農業機械   - 全量
二十一 輸入を許可された輸入禁止品   -   - 全量
二十二 植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入される前各項に掲げるもの   -   - 前各項の検査荷口の大きさごとに掲げる最小数量の二倍以上
 
本表…全部改正〔昭和27年7月農林省告示290号〕、一部改正〔昭和33年12月農林省告示1061号・47年6月1001号・60年6月農林水産省告示853号〕、全部改正〔平成4年6月農林水産省告示715号・9年3月352号〕、一部改正〔平成18年2月農林水産省告示113号・令和5年2月169号〕
 
 
別表第二  第三条第一項第三号の規定する措置の基準
植物等の種類
検疫有害動植物
措置
一 果樹類の植物及びさし木、ほ木、だい木、その他根、茎、葉等の植物の部分であって栽培の用に供するもの
1 くるみ、なし、ぶどう、もも、りんご、かんきつ類等
ミカンクロトゲコナジラミ、モモキバガ
 
キシレーラ・ファスティディオーサ、デウテロフォーマ・トラケイフィラ、ウメ輪紋ウイルス
検査荷口の全部の焼却
ブドウオオハリセンチュウ
検査荷口の全部又はすべての植物の地下部の焼却
オティオリンクス・シングラリス、ブドウネアブラムシ、ヨーロッパリンゴアブラムシ、リンゴコカクモンハマキ、ルリカミキリ
 
カンキツそうか病菌、根頭がんしゅ病菌、カンキツトリステザウイルス
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの薬剤処理又は焼却
2 アボカド、キウイフルーツ、パインアップル、フェイジョア、マンゴウ等
ロセリニア・ブノデス
検査荷口の全部の焼却
キフィネマ・ブレウィコレ
検査荷口の全部又はすべての植物の地下部の焼却
オリゴニクス・コフェアエ、オリーブカタカイガラムシ、オルタガ・エクスウィナケア、シイノコキクイムシ、ディアクリシア・インウェスティゴトルム
 
エリスリシウム・サルモニカラー、アボカド斑点細菌病菌、トマト黄化えそウイルス
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの薬剤処理又は焼却
二 特用作物及びその部分であって栽培の用に供するもの
くわ、さとうきび、ちゃ等
モロコシマダラメイガ
 
サトウキビフィジー病ウイルス
検査荷口の全部の焼却
テムズネコブセンチュウ
検査荷口の全部又はすべての植物の地下部の焼却
ゼウゼラ・コフェアエ、チャドクガ
 
紫紋羽病菌、根頭がんしゅ病菌、サトウキビモザイクウイルス
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの薬剤処理又は焼却
三 前各項に掲げる植物以外の樹木類及びその部分であって栽培の用に供するもの
1 いちょう、すぎ、そてつ、つばき、まつ、やし類等
シロヘリクチブトゾウムシ
 
ニレ立枯病菌
検査荷口の全部の焼却
キタネコブセンチュウ
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害動物の付着している植物の地下部の焼却 
アメリカマツノキクイムシ、キナラ・ストロビ、トドハトジワタアブラムシ、パラクレメンシア・アケリフォリエラ、マイマイガ、マツコックス・レシノサエ、ヨーロッパニレノキクイムシ
 
紫紋羽病菌、モミ類がんしゅ病菌 
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの薬剤処理又は焼却 
2 ドラセナ、めやし、ユッカ等
ロセリニア・ブノデス 
検査荷口の全部の焼却 
キシレボルス・フェルギネウス、ドクガ、ファスス・マラバリクス、ヤシクビレマルカイガラムシ、ヤシツノアブラムシ
 
白絹病菌、根頭がんしゅ病菌
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの薬剤処理又は焼却 
四 さつまいも及びばれいしょの生茎及び生塊根又は生塊茎(栽培の用に供さないものを含む。)
- 
サツマイモノメイガ、シロヘリクチブトゾウムシ
 
フザリウム・オキシスポラム分化型テューベロッシ、スイートポテトマイルドモットルウイルス、ポテトイエロードワーフウイルス
検査荷口の全部の焼却
カロコリス・ノルウェギクス、コレオコリス・フスクス、サツマイモアザミウマ、ディヌロトリプス・ホオケリ、マルクビクシコメツキ
 
ジャガイモ疫病菌、サツマイモ立枯病菌、ジャガイモ輪腐病菌、ジャガイモ葉巻ウイルス
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの薬剤処理又は焼却
五 球根類及びその部分であって栽培の用に供するもの
アマリリス、グラジオラス、クロッカス、すいせん、ダリア、チューリップ、にんにく、ヒアシンス、ゆり等
シロヘリクチブトゾウムシ
 
ドレクスレラ・イリディス
検査荷口の全部の焼却
チューリップサビダニ、エウメルス・アモエヌス、コブアシハイジマハナアブ、シリッタ・ピピエンス、スイセンハナアブ
 
スクレロティニア・バルボラム、フィトフトーラ・エリスロセプティカ、ヒアシンス黄腐病菌、タバコ茎えそウイルス 
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸、熱処理又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの薬剤処理又は焼却
炭そ病菌
検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの焼却 
六 前各項に掲げるもの以外の植物及びその部分であって栽培の用に供するもの
1 すいれん、たぬきも等 
ウスバキトビケラ
 
スイレン葉腐病菌
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの薬剤処理又は焼却 
2 前号に掲げるもの以外の植物 
アフリカマイマイ、サビイロカスミカメ
 
プッキニア・ピッティエリアーナ、カーネーションリングスポットウイルス
検査荷口の全部の焼却
オンブバッタ
 
キク半身萎ちょう病菌、カーネーション萎ちょう細菌病菌
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの薬剤処理又は焼却
七 種子であって栽培の用に供するもの
1 いね、おおむぎ及びこむぎ
ティレチア・インディカ
検査荷口の全部の焼却 
コムギツブセンチュウ、グラナリアコクゾウムシ、コクゾウモドキ、スジコナマダラメイガ
 
イネいもち病菌、コムギなまぐさ黒穂病菌
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸、熱処理又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの薬剤処理又は焼却
麦角病菌
検疫有害植物の付着している植物が〇・〇五%以上あるときは、検査荷口の全部の熱処理、粉砕処理又は焼却若しくは検疫有害植物の付着しているものの焼却 
2 前号に掲るもの以外の植物
ディプロディア・マイディス、スイートピー帯化病菌 
検査荷口の全部の焼却 
ベントグラスセンチュウ、アカイロマメゾウムシ、アルファルファタネコバチ、カシノシマメイガ、グラナリアコクゾウムシ、ダシネウラ・レグミニコラ、ヒレミア・アントラキナ、モモブトジマメゾウムシ、リモニウス・カリフォルニクス
 
テンサイ褐斑病菌、キャベツ黒腐病菌、キュウリ緑斑モザイクウイルス
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸、熱処理又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの熱処理、薬剤処理又は焼却 
ダイズべと病菌、トウモロコシ黒穂病菌
検疫有害植物の付着している植物が一%以上あるときは、検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの熱処理、薬剤処理又は焼却 
八 特殊容器に封入された植物及びその部分であって栽培の用に供するもの 
試験管等に培養又は密封されているすべての植物 
前各号に掲げた植物の種類及び検疫有害動植物の種類別に掲げた措置 
九 切り花及び切り枝等の非栽培用植物であって観賞の用に供するもの
1 カトレア、カーネーション、きく、コトネアスター、しだ、デンドロビューム、ばら、ライラック等

2 ヘリコニア、もみ等であって大型のもの 
シロヘリクチブトゾウムシ、サビイロカスミカメ
 
ディボトリオン・モルボスム
検査荷口の全部の焼却
アウトプルシア・エゲナ、キクヒメヒゲナガアブラムシ、コウモリガ、トリオザ・アピカリス、バクテリセラ・コクケレリ、バクテリセラ・ニグリコルニス、バラシロハマキ、パラフィトミザ・ディアントコラ、フェナコックス・ゴシピイ、マクロシフム・ロサエ、リンキテス・ビコロル
 
カトレア褐色腐敗病菌、バラ枝枯病菌、カーネーション萎ちょう細菌病菌
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの薬剤処理又は焼却
十 生果実及び生野菜
1 オレンジ、かりん、グレープフルーツ、なし、ぶんたん、ポンカン、まるめろ、りんご、レモン等

2 あんず、いちじく、うめ、きんかん、さくらんぼ、ぶどう、もも、ライム等

3 キウイフルーツ、こけもも、すぐり、ブルーベリー等及び細断された生果実 
カリブミバエ、スモモゾウムシ、ナタールミバエ、モモキバガ、ヨーロッパオウトウミバエ、リンゴミバエ
検査荷口の全部の焼却
エピディアスピス・レペリイ、グラフォリタ・パカルディ、クルミマダラメイガ、フランクリニエラ・ウァッキニイ、ミカンキジラミ、ミカンコナカイガラムシ、ミカンワタコナジラミ
 
カンキツ黒星病菌、フィトフトーラ・シリンガエ、モモせん孔細菌病菌
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの焼却
黒腐病菌
検疫有害植物の付着しているものの焼却
4 ココやし、ドリアン、バナナ、パインアップル等

5 アボカド、パパイヤ、マンゴウ、りゅうがん、れいし等 
ニシインドミバエ、バクトロケラ・パシフロラエ、フタスジマンゴウミバエ、メキシコミバエ
検査荷口の全部の焼却
クロスジコバネアブラムシ、ココアホソガ、バナナコナカイガラムシ
 
フィトフトーラ・シナモミ、アボカド斑点細菌病菌
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの焼却
黒腐病菌
検疫有害植物の付着しているものの焼却
6 かぼちゃ、すいか、メロン等

7 エンダイブ、かぶ、キャベツ、きゅうり、さといも、しょうが、セロリー、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、にんにく、はくさい、レタス等

8 あさつき、アスパラガス、アーティチョーク、うど、はなやさい、ブロッコリー、まだけ、みょうが、らっきょう、リーキ等
 
9 いちご、えんどう、おくら、とうがらし、しそ、チコリ、芽キャベツ等及び細断された野菜類
ヘテロデラ・クルキフェラエ、イチゴクチブトゾウムシ、オオモンシロチョウ、ジャガイモヒメヨコバイ、トウガラシミバエ、バクトロケラ・ククミス
検査荷口の全部の焼却
テトラニクス・パキフィクス、トマトキバガ、トリオザ・アピカリス、バクテリセラ・コクケレリ、バクテリセラ・ニグリコルニス、フランクリニエラ・スクルツェイ、ヤサイゾウムシ
 
ダイコン萎黄病菌、ハクサイ黒斑病菌、ピティウム・オリガンドラム、トマトかいよう病菌
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの焼却
クロツヤバエ、トウヨウヒメハナバエ
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は検疫有害動物の付着しているものの焼却。検疫有害植物の付着しているものの焼却
十一 か穀類の種子であって栽培の用に供さないもの(ひき割り、粉砕等の一次加工品を含む。)
1 精米、モルト等

2 いね(精米を除く。)、おおむぎ、こむぎ、とうもろこし等
マジョルカコマイマイ、グラナリアコクゾウムシ、コクゾウモドキ、スジコナマダラメイガ、トリボリウム・デストルクトル、ヒメアカカツオブシムシ、ファラクソノタ・キルスキ
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸、熱処理又は焼却
十二 豆類の種子であって栽培の用に供さないもの(だいずを除きひき割り、粉砕等の一次加工品を含む。)
あずき、いんげんまめ、えんどう、ささげ、そらまめ、らいまめ、らっかせい、りょくとう等
ノシメマダラメイガ、ハイイロマメゾウムシ、ブラジルマメゾウムシ、モモブトジマメゾウムシ
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸、熱処理又は焼却
十三 油料種子であって栽培の用に供さないもの及び肥料用又は飼料用植物
1 あぶらな、あま、ごま、コプラ、だいず、ひま、べにばな等
オオコナナガシンクイムシ、グラナリアコクゾウムシ、ノシメマダラメイガ、ヒメアカカツオブシムシ、プティヌス・フル
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸、熱処理又は焼却 
2 アルファルファヘイキューブ、アルファルファペレット、米ぬか、大豆かす、ふすま等
オーストラリアヒョウホンムシ、スジマダラメイガ、ヒメアカカツオブシムシ
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却
3 アルファルファ、チモシー等の乾草 
アメリカコバネナガカメムシ、サビイロカスミカメ
検査荷口の全部の焼却 
マジョルカコマイマイ、イネミズゾウムシ、ヒプソピギア・コスタリス
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却 
十四 殻果類の種子であって栽培の用に供さないもの
1 くり、くるみ等
キディア・カリアナ、クルクリオ・ダウィディ、クルミマダラメイガ、クルミミバエ
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却
2 いちょう、カシューナッツ、はしばみ、ペカン、むきぐり、むきぐるみ等
カシノシマメイガ、コクゾウモドキ、ホソカクムネヒラタムシ
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却
十五 し好品・香辛料及び薬料・染料類であって栽培の用に供さないもの
うこん、くちなし、コーヒー豆、ココア豆、こしょう、薬用にんじん等
ウガンダカクムネヒラタムシ、カシノシマメイガ、コーヒーノミキクイムシ、コクゾウモドキ、ステファノデレス・コフェアエ、セトモルファ・ルテラ、ヒメアカカツオブシムシ
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却
十六 乾燥植物類(乾燥牧草を除く。)
1 乾燥果実及び乾燥野菜、そばがら、葉たばこ、みずごけ、もみがら等及びさく葉標本

2 乾燥花き 
オーストラリアヒョウホンムシ、トリコリヌス・タバキ、トリボリウム・デストルクトル
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却
十七 わら類
稲わら、麦わら及びなわ、むしろその他のわら工品
ムギチャイロカメムシ
検査荷口の全部の焼却
フタスジカスミカメ
 
イネいもち病菌、オオムギ黒さび病菌、ムギ条斑病菌 
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却。検疫有害植物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害植物の付着しているものの焼却
十八 木材
1 南洋材、米材、北洋材等 
アメリカマツノキクイムシ、オナガキバチ、キアシツヤナガシンクイムシ、シロホシアナアキゾウムシ、スギカミキリ、セスジキクイムシ、ダグラスモミオオキクイムシ、ボクトウガ、ヨーロッパニレノキクイムシ
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部又は検疫有害動物の付着しているもののくん蒸、熱処理、水没、薬剤処理又は焼却
2 まだけ、もうそうちく等
 
ディノデルス・ブレウィス 
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却
十九 前各項に掲げるもの以外の植物及び容器包装
イエカミキリ、スジマダラメイガ、トロゴデルマ・グラブルム、ヒメアカカツオブシムシ、ホソナガシンクイムシ
検疫有害動物の付着している検査荷口の全部のくん蒸又は焼却
二十 検疫指定物品
中古農業機械
検査荷口の全部又は検疫有害動植物の付着しているものの焼却
二十一 輸入を許可された輸入禁止品
輸入を許可された検疫有害動植物以外の検疫有害動植物
検査荷口の全部又は検疫有害動植物の付着しているもののくん蒸、熱処理又は焼却
 
備考 この表に掲げる植物、検疫有害動植物は、例示であって、ここに例示されていないものについては、この表に準じて措置するものとする。
 
本表…全部改正〔昭和27年7月農林省告示290号〕、一部改正〔昭和33年12月農林省告示1061号・47年6月1001号〕、全部改正〔平成4年6月農林水産省告示715号・9年3月352号〕、一部改正〔平成10年11月農林水産省告示1749号・17年4月672号・18年7月1048号・19年3月400号・20年9月1378号・23年3月543号・24年7月1832号・28年7月1048号・令和2年5月937号・5年2月169号・7年6月989号〕
 
 
別表第三  消毒方法の基準〔第四条〕 


方法


検疫有害動植物の種類

実施方針の基準



摘要

 薬量又は濃度

処理時間

 温度

一 薬剤浸せき 木本植物、草本植物、さし木、つぎ木、ほ木、だい木等の外部に付着する各種の検疫有害植物 チオファネートメチル水和剤五〇〇倍液 一〇分 常温  
種子の外部に付着する各種の検疫有害植物 チウラム・ベノミル水和剤二〇倍液 一〇分 - 三〇分 常温  
さつまいも、ばれいしょ、球根類等の外部に付着する各種の検疫有害植物
チウラム・ベノミル水和剤二〇倍液
銅水和剤五〇 - 一〇〇倍液
一〇分 - 二〇分
二〇分
常温
常温
 
二 薬剤粉衣 栽培用の各種の種子の外部に付着する検疫有害植物 チウラム水和剤
種子一キログラムにつき二-五グラム
混入後放置 常温  
三 乾熱処理 米、麦、雑穀等に付着する各種の検疫有害植物及びコクジツセンチュウ

 

一時間
三時間
一〇〇度以上
九〇度以上
 
四 温湯浸せき 米、麦、雑穀等に付着する各種の検疫有害植物及びコクジツセンチュウ

 

三〇分 - 四五分
三〇分
四五度
六〇度
温湯の温度を精密に保つこと。
処理後乾燥すること。
球根類に付着するハナアブ及びアザミウマ   一時間三〇分 -
               二時間
四四度
五 塩水選 げんげに混入する菌核 比重一・一〇の塩水     浮上した菌核又は麦角を除去、焼却すること。
麦に混入する麦角 比重一・二〇の塩水    
六 青酸ガス倉庫くん蒸 栽培の用に供する木本植物、草本植物及びその部分又は果実の表面に付着するカイガラムシ、アブラムシ、アザミウマ、コナジラミ等の検疫有害動物
倉庫一立方メートルにつき青化ソーダ
一〇・八グラム
五・四グラム
 
 
三〇分
   〃
 
 
一〇度以上二〇度未満​
二〇度以上
植物の表面に水分のある場合及び葉を有する植物に対しては薬害について注意すること。 
果実の表面に付着するカイガラムシ類 倉庫一立方メートルにつき液体青酸
一・八グラム
 
三〇分
 
一〇度以上二〇度未満​
七 臭化メチル倉庫くん蒸 種子又は果実の内部に食入する検疫有害動物 倉庫一立方メートルにつき
四八・五グラム
四〇・五グラム
三二・五グラム
二四・五グラム
一六・〇グラム
 
二時間
   〃
   〃
   〃
   〃
 
   五度以上一〇度未満
一〇度以上一五度未満
一五度以上二〇度未満
二〇度以上二五度未満
二五度以上
倉庫内のガス濃度を均一にするよう考慮すること。
栽培の用に供する植物及びその部分に付着する検疫有害動物 倉庫一立方メートルにつき
四八・五グラム
三二・五グラム
 
二時間
   〃
 
一五度以上二〇度未満
二〇度以上​
袋詰めされた米、麦、えんどう、カカオ豆、コプラ、コーヒー豆、こしょう等(粉状及びかす状のものを除く。)に付着する検疫有害動物(コクジツセンチュウを除く。) 倉庫一立方メートルにつき
二六グラム
二一グラム
一五グラム
 
四八時間
    〃
    〃
 
一〇度未満
一〇度以上二〇度未満
二〇度以上
袋詰めされたとうもろこし、きび、もろこし等(粉状及びかす状のものを除く。)に付着する検疫有害動物(コクジツセンチュウを除く。) 倉庫一立方メートルにつき
三四グラム
二七グラム
二一グラム
 
四八時間
    〃
    〃 
 
一〇度未満
一〇度以上二〇度未満
二〇度以上
袋詰めされただいず、いんげん、らっかせい等(粉状及びかす状のものを除く。)に付着する検疫有害動物(コクジツセンチュウを除く。) 倉庫一立方メートルにつき
四二グラム
三五グラム
二六グラム
 
四八時間
    〃
    〃
 
一〇度未満
一〇度以上二〇度未満
二〇度以上
袋詰めされたそば、ひまの種子及びべにばなの種子並びに米、とうもろこし、だいず等の粉状及びかす状のものに付着する検疫有害動物(コクジツセンチュウを除く。) 倉庫一立方メートルにつき
五一グラム
四一グラム
三〇グラム
 
四八時間
    〃
    〃 
 
一〇度未満
一〇度以上二〇度未満
二〇度以上
木材に付着するキクイムシ等の検疫有害動物 倉庫一立方メートルにつき
四八・五グラム
三二・五グラム
 
二四時間
    〃 
 
一五度未満
一五度以上
八 臭化メチルサイロくん蒸 ばら積みされた米、麦等(粉状及びかす状のものを除く。)に付着する検疫有害動物(コクジツセンチュウを除く。) サイロ一立方メートルにつき
三三グラム
二八グラム
二一グラム
 
四八時間
    〃
    〃
 
一〇度未満
一〇度以上二〇度未満
二〇度以上
ばら積みにされた植物の内部にガスが浸透するよう一定時間ガスを循環させること
ばら積みされたとうもろこし、きび、もろこし等(粉状及びかす状のものを除く。)に付着する検疫有害動物(コクジツセンチュウを除く。) サイロ一立方メートルにつき
四五グラム
三七グラム
二八グラム
 
四八時間
    〃
    〃
 
一〇度未満
一〇度以上二〇度未満
二〇度以上
ばら積みされただいず、いんげん、らっかせい等(粉状及びかす状のものを除く。)に付着する検疫有害動物(コクジツセンチュウを除く。) サイロ一立方メートルにつき
四九グラム
四〇グラム
二九グラム
 
四八時間
    〃
    〃
 
一〇度未満
一〇度以上二〇度未満
二〇度以上
九 燐化アルミニウム倉庫くん蒸 袋詰めされた米、麦、とうもろこし、だいず、コプラ等(ふすま、ぬか等の一次加工品を含む。)に付着する検疫有害動物(グラナリアコクゾウムシ、ヒメアカカツオブシムシ及びコクジツセンチュウを除く。) 倉庫一立方メートルにつき、燐化水素として〇・七五グラム 七日間
六日間
五日間
   五度以上一〇度未満
一〇度以上二〇度未満
二〇度以上 
五度未満の場合は使用しないこと。
袋詰めされた麦、とうもろこし及びもろこしに付着するグラナリアコクゾウムシ 倉庫一立方メートルにつき、燐化水素として二・〇グラム 三〇日間
二〇日間
九日間
六日間
一〇度以上一五度未満
一五度以上二〇度未満
二〇度以上二五度未満
二五度以上
一〇度未満の場合は使用しないこと。

一〇度以上二〇度未満の場合は別表第四に掲げる特A級の倉庫を使用すること。

二〇度以上の場合は別表第四に掲げる特A級又はA級の倉庫を使用すること。

十 燐化アルミニウムサイロくん蒸 ばら積された米、麦、とうもろこし、だいず等(ふすま、ぬか等の一次加工品を含む。)に付着する検疫有害動物(グラナリアコクゾウムシ、ヒメアカカツオブシムシ及びコクジツセンチュウを除く。) サイロ一立方メートルにつき、燐化水素として二・〇グラム 七日間
六日間
五日間
   五度以上一〇度未満
一〇度以上二〇度未満
二〇度以上
五度未満の場合は使用しないこと。
ばら積みされた麦、とうもろこし及びもろこしに付着するグラナリアコクゾウムシ サイロ一立方メートルにつき、燐化水素として二・〇グラム 三〇日間
二〇日間
九日間
六日間
一〇度以上一五度未満
一五度以上二〇度未満
二〇度以上二五度未満
二五度以上
一〇度未満の場合は使用しないこと。
 
一〇度以上二〇度未満の場合は別表第五に掲げる特A級のサイロを使用すること。
 
二〇度以上の場合は別表第五に掲げる特A級又はA級のサイロを使用すること。
十一 二酸化炭素倉庫くん蒸 袋詰めされた米、麦、とうもろこし、きび、もろこし等(粉状及びかす状のものを除く。)に付着する検疫有害動物(グラナリアコクゾウムシ、ヒメアカカツオブシムシ及びコクジツセンチュウを除く。) 
倉庫内の濃度
四〇 - 五〇%
 
二一日間
一四日間
一〇日間
 
二〇度以上二五度未満
二五度以上三〇度未満
三〇度以上
倉庫内のガス濃度を均一にするよう考慮すること。
別表第四に掲げる特A級の倉庫を使用すること。
倉庫内の濃度
五〇%以上
 
一四日間
一〇日間
 
二〇度以上二五度未満
二五度以上
十二 二酸化炭素サイロくん蒸 ばら積みされた米、麦、とうもろこし、きび、もろこし等(粉状及びかす状のものを除く。)に付着する検疫有害動物(グラナリアコクゾウムシ、ヒメアカカツオブシムシ及びコクジツセンチュウを除く。) サイロ内の濃度
四〇 - 五〇%
 
二一日間
一四日間
一〇日間
 
二〇度以上二五度未満
二五度以上三〇度未満
三〇度以上
ばら積みされた植物の内部にガスが浸透するよう一定時間ガスを循環させること。
別表第五に掲げる特A級のサイロを使用すること。
サイロ内の濃度
五〇%以上
 
一四日間
一〇日間
 
二〇度以上二五度未満
二五度以上
十三 臭化メチル、燐化水素及び二酸化炭素の混合ガス倉庫くん蒸  切り花に付着する検疫有害動物 倉庫一立方メートルにつき、臭化メチルとして一四グラム、燐化水素として三グラム及び二酸化炭素五% 四時間 一五度 二酸化炭素の投薬に続いて臭化メチルと燐化水素を混合したガスを投薬し、倉庫内のガス濃度を均一にするよう考慮すること。別表第四に掲げる特A級の倉庫を使用すること。
十四 ヨウ化メチル倉庫くん蒸
木材に付着するキクイムシ等の検疫有害動物 倉庫一立法メートルにつき
七〇グラム
五〇グラム
 
二四時間
    〃
 
一〇度以上一五度未満
一五度以上
別表第四に掲げる倉庫を使用すること(ただし、C級は除く。)。
十五 ヨウ化メチル天幕くん蒸 木材に付着するキクイムシ等の検疫有害動物​ ​一立法メートルにつき
七〇グラム
五〇グラム
 
二四時間
    〃
 
一〇度以上一五度未満
一五度以上
 
十六 熱湯処理 木材に食入するキクイムシ等の検疫有害動物 温槽内の温度
八〇度以上
 
一二時間
  湯の温度を均一にするよう考慮すること。
十七 水没処理 木材に食入するキクイムシ等の検疫有害動物   三〇日以上 常温 淡水又は海水中に完全に水没すること。
十ハ MEPを含む油剤の散布 木材に付着するキクイムシ等の検疫有害動物 灯油で二十倍希釈した四〇%MEP油剤を木材の表面積一平方メートル当たり三〇〇ミリリットル又は材積一立方メートル当たり二・四  ―  三・六リットル    常温  
 
備考 この表(九の項及び十の項のグラナリアコクゾウムシに係る部分並びに十一の項から十三の項までを除く。)に掲げる倉庫くん蒸の場合の実施方法の基準は別表第四に掲げるB級の倉庫を、サイロくん蒸の場合の実施方法の基準は別表五に掲げるB級サイロをそれぞれ標準としたものである。
 
本表…全部改正〔昭和27年7月農林省告示290号〕、一部改正〔昭和33年12月農林省告示1061号・46年1月178号・10月1812号・59年10月農林水産省告示2168号・平成7年1月82号・6月802号〕、全部改正〔平成9年3月農林水産省告示352号〕、一部改正〔平成18年7月農林水産省告示1048号・令和2年5月937号・7月1298号・5年2月169号〕
 
 
別表第四  倉庫の基準〔第四条〕 
区分\級別

特A級

A級
B級
C級
くん蒸ガス保有力(空倉庫一立方メートルにつき臭化メチル一〇グラムを使用した場合の四八時間後のガス残存率) 八五%以上 七〇%以上 五五%以上 四〇%以上
屋根又は天井
次の各号の一に該当するもの
  厚さ三ミリメートル以上のベニヤ板張りのもの
  野地板の上にアスファルトルーフイング(二一平方メートル当たり一〇キログラム以上のもの)を敷き、フエノール樹脂等で完全に目止めしてあるもの
  野地板の上又は下にしつくい又はモルタル(ラスモルタルを含む。以下同じ。)を二センチメートル以上塗り、フエノール樹脂、クラフト紙等で完全に目止めをしてあるもの
  野地板の上に粘土目止め又は六センチメートル以上の置土をしたものであつて、フエノール樹脂、クラフト紙等で完全に目止めしてあるもの
  前各号の一と同等以上の気密性及び耐久性を有すると認められるもの
同左 同左 同左
外壁及び仕切壁 次の各号の一に該当するもの
  厚さ九センチメートル以上のコンクリート造りのもの
  厚さ一五センチメートル以上の石、れんが又はコンクリートブロック造りのもの
  厚さ〇・二七ミリメートル以上の亜鉛鉄板張りのもの
  厚さ三ミリメートル以上のベニヤ張りのもの
  厚さ三センチメートル以上のモルタル塗りのもの
  厚さ一二センチメートル以上の土又はしつくい塗りのもの
  前各号の一と同等以上の気密性及び耐久性を有すると認められるもの
同左 同左 同左
厚さ一二センチメートル以上のコンクリート造りのもの又はこれと同等以上の気密性及び耐久性を有すると認められるもの 同左 同左 同左
屋根、天井、外壁、仕切壁及び床の接合部 次の各号の一に該当するもの
  コンクリート又はモルタルで塗りづめしたもの
  しつくい、フエノール樹脂等で塗りづめしたもの
  前各号の一と同等以上の気密性及び耐久性を有すると認められるもの
同左 同左 同左
戸口、窓、換気孔等 次の各号のいずれにも該当するもの
  戸口、窓、換気孔等を設置する場合、鉄扉、亜鉛鉄板、板戸等で完全に密閉し得るものであつて、ガス測定及び投薬に支障をきたさないもの
  扉、くぐり戸等の出入口に人の侵入防止を図る機能が常時備え付けてあるもの
同左 同左 同左
 
本表…追加〔昭和27年7月農林省告示290号〕、一部改正〔昭和33年12月農林省告示1061号〕、全部改正〔昭和46年1月農林省告示178号〕、一部改正〔平成7年1月農林水産省告示82号・令和5年2月169号〕
 
 
別表第五  サイロの基準〔第四条〕 
区分\級別

特A級

A級
B級
C級
くん蒸ガス保有力(空サイロ一立方メートルにつき臭化メチル一〇グラムを使用した場合の四八時間後のガス残存率 八五%以上 七〇%以上 五五%以上 四〇%以上
構造 コンクリート又は鉄綱板造りのもの 同左 同左 同左
循環装置 投薬終了後二時間以内にガスを均一化する循環装置のあるもの 同左 同左 同左
 
本表…追加〔昭和46年1月農林省告示178号〕、一部改正〔平成7年6月農林水産省告示802号〕