ブラジル連邦共和国 Federative Republic of Brazil
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ブラジル連邦共和国植物防疫機関名: 住所(電話): |
規則原文
- Decreto Nº 24.114, DE 12 DE ABRIL DE 1934(PDF:50KB)
:植物検疫規則:政令第24.114号 - PORTARIA Nº 65, DE 30 DE MARÇO DE 2021(PDF : 30KB)
:植物検疫リスク分類に関する規則(条例第65号) - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 25, DE 7 DE ABRIL DE 2020(PDF : 14KB)
:有害動植物リスク分析(Análise de Risco de Pragas/ARP)に関する規則(規範命令第25号) - PORTARIA Nº 177, DE 16 DE JUNHO DE 2021(PDF : 34KB)
:植物検疫証明書の使用に関する規則(条例第177号)
(参考) SISLEGIS ブラジル法令関係サイト[外部リンク]
上記4原文は、同国HPへの直接リンクが出来ないため、令和3年10月19日現在でダウンロードしたPDF版を掲載。
最新情報は、SISLEGISより入手してください。
植物検疫要件の検索
Produtos Vegetais de Importação Autorizada - PVIA[外部リンク]
:輸入認可済み植物生産物(PVIA)照会システム
備考
最新の検疫情報
2024年5月現在、栽培用植物に関して頻繁に植物検疫要件の改正が行われています。
最新の検疫要件についてはPVIA照会システムを参照していただくとともに、ブラジル植物検疫当局にご確認ください。
植物検疫証明書の有効期限(14日間)の設定について(Portaria nº 177にCHAPTER Vが追加、2021年7月1日から適用)
植物、植物生産物及びその他規制品目を輸出する14日より前に発給された植物検疫証明書又は再輸出植物検疫証明書は有効ではなくなる旨、公表。
ブラジル向け日本産精米の輸出について(2025年6月24日から適用)
対象植物、検疫対象病害虫及び主な検疫条件は以下のとおりです。
1 対象植物
精米(Oryza sativa L.)
2 検疫対象病害虫
・コゴメゴミムシダマシ(Latheticus oryzae)
・ヒメコクヌストモドキ(Palorus ratzeburgi)
・ホソマメムシ(Thorictodes heydeni)
・ヒメマダラカツオブシムシ(Trogoderma inclusum)
・ホンチャタテ(Liposcelis decolor)
3 主な検疫条件
・日本での輸出検査により、上記2の検疫対象病害虫が不在であることの確認を受け、植物検疫証明書が添付されること。
・ブラジルにおける輸入検査の実施
農水省プレスリリース
二国間協議により検疫条件が定められている品目
ブラジル向け中古機械の輸出について(Portaria n° 1.366、2025年9月15日から適用)
対象植物及び主な検疫条件は以下のとおりです。
なお、対象物品のうち農業機械ではない機械類については、円滑に検査を実施するため、事前に機械類の詳細をお伺いする場合がございます。
ブラジル向けに以下の対象物品の輸出をご検討の方は、最寄りの植物防疫所へお早めにご相談ください。
1 対象物品(中古品に限る)
以下の輸出入統計品目番号(HSコード)に該当する物品
・8430:移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械(土壌用、鉱物用、又は鉱石用のものに限る。)並びにくい打ち機、くい抜き機及び除雪機(以下を除く。鉄道車両、自動車のシャーシ又はトラックに搭載されたもの、品目8429の自走式機械、品目8425から8428までの持上げ、取扱い、積込み又は荷降ろしを行う機械及び手動工具)
・8432:農業用、園芸用又は林業用の機械(整地用又は耕作用のものに限る。)及び芝生用又は運動場用のローラー
・8433:収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む。)、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(品目8437の種子、穀物又は乾燥豆類の洗浄、選別又は等級付け用の機械を除く。)
・8436:農業用、園芸用、林業用、家きん飼育用又は養蜂用の機械(機械装置又は加熱装置を有する発芽用機器を含む。)並びに家きんのふ卵器及び育すう器
・8437:種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械並びに製粉業用の機械及び穀物又は乾燥した豆の加工機械(農業用機械、熱処理装置、遠心分離乾燥機、エアフィルターを除く。)
・8701:トラクター
2 主な検疫条件
・日本での輸出検査により、対象物品が洗浄及び消毒され、植物残さ及び土壌の付着がないことの確認を受け、処理の詳細を記載した植物検疫証明書が添付されること。
・ブラジルにおける輸入検査の実施
- ブラジル連邦共和国植物防疫機関の情報 [外部リンク]
- 駐日外国公館 [外部リンク]
- 輸出解禁要請等の情報 [外部リンク]
- 木材こん包材の規則に関する情報
注意事項
掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。
なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意ください。




