このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

NEWアイコン ブラジル連邦共和国  Federative Republic of Brazil

最終更新日:令和7年6月24日

ブラジル連邦共和国植物防疫機関名:
Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento(MAPA)

住所(電話):
Departamento de Sanidade Vegetal - Brasil Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo B, 3 andar, CEP : 70.043-900, Brasilia/DF Federative Republic of Brazil(+55 61 3218 2675)

規則原文

 (参考) SISLEGIS ブラジル法令関係サイト[外部リンク] 
上記4原文は、同国HPへの直接リンクが出来ないため、令和3年10月19日現在でダウンロードしたPDF版を掲載。
最新情報は、SISLEGISより入手してください。

植物検疫要件の検索

Produtos Vegetais de Importação Autorizada - PVIA[外部リンク]
:輸入認可済み植物生産物(PVIA)照会システム

備考

最新の検疫情報

2024年5月現在、栽培用植物に関して頻繁に植物検疫要件の改正が行われています。
最新の検疫要件についてはPVIA照会システムを参照していただくとともに、ブラジル植物検疫当局にご確認ください。

植物検疫証明書の有効期限(14日間)の設定について(Portaria nº 177にCHAPTER Vが追加、2021年7月1日から適用)

植物、植物生産物及びその他規制品目を輸出する14日より前に発給された植物検疫証明書又は再輸出植物検疫証明書は有効ではなくなる旨、公表。

ブラジル向け日本産精米の輸出について(2025年6月24日から適用)

対象植物、検疫対象病害虫及び主な検疫条件は以下のとおりです。

1  対象植物
  精米(Oryza sativa L.

2  検疫対象病害虫
  ・コゴメゴミムシダマシ(Latheticus oryzae
  ・ヒメコクヌストモドキ(Palorus ratzeburgi
  ・ホソマメムシ(Thorictodes heydeni
  ・ヒメマダラカツオブシムシ(Trogoderma inclusum
  ・ホンチャタテ(Liposcelis decolor

3  主な検疫条件
  ・日本での輸出検査により、上記2の検疫対象病害虫が不在であることの確認を受け、植物検疫証明書が添付されること。
  ・ブラジルにおける輸入検査の実施

農水省プレスリリース
二国間協議により検疫条件が定められている品目

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

 なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader