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植物防疫所

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ブラジル連邦共和国  Federative Republic of Brazil

最終更新日:令和5年12月19日

ブラジル連邦共和国植物防疫機関名:
Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento(MAPA)

住所(電話):
Departamento de Sanidade Vegetal - Brasil Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo B, 3 andar, CEP : 70.043-900, Brasilia/DF Federative Republic of Brazil(+55 61 3218 2675)

規則原文

 (参考) SISLEGIS ブラジル法令関係サイト[外部リンク] 
上記4原文は、同国HPへの直接リンクが出来ないため、令和3年10月19日現在でダウンロードしたPDF版を掲載。
最新情報は、SISLEGISより入手してください。

備考

最新の検疫情報

キュウリ種子に対する植物検疫要求事項を変更(G/SPS/N/BRA/2043、2024年1月28日から適用)

新たに、すべての原産国からのキュウリ(Cucumis sativus)種子に対する植物検疫要求事項をPORTARIA SDA/MAPA Nº 844において定めたことを公表。主な要件は次のとおり。

植物検疫証明書に以下の内容を追記
室内検定の結果、Cucumber fruit mottle mosaic virus、Cucumber green mottle mosaic virus、Kyuri green mottle mosaic virus及びTomato black ring virusに感染していないこと

または、原産国において対象病害(Cucumber fruit mottle mosaic virus、Cucumber green mottle mosaic virus、Kyuri green mottle mosaic virus及びTomato black ring virus)が発生していないこと。

ユーストマ属種子に対する植物検疫要求事項を変更(G/SPS/N/BRA/2148、2023年8月1日から適用)

新たに、すべての原産国からのユーストマ属(Eustoma spp.)種子に対する植物検疫要求事項をPORTARIA SDA/MAPA Nº 846において定めたことを公表。主な要件は次のとおり。

植物検疫証明書に以下の内容を追記
室内検定の結果、Peronospora chlorae及びPustula centauriiに感染していないこと

または、原産国において対象病害(Peronospora chlorae及びPustula centaurii)が発生していないこと。

ペポカボチャ種子に対する植物検疫要求事項を変更(G/SPS/N/BRA/2122、2023年12月29日から適用)

新たに、すべての原産国からのペポカボチャ(Cucurbita pepo)種子に対する植物検疫要求事項をPORTARIA/SDA Nº 715において定めたことを公表。主な要件は次のとおり。

植物検疫証明書に以下の内容を追記
(1)室内検定の結果、Cucumber fruit mottle mosaic virus、Cucumber green mottle mosaic virus及びTomato black ring virusに感染していないこと

または、原産国において対象病害(Cucumber fruit mottle mosaic virus、Cucumber green mottle mosaic virus及びTomato black ring virus)が発生していないこと。

トウガラシ種子に対する植物検疫要求事項を変更(G/SPS/N/BRA/2123、2023年12月29日から適用)

新たに、すべての原産国からのトウガラシ(Capsicum annuum)種子に対する植物検疫要求事項をPORTARIA/SDA Nº 717において定めたことを公表。主な要件は次のとおり。

植物検疫証明書に以下の内容を追記
(1)室内検定の結果、Pepper chat fruit viroid、Potato spindle tuber viroid、Tomato brown rugose fruit virus及びTomato ringspot virusに感染していないこと
(2)室内検定または栽培地検査の結果、Tobacco rattle virus及びTomato bushy stunt virusに感染していないこと

または、原産国において対象病害(Pepper chat fruit viroid、Potato spindle tuber viroid、Tomato brown rugose fruit virus、Tomato ringspot virus、Tobacco rattle virus及びTomato bushy stunt virus)が発生していないこと。

カリブラコア属挿し木に対する植物検疫要求事項を設定(G/SPS/N/BRA/1989、2022年2月1日から適用)

新たに、すべての原産国からのカリブラコア属挿し木に対する植物検疫要求事項を PORTARIA/SDA Nº 500 において定めたことを公表。主な要件は次のとおり。

土壌の付着がないこと
Bell pepper mottle virus が不在である旨を植物検疫証明書に追記 


植物検疫証明書の有効期限(14日間)の設定について(Portaria nº 177にCHAPTER Vが追加、2021年7月1日から適用)

植物、植物生産物及びその他規制品目を輸出する14日より前に発給された植物検疫証明書又は再輸出植物検疫証明書は有効ではなくなる旨、公表。

精米に対する新たな植物検疫規則を策定(G/SPS/N/BRA/1945、2021年5月4日施行)

メルコスール加盟国以外から輸入される精米に対する新たな植物検疫規則を公表。主な内容は以下のとおり。
(1)ブラジルにおける輸入検査の実施
(2)リン化アルミニウムによるくん蒸(リン化水素2 g/m3において25℃を超える温度で  120時間、または15~25℃で144時間)
(3)消毒内容を記載した植物検疫証明書の添付

*なお、(2)及び(3)については、2022年4月29日から適用。


注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

 なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意ください。

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