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植物防疫所

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モロッコ王国 Kingdom of Morocco

モロッコ王国農業農地改革省植物保護・技術検査・不正取引抑止局

Direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes
Ministére de l'Agriculture et de la Réforme Agraire

要約 (2009年7月1日現在)

I 輸入を禁止しているもの

1 次の生植物(種子及び球根、塊茎を除く。)

Alexandrine douilaard種、Durondeau種、Passe-Crassane種のせいようなし、だんちく、たいま、とうもろこし、からたち属、かんきつ属、きび属、きんかん属、コトネアスター属、さとうきび属(穂木を除く。)、さんざし属、なし属(北半球の国に由来するものであって、2月15日から11月1日までの間に輸入されるものに限る。)、ななかまど属、びわ属、もろこし属、ユーカリ属、Idared種、Red Jade種、Van Eseltine種のりんご属、上記3種を除くりんご属(北半球の国に由来するものであって、2月15日から11月1日までの間に輸入されるものに限る。)、わた属、Chaenomeles属、Citrofortunella属、Citroncirus属、Cydonia属(北半球の国に由来するものであって、2月15日から11月1日までの間に輸入されるものに限る。)、Pyracantha属、Stranvaesia属

2 次の栽植用種子

わた属

3 次の切り花及び切り枝

からたち属、かんきつ属、きんかん属、ユーカリ属、Citrofortunella属、Citroncirus属

4 輸入禁止植物又は輸入禁止植物の生産物から作成されたこん包材

II 植物検疫証明書の添付を必要とするもの

1 生植物及びその部分、球根類、切り花及び切り枝、生鮮果実及び野菜、果実の核、植物繊維、飼料等、むぎわら等、花粉、種子、穀粒

2 土壌及び有機物のない植物培用土で、培養土及び植物が付随しているもの(禁止されている土壌の植物残存物、肥料、堆肥を除く)

3 乾燥していない樹皮及びあらゆる種類の樹木

(規則原文(ウ)に記載されています。)

III モロッコ王国政府当局の事前の輸入許可を必要とするもの

1 次の生植物

さくら属、さとうきび属、なし属、りんご属、Cydonia属(Iに掲げるものを除く。)

2 次の切り花及び切り枝

さくら属、なし属、りんご属、Cydonia属

3 次の生果実

さくら属、なし属、りんご属、Cydonia属

IV その他、検査に際し特に注意する事項

1 次の生植物及びその部分

(1)果樹

Agrobacterium tumefaciens(根頭がんしゅ病)の付着がないこと。

(2)ばら科の生植物

規則原文(エ)及び(オ)を参照して下さい。

2 種馬鈴しょ

規則原文(ア)を参照して下さい。

3 次の植物の栽植用種子

(1)Anthyllis属種子

Cuscuta(ねなしかずら)の付着がないこと。

(2)みやこぐさ属種子

Cuscutaの付着がないこと。

(3)うまごやし属種子

Cuscutaの付着がないこと。

(4)さとうきび属種子

殺菌剤による処理がなされること(規則原文(カ)を参照して下さい。)

(5) Trifolium属種子

Cuscutaの付着がないこと。

(6)トマト種子及びなす種子

規則原文(ア)を参照して下さい。

4 すべての生果実

検疫有害動植物の付着がないこと。

5 次の生果実

(1)トマト及びなすの生果実及び野菜

ア)輸出国植物防疫機関の監督の下又は認定した施設において、等級分けされ、洗浄され、包装されたもの。

イ)土壌、果軸等植物残渣が認められないこと。

ウ) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis、Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus、Ditylenchus destructor、Globodera pallida、Globodera rostochiensis、Leptinotarsa decemlineata、Meloidogyne属の全種、potato spindle tuber viroid、Ralstonia solanacearum、Spongospora subterranea、Synchytrium endobioticum、Thecaphora solaniが認められないこと。
(規則原文(ア)に準じた扱いが必要になります。)

(2)ばら科生果実

規則原文(エ)及び(オ)を参照のこと。

(3)馬鈴しょ

ア)輸出国植物防疫機関の監督の下又は認定した施設において、等級分けされ、洗浄され、包装されたもの。

イ)土壌、果軸等植物残渣が認められないこと。

ウ) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis、Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus、Ditylenchus destructor、Globodera pallida、Globodera rostochiensis、Leptinotarsa decemlineata、Meloidogyne属の全種、potato spindle tuber viroid、Ralstonia solanacearum、Spongospora subterranea、Synchytrium endobioticum、Thecaphora solaniが認められないこと。
(規則原文(ア)に準じた扱いが必要になります。)

6 土壌及びその他の有機培養資材(ピートを除く。)

検疫有害動植物が付着していないこと。

7 貯蔵用いね

Aphelenchoides besseyi及びTrogoderma granariumの付着が認められないこと(追記が必要)。

8 すべてのこん包材

(1)検疫有害動植物の付着が認められないこと。

(2)モロッコ王国植物防疫機関はこん包材について検査及び必要に応じ荷口のくん蒸を行うことができる。

9 植物検疫を免除されるもの(規則原文(ア)を参照して下さい。)

(1)コーヒー豆(Coffea arabica L.,Coffea liberica Bull et Coffea stenophylla Dox)及び茶葉(Thea chinensis Sims)。

(2)ラベンダー(Lavandula vera DC., L. latifolia Vill.)及び乾燥したまんねんろう(Rosmarinus officnalis L.)、乾燥したたちじゃこう (Thymus vulgaris L)、乾燥したばらの花、ホップの実(Humulus lupulus L. とHumulus japonicus Sieb.and Zucc.の雌花)、乾燥したヘンナ(Lawsonia alba Lem)、かんぞう(Glycyrrhiza glabra L.及びG. echinata L.)の根茎又は根。

(3)ゴム、樹脂、ゴムやに、安息香等の香木、アロエの樹脂、様々な虫えいの堅果。

(4)乾燥し箱詰めされた薬用植物。

(5)栽植用植物及びその部分及び輸入検査に付される植物及び植物生産物を除く樹木、乾燥した樹皮、コルク、タン皮、種子や果肉を伴わないなめし用製品。

(6)プラム及びいちじく、ぶどう、あんず、りんご、なし、ももの乾燥した果物、塩漬けまたは浸漬等乾燥以外の工業的な加工をされた果物、穀粉、食品用ペースト、ぬか、あぶらかす、おおむぎ及びオーツむぎのわら、機械的に圧縮され結束された干し草、アルファルファの粉、ラフィヤしゅろ及びサイザル麻、種子を除いたわた等植物繊維、一般的な手法で漉かれまたは粉末にされた植物製品。

(7)藻類。

(8)ごま及びくろたねそうの種子、ピスタチオ、くるみの核子、栽植に用に供しないはしばみ及びアーモンドの皮むき種子。

(9)熱または化学的に処理された、栽植の用に供し得ない乾燥植物又は植物の一部。

(10)糸状菌の輸入に関する1928年3月1日付け省令に規定された条件の下で提出された、経済上あるいは衛生上利益を有する糸状菌。

(11)箱詰め包装された加工タバコ。

V 証明書発給に際し、注意する事項

すべての証明書に、以下の追加記載が必要です。

We declare that this consignment is free from the pests mentioned in the order of 19 March 1984 of Morocco  

規則原文 (2009年7月1日現在)

(ア)Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire n° 1306-85 du 19 rebia II 1407 (22 décembre 1986) relatif à la police sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation
農業農地改革省令1306-85号1407年ルビアII 19日(1986年12月22日)付け輸入される植物あるいは植物生産物の検疫に関すること

概要
植物が輸入できる港湾及び一部の植物の条件、植物検疫に該当しない品目等を規定しています。

(イ) Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire n° 467-84 du 15 joumada II 1404 (19 mars 1984) églementant l'importation de plantes ou parties de plantes susceptibles d'être infestées par certaines espèces nuisibles de ravageurs animaux ou végétaux
農業農地改革省令467-84号1404年ジュマダII 15日(1984年3月19日)付け一部の植物及び植物生産物の輸入について定めたもの

概要
植物検疫証明書を添付すべき品目及び検査で発見された場合に廃棄又は返送の対象となる検疫有害動植物について規定しており、(ウ)の省令により改訂されています。
なお、植物検疫証明書には当該省令に記載する検疫有害動植物が付着していない旨の追加記載が必要となります。
(上述のVIを参照して下さい)
This is, furthur to certify, that the consignment discribed above is free from the pests mentioned in the order of 19 March 1984 of Morocco.

(ウ)Arrêté du ministre de l'Agriculture, du développement rural et des eaux et forêts n°832-02 du 30 rabii II 1423 (12 juin 2002) modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n°467-84 du 15 joumada II 1404 (19 mars 1984) réglementant l'importation de plantes ou parties de plantes susceptibles d'être infestées par certaines espèces nuisibles de ravageurs animaux ou végétaux.
農業農村開発湧水森林省令832-02号1432年ラビイII 30日(2002年6月12日)付け一部の植物及び植物生産物の輸入について定めた1404年ジュマダII 月15日(1984年3月19日)付け農業農地改革省令467-84号を修正し補足するもの

概要
(イ)の省令の条項を改訂した省令。
植物検疫証明書を添付すべき品目及び重要な病害虫の追加等を規定しています。

(エ)Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire N° 824-93 du 13 hija 1413 (4 juin 1993) relatif aux conditions sanitaires de l'importation de certaines espèces fruitières et ornementales de la famille "Rosaceae"
農業農地改革省令824-93号1413年ヒジャ13日(1993年6月4日)付け特定のばら科生果実並びに生植物及びその部分の輸入検疫に関すること

概要
ばら科のうち、ある特定の植物を輸入する際の一般的な条件等について規定しています。
条件が必要な植物及び各々の植物ごとの詳細な条件は(オ)で規定しています。

(オ)ANNEXE Arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire N° 824-93 du 13 hija 1413 (4 juin 1993) relatif aux conditions sanitaires de l'importation de certaines espèces fruitières et ornementales de la famille "Rosaceae"
省令824-93号附属書

概要
上記(エ)の特定の条件等を記した附属書です。
附属書Iでは、ばら科の特定の植物を輸入する際の条件を植物ごとにそれぞれ規定しています。
附属書IIでは、モロッコ王国への輸入自体が認められない植物を規定しています。

(カ)Arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n°823-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) réglementant l'importation des boutures ou semences (Fuzz) de la canne à sucre au Maroc
農業農地改革省令823-93号1413年シャウアル28日(1993年4月20日)付けさとうきびのさし木又は種子のモロッコへの輸入を規定するもの

概要
栽植用さとうきびの輸入条件及び添付する植物検疫証明書に必要な追加記載の内容を規定しているほか、検査で発見された際に廃棄又は積み戻しの対象となる有害動植物を附属書の中で規定しています。

原文の入手先

欧州地域植物防疫機構(EPPO)ホームページ http://www.eppo.org/ [外部リンク]

モロッコ王国の検疫諸規則は同ホームページ内で紹介されています。
http://www.eppo.org/ABOUT_EPPO/EPPO_MEMBERS/countries/animation/morocco.htm [外部リンク]

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。