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植物防疫所

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チリ共和国  Republic of Chile

最終更新日:令和5年3月31日

農業牧畜庁:Servicio Agricola y Ganadero ( SAG )

ホームページアドレス:http://www.sag.cl/  [外部リンク]

要約

概要

SAG(農業牧畜庁)は、植物及び植物生産物に寄生する検疫対象病害虫のチリ国内への侵入と蔓延を防ぐため、植物検疫に関する条件を定め、官報に掲載しています。官報に記載のない規制対象物は、SAGによる病害虫危険度分析(ARP)の結果、輸入の可否、検疫要件が決められます。官報に記載のない植物及び植物生産物をチリに輸入する場合は、SAGに病害虫危険度分析(ARP)を行うための申請をする必要があります。
No.3.815(2003) 規制対象物及び植物に有害な貨物の輸入に関する規則(PDF:160KB) [外部リンク](改訂有り)

http://www2.sag.gob.cl/defensa/reqmercado/[外部リンク]個別品目の植物検疫要件の検索システム
輸入検疫要件の照会システムにより、各品目の植物検疫要件(植物検疫輸入許可証の要否等)を確認できます。

植物検疫危険度分類

経済的に重要な農業における病害虫の伝染及び運搬の植物検疫上の危険度に基づき、そのレベルまたは程度、加工の形態及びその使用目的に応じ、植物またはその生産物及び副産物を分類しています。植物検疫危険度2、3、4に該当する全ての製品は、官報に記載されている検疫要件を遵守している旨が記載された、原産国の植物検疫証明書が必要です。

  • 危険度1:検疫有害動植物に汚染される可能性がないと判断された加工品。
    例: おがくず・酢漬けオリーブ、塩漬けした野菜など
  • 危険度2:加工処理された製品ではあるが、検疫有害動植物に汚染される可能性があるもの。
    品目によっては、農業牧畜庁(SAG)が定める特定の植物検疫要件を満たす必要があります。
    例: 乾燥した果物・野菜、脱水・乾燥処理した豆、細断された生鮮果物・野菜など
  • 危険度3:未加工の品目(製品)で、栽植用以外の使用用途(消費用または加工用)のもの
    品目によっては、農業牧畜庁(SAG)が定める特定の植物検疫要件を満たす必要があります。
    例: 生鮮果実、生鮮野菜、切花または切り枝、消費用の地下部位(根、根茎、塊茎、球根)など
  • 危険度4:栽植用植物、種子、植物の遺伝資材、植物の一部など
    品目によっては、農業牧畜庁(SAG)が定める特定の植物検疫要件を満たす必要があります。

決議第1284号(2021) Categorías de riesgo fitosanitario(植物検疫リスクカテゴリー) [外部リンク]


A.輸入を禁止している主なもの

検査において検出できないもの、国内に侵入することにより農業に被害が出る危険度の高い病害虫が存在するもの、防除方法が確立していないもの等について、輸入を禁止しています。
No.1465(1981) 植物に有害な品目の輸入の禁止 [外部リンク]

B.植物検疫証明書の添付を要求している主なもの

危険度カテゴリー2、3、4に分類されるもの。

栽植用植物(苗、穂、球根、種子、花粉等)

1 完全に土が除去されていること。培養資材は、バーミキュライト、パーライト、ミズゴケ、吸湿性ジェル、泥炭及びそれらの混合物のみ許可される。

2 原産国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付すること。また、検疫要件が遵守されていること。

3 消毒処理した場合は、植物検疫証明書の該当欄に、処理方法、使用薬剤、薬量、処理時間、処理温度を明記すること。

栽植用植物(組織培養体)

1 原産国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付すること。また、検疫要件が遵守されていること。

2 植物は、無菌状態のまま国内へ持ち込まれなければならない。また、植物検疫条件を確保するため透明容器に密封されていなければならない。

3 適切な分析工学によって分析され、その種類に係る病害虫の危険性がないと認められた母体植物から発生している植物であることが、用いられた培養技術を示しながら植物検疫証明書に記載されていなければならない。

生鮮切花

1 原産国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付すること。

2 荷口にLiriomyza trifolii及びThrips palmiが付着していないことを追記すること。

生果実及び野菜

1 原産国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付すること。

2 検疫要件が遵守されていること。

穀類、乾燥された植物生産物、木材等

1 土壌が付着していないこと。

2 原産国の植物検疫機関が発行した植物検疫証明書を添付すること。また、検疫要件が遵守されていること。

3 消毒処理した場合は、植物検疫証明書の該当欄に、処理方法、使用薬剤、薬量、処理時間、処理温度を明記すること。

4 消費用・加工用穀類については、植物検疫証明書に No.8308 (2020) で示されている追加記載をすること。

C.その他、特別に要求している事項

チリは中古機械の輸入について、輸出植物検疫証明書の取得は不要ですが、植物検疫要件を定めています。
決議第3103号(2016)[外部リンク])

主な条件は以下のとおり:
土壌や検疫有害動植物、植物残さが付着していないこと
適切な方法で洗浄されていること

原文の入手先

輸入に関する検疫規則 [外部リンク]


備考

最新の検疫情報

トウモロコシ種子に対する措置の変更について
(G/SPS/N/CHL/738、2022年12月15日発効)

2022年12月15日以降からは、トウモロコシ種子(Zea mays)について、High plains virus及びWheat streak mosaic virusに感染していないことを植物検疫証明書に追記することが必要になります。
決議第6904号(2022)[外部リンク]

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)に対する措置の変更について
(G/SPS/N/CHL/729、2022年7月25日発効)

2022年7月25日以降(植物検疫証明書の発給日)からは、ToBRFVが発生していない日本を含む第3国で生産されたトマト種子(Solanum lycopersicum (=Licopersicon esculentum) 、Lycopersicon esculentum xLycopersicon hirsutum)及びトウガラシ種子(Capsicum annuum)であっても、種子又はその母本植物の検定を実施し、その結果ToBRFVに感染していないことを植物検疫証明書に追記することが必要になります。
決議第2314号 (2022)[外部リンク]

乾燥植物製品の輸入要件の制定を公表
(G/SPS/N/CHL/703/Add.1、2022年3月7日公布、2022年5月6日施行)

これまで複数の規則に分かれていた乾燥植物製品の輸入要件を一つの規則として体系的に調整し、一部の品目について検疫条件を変更しました。決議第1066号 (2022) [外部リンク]

主な内容は以下のとおり。
一部の品目についてTrogoderma granarium(ヒメアカカツオブシムシ)に対する消毒の要件を追加


その他

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。

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