このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

タイ王国 Kingdom of Thailand

 最終更新日:令和5年8月28日

タイ王国植物防疫機関名:
Department of Agriculture (DOA)

住所(電話):
50 Phaholyothin Road, Ladyao Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand (+66 2 579 8576 )

要約(2021年4月13日現在)

I. 輸入を禁止している主なもの(ただしIの5に掲げるものを除く)

1.以下の植物の生果実

アイスクリームビーン、アセロラ、アボカド、アメダマノキ、イエローピタヤ、イカコ、オリーブ、カシューナッツ、ケイアップル、ゴレンシ、ザクロ、シマホオズキ、シロサポテ、ナツメヤシ、ビワ、ビンロウジュ、フェイジョア、ベルノキ、マメーリンゴ、マルメロ、マンゴウ、ランブータン、リュウガン、リュウジンボク、レイシ、ワンピ、イチジク属、オーガストノキ属、オランダイチゴ属、カキ属、キイチゴ属、クルミ属、クワ属、サクラ属、シジギウム属、トケイソウ属、ナシ属、ナツメ属、ニンメンシ属、バンジロウ属、バンレイシ属、パンノキ属、フクギ属、フトモモ属、ブドウ属、フラクールティア属、ポウテリア属、マタタビ属、マニルカラ属、リンゴ属、ロリニア属、ウリ科、サボテン科など

2.以下の植物の地上部、地下部、生果実、種子等全ての部分

カカオ、ギネヤアブラヤシ、キャッサバ、ココヤシ、茶(乾燥茶葉を除く)、トウモロコシ(種子を除く)、パイナップル、パパイヤ、イネ属植物(精米、破砕米、パーボイルライスを除く)、カラタチ属植物、カンキツ属植物、キンカン属植物、コーヒーノキ属植物(コーヒー豆を除く)、サトウキビ属植物、バショウ属植物、パラゴムノキ属植物、モロコシ属植物、ヤトロファ属植物、ワタ属植物(繰綿を除く)、ナス科植物(トマト種子、ナス種子、トウガラシ(ピーマンを含む)種子、ペチュニア種子、紙巻きタバコ、刻みタバコ、葉タバコを除く)

3.ダイズ、トウモロコシ、モロコシ属、ラン科等の遺伝子組換え植物のすべての部分(ダイズ及びトウモロコシは、家畜飼料、食品製造用の原料又は工業用として利用されるものを除く。)

4.土、有機肥料、雑草、検疫有害動植物

5.禁止対象から除かれる植物

(1)保存食品(植物を原料とし、病害虫を死滅させる処理を施した食品)

(2)上記1、2の生果実のうち-17.8℃以下の凍結状態にあるもの

(3)以下の i. 及び ii. について、タイ側検査官の査察を受けたじゃがいもの生塊茎

i. ジャガイモシストセンチュウの規制地域外で生産されたもの

ii. 生産ほ場で土壌検診が行われ、ジャガイモシストセンチュウのいないことが確認されたもの

(4)病害虫危険度解析が終了し、the Director-General of the Department of Agricultureによって定められた輸入条件を満たしているもの

(5)輸入に先立ちthe Director-General of the Department of Agricultureによって定められた検疫条件を満たしている以下のもの

i. 植物由来の有機質肥料

ii. 産業目的に使用される土

(7)植物検疫条件の協議を行っているペチュニアの種子

II. 植物検疫証明書の添付を要求している主なもの

1.カエデ、マツ、ランなどの栽植用植物

2.キャベツ、メロンなどの種子

3.キク、バラなどの切花

4.Iの1または2以外の生果実

5.キノコ、サツマイモなどの野菜

6.精米、小麦粉などの穀類

7.干し柿、綿、タタミなどのその他植物生産物

8.Iの3で除外されるダイズ及びトウモロコシ並びにIの5に掲げる植物

III. 植物検疫当局の輸入許可が必要な主なもの

Iの5の(6)、IVの1及び2に掲げる植物

IV. その他特別に要求している事項

1. タイ王国は、令和3年4月13日から、次の植物に新たに検疫条件を設けました。

詳細については原文をご覧ください。

  • とうがらし(ピーマン含む)、トマト、なす種子(詳細はこちら とうがらし トマト なす

    以下の条件をすべて満たしたもの

    (1) 植物検疫当局の輸入許可証を取得していること

    (2) 遺伝子組み換えされていないこと

    (3) 航空貨物、海上貨物又は陸上貨物によってタイに輸入されること

    (4) 植物検疫当局が定める病害虫について室内検定を行われたこと

  • トウモロコシ種子詳細はこちら

    以下の条件をすべて満たしたもの

    (1) 植物検疫当局の輸入許可証を取得していること

    (2) 遺伝子組み換えされていないこと

    (3) 航空貨物、海上貨物又は陸上貨物によってタイに輸入されること

    (4) 植物検疫当局が定める病害虫について栽培地検査又は室内検定を行われたこと

    (5) Striga spp.について栽培地検査を行われたこと

    (6) 適切な殺菌剤で粉衣されたこと

2.トランジットでタイに持ち込まれる植物についても植物検疫証明書の添付が要求されています。

備考

規則原文


 

注意事項


掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくように留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意ください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader