ヨルダン・ハシェミット王国 Hashemite Kingdom of Jordan
ヨルダン・ハシェミット王国植物防疫機関名: 住所: |
規則原文
- قانون الزراعة [外部リンク]
:農業法(2002年施行) - تعليمات الحجر النباتي تعليمات رقم ( ز/2 ) لسنة 2003[外部リンク]
:植物検疫に関する法令(2002年1月8日施行) - تعليمات استيراد وتصدير وتداول تقاوي الحاصلات الزراعية وإنتاج تقاوي الخضراوات[外部リンク、PDF]
:植物の種子の輸出入及び流通、野菜の種子の生産に関する法令(2011年12月1日現在)
備考
- ヨルダン・ハシェミット王国植物防疫機関の情報[外部リンク]
- 駐日外国公館[外部リンク]
- 輸出解禁要請の情報[外部リンク]
- 木材こん包材の規則に関する情報
最新の検疫情報
ヨルダンはリンゴ生果実に対する検疫条件を公表(G/SPS/N/JOR/26、2015年9月18日公布)。以下の検疫条件を要求。
(1)ミバエ(Bactrocera sp, Anastrepha sp), Grapholita molesta(ナシヒメシンクイ), Hyphantria cunea(アメリカシロヒトリ) Frankliniella occidentalis(ミカンキイロアザミウマ), Icerya aegyptiaca(エジプトワタフキカイガラムシ), Quadraspidiotus perniciosus(ナシマルカイガラムシ), Pseudococcus longispinus(ナガオコナカイガラムシ), Pseudomonas syringae pv. syringae, Pseudomonas cichorii.がいないことを植物検疫証明書に追記すること。
(2)ナシヒメシンクイ、アメリカシロヒトリの発生国からの荷口は、低温処理(1 ± 0.5℃、40日間)を行わなければならない。
(3)Bactrocera属、Anastrepha属のミバエが発生する国からの荷口は、低温処理(1.5 ± 0.5℃、14日間)を行わなければならない。
注意事項
掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。
なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。